○三原市固定資産税の課税免除に関する条例
平成17年3月22日
条例第58号
(趣旨)
第1条 この条例は、市の区域の一部が過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号。以下「法」という。)第2条第2項の規定により過疎地域として公示されたことに伴い、製造の事業、農林水産物等販売業(過疎地域内において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において主に他の地域の者に販売することを目的とする事業をいう。以下同じ。)又は旅館業(下宿営業を除く。以下同じ。)の用に供する設備を新設し、又は増設した者に係る固定資産税の課税免除につき三原市税条例(平成17年三原市条例第56号)の特例を定めるものとする。
(課税免除)
第2条 過疎地域として公示された市の区域内において、製造の事業、農林水産物等販売業又は旅館業の用に供する設備を新設し、又は増設した者については、当該事業に係る租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第1項の表の第1号又は第45条第1項の表の第3号の規定の適用を受ける家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(法第2条第2項の規定による国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣の公示の日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課すべき固定資産税を課さないものとする。ただし、固定資産税を課すべきことになる最初の年度以降3箇年度のものに限る。
(1) 課税免除を受ける者の住所及び氏名又は名称
(2) 新設し、又は増設した設備の名称及び住所
(3) 前号の設備を事業の用に供した年月日
(4) 第2号の設備に係る固定資産の取得価額
2 市長は、前項の申告があった場合において必要があると認めるときは、当該申告に係る事項について調査し、その他必要な書類の提出を求めることができる。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の固定資産税の課税免除に関する条例(平成12年久井町条例第23号)又は固定資産税の課税免除に関する条例(平成12年大和町条例第45号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(この条例の失効)
3 この条例は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
附則(平成22年3月31日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の三原市固定資産税の課税免除に関する条例第1条及び第2条の規定は、施行日以後に新設され、又は増設される設備について適用し、施行日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。
附則(平成27年10月1日条例第36号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の三原市固定資産税の課税免除に関する条例第1条及び第2条の規定は、施行日以後に新設され、又は増設される設備について適用し、施行日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。
附則(令和元年7月10日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。