○三原市税条例施行規則
平成17年3月22日
規則第61号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第3条第2項並びに三原市税条例(平成17年三原市条例第56号。以下「条例」という。)第6条及び三原市都市計画税条例(平成17年三原市条例第57号。以下「都計税条例」という。)第1条の規定により、条例及び都計税条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(徴税吏員の証票)
第2条 徴税吏員の携帯する証票は、次に定めるとおりとする。
(1) 市税の賦課徴収に関する調査のため質問し、又は検査を行う場合 様式第1号
(2) 徴収金に関する財産差押えを行う場合 様式第2号
(3) 市税に関する犯則事件の調査を行う場合 様式第3号
(固定資産評価員等の証票)
第3条 固定資産評価員又は固定資産評価補助員が固定資産の評価に関する実地調査又は資問を行う場合において携帯する証票は、次に定めるとおりとする。
(1) 固定資産評価員 様式第4号
(2) 固定資産評価補助員 様式第5号
(個人の市民税に係る税額控除寄附金の指定)
第4条 条例第34条の7第1項第1号イの指定(以下「税額控除寄附金の指定」という。)は、市民の福祉の増進に寄与する活動実績(市内における活動に限る。)がその指定を受けようとする日前2年以内にあり、かつ、当該日以降2年以内に活動すると認められる法人又は団体に対し、当該法人又は団体が受け入れる寄附金ごとに行うものとする。
2 税額控除寄附金の指定は、その指定がされた日の属する年の1月1日にさかのぼってその効力を生ずるものとする。
(税額控除寄附金の指定等の手続)
第5条 税額控除寄附金の指定を受けようとする者は、指定を受けようとする年の前年12月1日から当年11月30日までの間に、様式第6号による税額控除寄附金指定申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、税額控除寄附金の指定をしたときは、様式第7号による税額控除寄附金指定通知書によって申請者に通知するとともに、その旨及び次に掲げる事項を告示するものとする。
(1) 税額控除寄附金の指定を受けた者(以下「指定寄附金募集法人等」という。)の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
(2) 税額控除寄附金の指定に係る寄附金(以下「指定寄附金」という。)の受入れの目的及び使途
(3) 指定の期間
4 指定寄附金募集法人等は、次の各号のいずれかに該当するときは、その事実を証する書類を添えて、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 第2項各号に掲げる事項に変更があったとき。
(2) 指定寄附金が財務大臣指定等寄附金(所得税法(昭和40年法律第33号)第78条第2項第2号及び第3号に掲げる寄附金並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の18の2第2項に規定する特定非営利活動に関する寄附金をいう。)に該当しなくなったとき。
5 市長は、前項の届出があったときはその旨を告示するものとする。
6 指定寄附金募集法人等は、寄附金の募集等の期間中において、各事業年度終了後3月以内に事業報告書、収支決算書その他当該寄附金の公益寄与状況を証する書類を市長に提出しなければならない。
7 市長は、次に掲げる場合には、税額控除寄附金の指定を取り消すことができる。この場合において、その指定が取り消されたときは、その指定は、その取り消された日以後の期間について、その効力を失うものとする。
(1) 指定寄附金募集法人等が正当な理由なく前項の報告を行わなかったとき。
(2) 指定寄附募集法人等の活動が特に市民の福祉の増進に寄与しないことが明らかになったとき。
(3) 指定寄附金募集法人等が不正の手段により指定を受けたことが明らかになったとき。
(商品である原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識のひな型)
第7条 条例第91条の2第1項の規定により交付する商品である原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識のひな型は、様式第13号によるものとする。
(徴収猶予に係る通知)
第8条 市長は、徴収金の徴収猶予の申請に対する処分を決定したとき、及び徴収猶予の取消しを決定したときは、その旨を納税者又は特別徴収義務者に通知しなければならない。
(過誤納金還付整理簿の備付け)
第9条 納税者又は特別徴収義務者の過納又は誤納に係る徴収金がある場合においては、直ちに過誤納金還付整理簿に登載して整理しなければならない。
(督促状の送達)
第10条 督促状の発付は、特別の場合を除くほか、郵送により行うものとする。
(課税物件の盗難又は亡失の場合の証明)
第11条 市税の課税物件が盗難にかかり、又はその物件を亡失したときは、警察署又は隣人2人以上の証明書を添付して届け出なければならない。
(賦課猶予)
第12条 前条の規定により届け出た課税物件が発見されるまでは、当該物件に係る台帳を課税台帳から一時除去し、当該届の日の属する月の翌年度から賦課を一時猶予するものとする。
(標識付替え後の旧標識の失効)
第13条 標識の付替えは、市長において必要があると認めるときこれを行うものとする。
2 前項の規定により標識の付替えを行ったときは、期日を定め旧標識失効の告示をしなければならない。
(標識の交付)
第14条 標識の交付は、標識番号簿により整理しなければならない。
(標識の受払い)
第15条 標識の受払いは、標識受払い簿により日々整理しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三原市税条例施行規則(昭和31年三原市規則第6号)、本郷町税規則(昭和51年本郷町規則第9号)、久井町税規則(平成8年久井町規則第7号)又は大和町税規則(昭和59年大和町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年9月30日規則第49号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(個人の市民税に関する経過措置)
2 平成23年度から平成26年度までの各年度分の個人の市民税に係るこの規則による改正後の三原市税条例施行規則第5条第4項第2号の規定の適用については、同号中「掲げる寄附金」とあるのは「掲げる寄附金(所得税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第23号)附則第55条の規定によりなおその効力を有することとされる同法第8条の規定による改正前の租税特別措置法第41条の18の2第1項の規定により特定寄附金とみなされるものを含む。)」とする。
附則(平成27年10月30日規則第45号)
この規則は、平成27年12月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であって、この規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の三原市情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の三原市個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の三原市税条例施行規則、第7条の規定による改正前の中国残留邦人等に対する支援給付及び配偶者支援金事務取扱細則、第8条の規定による改正前の三原市生活保護法施行細則、第9条の規定による改正前の平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法に基づく三原市子ども手当事務取扱規則、第10条の規定による改正前の老人福祉法による費用の徴収に関する規則、第11条の規定による改正前の身体障害者福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の三原市障害者等やむを得ない事由による措置規則、第13条の規定による改正前の化製場等に関する法律施行細則、第14条の規定による改正前の三原市廃棄物の処理及び清掃に関する規則、第15条の規定による改正前のきれいな三原まちづくり条例施行規則、第17条の規定による改正前の三原市本郷都市計画事業東本通土地区画整理事業施行地区内における建築行為等の許可に関する規則、第18条の規定による改正前の三原市都市計画法施行細則、第19条の規定による改正前の宅地造成規制法施行細則、第20条の規定による改正前の三原市優良宅地造成認定事務に関する規則、第21条の規定による改正前の三原市土地譲渡益重価制度及び長期譲渡所得課税の特例制度に係る優良住宅新築認定事務に関する規則、第22条の規定による改正前の三原市火災予防規則及び第23条の規定による改正前の三原市危険物規制規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年3月16日規則第9号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月30日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の三原市税条例施行規則第6条第1号の規定により交付された標識(道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第1条第1項第13号の6に規定する特定小型原動機付自転車のものに限る。)は、この規則による改正後の三原市税条例施行規則第6条第2号の規定により交付された標識とみなす。
附則(令和6年3月29日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の三原市税条例施行規則の規定により交付している標識は、改正後の三原市税条例施行規則の規定により交付した標識とみなし、当分の間使用することができる。