○三原市財産区特別会計条例

平成17年3月22日

条例第55号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、三原市の財産区の円滑な運営を図るとともにその経理を明確にするため、次に掲げる財産区に特別会計を設置する。

(1) 三原市東町財産区

(2) 三原市中之町財産区

(3) 三原市沼田西町松江財産区

(4) 三原市小泉町財産区

(5) 三原市本郷町本郷財産区

(6) 三原市本郷町船木財産区

(7) 三原市本郷町北方財産区

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(平成25年3月7日条例第6号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

三原市財産区特別会計条例

平成17年3月22日 条例第55号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成17年3月22日 条例第55号
平成25年3月7日 条例第6号