○三原市出納員事務取扱規則

平成17年3月22日

規則第59号

(趣旨)

第1条 この規則は、出納員の事務の取扱いに関し定めるものとする。

(現金の出納)

第2条 出納員が現金を収納したときは、原符(別記様式)を調製し、領収書(別記様式)に自己の署名又は記名押印をして、これを納人に交付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、金銭登録機に登録して収納する収入の領収書は、金銭登録機による記録紙をもって領収書に代えることができる。

3 第1項の規定にかかわらず、本郷支所、久井支所及び大和支所の地域振興課並びに税制収納課の出納員が、現金を収納したときは、当該書類の所定の欄に別表に定める形式、書体及び寸法による領収印を押すものとする。

(現金の払込み)

第3条 出納員の収納した現金は、三原市会計規則(平成17年三原市規則第58号)第10条の規定により指定金融機関、指定代理金融機関又は株式会社ゆうちょ銀行以外の収納代理金融機関に払い込まなければならない。

(検査)

第4条 出納員は、前条の規定によって指定金融機関、指定代理金融機関又は株式会社ゆうちょ銀行以外の収納代理金融機関に払い込んだ現金の領収書と関係帳簿を併せて保管し、定時又は随時に会計管理者の検査を受けなければならない。

(現金亡失の報告)

第5条 出納員は、その保管に係る現金を亡失したときは、直ちにその理由を具し、会計管理者を経て市長に報告しなければならない。

(領収印の保管及び使用責任)

第6条 領収印の保管及び使用については、出納員が責任をもってこれを管理しなければならない。

(領収印の返納等)

第7条 出納員は、領収印が不用又は使用不能になったときは、速やかにこれを会計管理者に返納しなければならない。

2 出納員は、領収印の盗難又は亡失があった場合は、直ちにその詳細を会計管理者に届け出て、その指示を受けなければならない。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(平成19年3月30日規則第17号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日規則第55号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月28日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和7年1月14日規則第1号)

この規則は、令和7年2月1日から施行する。ただし、第4条を削る改正規定は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

ひな形

書体

寸法

保管課

(1)

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かい書

直径24ミリ

本郷支所地域振興課

(2)

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かい書

直径24ミリ

久井支所地域振興課

(3)

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かい書

直径24ミリ

大和支所地域振興課

(4)

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かい書

直径24ミリ

税制収納課

画像画像

三原市出納員事務取扱規則

平成17年3月22日 規則第59号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成17年3月22日 規則第59号
平成19年3月30日 規則第17号
平成19年9月28日 規則第55号
平成20年3月28日 規則第18号
令和7年1月14日 規則第1号