○三原市物品管理規則
平成17年3月22日
規則第60号
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 取得、管理及び処分
第1節 通則(第7条―第10条)
第2節 取得(第11条―第13条)
第3節 管理(第14条―第23条)
第4節 処分(第24条―第26条)
第5節 検査及び報告(第27条―第29条)
第3章 雑則(第30条―第32条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 物品の取得、管理及び処分に関しては、法令その他別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において物品とは、市の所有に属する動産で、次に掲げるもの以外のもの及び市が使用のために保管する動産をいう。
(1) 現金(現金に代えて納付される証券を含む。)
(2) 公有財産に属するもの
(3) 基金に属するもの
(物品の区分)
第3条 物品は、次の区分により整理しなければならない。
(1) 備品
(2) 消耗品
(3) 材料品
(4) 郵便切手類
(5) 生産品
(物品管理者等)
第4条 各課、室、事務局その他の機関(以下「課及び機関」という。)ごとに物品管理者及び物品管理員を置き、物品管理者は課長又はこれに相当する職にある者(該当する職がないときは上席の職員)をもって充て、物品管理員は物品管理者が事務担当者のうちから命じたものをもって充てる。
2 物品管理者は、その所管に属する使用中の物品を総括管理するものとし、物品管理員は、物品管理者の命を受けてその事務を補助するとともに、物品管理者に事故があるときは、その事務を代理する。
3 物品管理者は、物品管理員を定めたときは、遅滞なくその職及び氏名を会計管理者に通知するものとし、物品管理員を変更したときも、同様とする。
(適用範囲)
第5条 この規則は、次に掲げる課及び機関に適用する。
(1) 三原市事務分掌規則(平成17年三原市規則第10号)第2条、第2条の2及び第6条第1項に規定する課及び機関
(2) 三原市支所設置条例施行規則(平成17年三原市規則第11号)第2条に規定する課
(3) 会計室、議会事務局、監査事務局、選挙管理委員会事務局、農業委員会事務局、三原市教育委員会事務分掌規則(平成17年三原市教育委員会規則第11号)第2条に規定する課、中央図書館及び消防本部
(物品の会計年度)
第6条 物品の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとし、所属年度はその出納を行った日をもって区分する。
第2章 取得、管理及び処分
第1節 通則
(物品の出納区分)
第7条 物品の出納区分は、購入、寄附受納、生産、収得、借受け、返納、所管換え(物品の所属を変更することをいう。以下同じ。)等により新たに会計管理者の保管に属する場合を受入れとし、消耗、売払い、譲与、亡失、返還、所管換え等によりその保管を離れる場合を払出しとする。
(物品の出納通知)
第8条 市長は、物品を出納させようとするときは、会計管理者に対し次に掲げる事項を明らかにして、その出納を通知しなければならない。
(1) 出納すべき物品の種類、品名、規格及び数量
(2) 出納の時期及び出納の相手方
(管理簿への記載)
第10条 物品管理者は、物品の受領又は交付の都度物品管理員をして物品管理簿(様式第2号)に記載させなければならない。
第2節 取得
(物品の購入)
第11条 物品管理者は、物品の購入を必要とするときは、予算執行伺書(三原市予算事務取扱規則(平成17年三原市規則第57号)第13条に規定する予算執行伺書をいう。)によって行うものとする。
2 前項の規定による予算執行伺書の決裁があったときは、物品管理者は、速やかに予算執行伺書を会計室長に送付し、所定の手続をさせるものとする。
3 工事材料の購入その他市長が必要と認める物品の購入については、前項の規定にかかわらず当該事務を主管する物品管理者が直接購入の手続をとることができる。
(寄附)
第12条 物品管理者は、物品の寄附を受けるときは、物品寄附申込書(様式第3号)により決裁を得て受納の措置を講ずるものとする。
(生産)
第13条 物品管理者は、試験、実習等により物品が生産されたときは、会計管理者に対し、生産品調書(様式第4号)により、受入れの通知をしなければならない。
第3節 管理
(保管)
第14条 物品は、常に良好な状態で保管し、その目的と用途に従い、適切かつ効率的に使用しなければならない。
(備品整理票)
第15条 物品管理者は、所管に属する備品には、備品整理票(様式第5号)を貼付し整理しなければならない。ただし、備品整理票を貼付することが困難なものは、この限りでない。
(所管換え)
第16条 物品の効用上必要があるときは、課及び機関の間において所管換えすることができる。この場合においては、その都度会計管理者に合議するものとする。
3 物品管理者は、所管換えする物品が第29条に規定する重要物品である場合は、所管換えをすることについて会計管理者の承認を受けなければならない。
(他の所属への貸付け)
第17条 物品管理者は、所管に属する物品を他の課及び機関に貸し付けするときは、当該所管の物品管理者から物品公借書(様式第7号)を徴さなければならない。
(貸出物品の回収)
第18条 物品管理者は、貸付物品が不用となったとき、又は貸付期間が満了したときは、直ちに回収しなければならない。
(寄託等の手続)
第19条 物品を本市以外の者に寄託し、又は貸付けしようとするときは、その理由、品名、数量、取得年月日、取得時の価格、貸付けの対価、期間、相手方その他必要な事項を明らかにし、会計管理者の決裁を受けなければならない。
(修繕)
第20条 物品管理者は、物品を修繕しようとするときは、第11条の規定に準じ、修繕の措置を講じなければならない。
(亡失又は損傷した場合の措置)
第21条 物品管理者は、その使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、遅滞なく物品亡失(損傷)報告書(様式第8号)により会計管理者を経て市長に報告しなければならない。
(不用の決定)
第22条 物品管理者は、物品中使用の必要がなくなったもののうち、所管換え等によっても適切な処理ができないもの又は使用できなくなったものであるときは、これらの物品について不用の決定をしなければならない。
(物品の返納)
第23条 物品管理者は、前条の規定に基づき物品の不用の決定をしたときは、当該物品を会計管理者に返納しなければならない。
第4節 処分
(売払い)
第24条 会計管理者は、不用物品の売払いをしようとするときは、売払決裁書を作成し、売払いの措置をしなければならない。
(譲与)
第25条 物品管理者は、物品を譲与しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類を作成し、譲与の措置をしなければならない。
(1) 譲与する物品の品名、規格、数量
(2) 譲与する相手方の住所及び氏名
(3) 譲与を必要とする事由
(4) 譲与の条件
(1) 売払代金が売払いに要する経費に満たないもの
(2) 前号に掲げるもののほか、会計管理者が売り払うことが適切でないと認めたもの
第5節 検査及び報告
(物品の検査)
第27条 市長は、会計管理者をして次に掲げる者の取扱いに係る物品の取得、管理処分その他の事務について、毎年度1回以上検査させるものとする。
(1) 物品管理者
(2) 物品使用職員
(3) 契約について市長の委任を受けた職員
(物品管理に対する意見)
第28条 会計管理者は、物品管理者が管理する物品については、その使用が不適当と認めたときは、必要な措置を講ずるよう意見を述べることができる。
(重要物品の報告)
第29条 物品管理者は、その所管に属する物品のうち重要物品について、毎月重要物品異動状況通知書(様式第9号)を作成させ、翌月の10日までに会計管理者に提出しなければならない。
2 前項の重要物品とは、次に掲げる物品をいうものとする。
(1) 取得時の価格が1点50万円以上の備品
(2) 自動車
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が指定する物品
第3章 雑則
(占有動産)
第30条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第170条の5第1項に規定する占有動産の出納及び保管については、この規則の規定を準用する。
(物品管理者等の任免)
第31条 第4条第1項の物品管理者及び物品管理員を命じられる職員は、別に辞令を用いることなく当該職にある間当該職を命じられたものとする。
(事務引継)
第32条 物品管理者の交替があった場合は、前任者は、直ちにその担任する事務を後任者に引き継がなければならない。
附則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第23号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月20日規則第69号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第16号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第12号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。