○三原市出納員事務取扱規則

平成17年3月22日

規則第59号

(趣旨)

第1条 この規則は、出納員の事務の取扱いに関し定めるものとする。

(現金の出納)

第2条 出納員が現金を収納したときは、領収書(様式第1号)に自己の認印を押して、これを納人に交付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、金銭登録機に登録して収納する収入の領収書は、金銭登録機による記録紙をもって領収書に代えることができる。

3 第1項の規定にかかわらず、本郷支所、久井支所及び大和支所の地域振興課の出納員が、現金を収納したときは、当該書類の所定の欄に次に定める形式、書体及び寸法による領収印を押すものとする。

(1) 形式

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(2) 書体 かい書

(3) 寸法 直径2.4センチメートル

第3条 出納員の収納した現金は、三原市会計規則(平成17年三原市規則第58号)第10条の規定により指定金融機関、指定代理金融機関又は株式会社ゆうちょ銀行以外の収納代理金融機関に払い込まなければならない。

(身分証の携帯)

第4条 出納員は、職務の執行に当たり、次の職名を用いるとともに、その身分を証明する様式第2号による証票を携帯していなければならない。

三原市出納員 職 氏名

(原符の調製)

第5条 出納員は、原符(様式第1号)を調製し、第3条の規定によって指定金融機関、指定代理金融機関又は株式会社ゆうちょ銀行以外の収納代理金融機関に払い込んだ現金の領収書とを併せて保管し、関係帳簿とともに定時又は随時に会計管理者の検査を受けなければならない。

(現金亡失の報告)

第6条 出納員は、その保管に係る現金を亡失したときは、直ちにその理由を具し、会計管理者を経て市長に報告しなければならない。

(領収印の保管及び使用責任)

第7条 領収印の保管及び使用については、出納員が責任をもってこれを管理しなければならない。

(領収印の返納等)

第8条 出納員は、領収印が不用又は使用不能になったときは、速やかにこれを会計管理者に返納しなければならない。

2 出納員は、領収印の盗難又は亡失があった場合は、直ちにその詳細を会計管理者に届け出て、その指示を受けなければならない。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(平成19年3月30日規則第17号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日規則第55号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月28日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

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三原市出納員事務取扱規則

平成17年3月22日 規則第59号

(平成20年4月1日施行)