○三原市相互救済事業経営の委託について

平成17年3月22日

制定

地方自治法(昭和22年法律第67号)第263条の2第1項の規定により三原市は、毎年度予算で定める経費を支弁して、その所有又は占有に属する財産で必要なものの火災その他の災害による損害に対する相互救済事業を、財団法人全国自治協会及び全国公営住宅火災共済機構に委託する。

三原市相互救済事業経営の委託について

平成17年3月22日 種別なし

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第1節 財産管理
沿革情報
平成17年3月22日 種別なし