○会計管理者事務の一部を出納員に委任させることについて
平成17年3月22日
訓令第25号
会計管理者に属する事務のうち、次に掲げる事務の一部は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第4項の規定により出納員に委任させる。
(1) 市税、使用料、手数料及び償還金(貸付金)の収納に関すること。
(2) 滞納金、延滞金等の収納に関すること。
(3) 港湾設備使用料の収納に関すること。
附則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第7号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。