○三原市財政状況の公表に関する条例

平成17年3月22日

条例第53号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定に基づき、財政状況の公表に関する事項を定めるものとする。

(公表の時期)

第2条 財政状況の公表は、毎年5月及び11月にこれを行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、天災その他避けることのできない事故により同項の時期に財政状況を公表することができないときは、市長は、事故のやんだときから1箇月以内において、その期日を定めてこれを公表しなければならない。

(掲載事項)

第3条 前条第1項の規定により5月に公表する財政状況においては、前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、かつ、予算の状況を明らかにするものとする。

(1) 歳入歳出予算の執行状況

(2) 住民の負担の状況

(3) 公営事業の経理の概況

(4) 財産、地方債及び一時借入金の現在高

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長において必要と認める事項

2 前条第1項の規定により11月に公表する財政状況においては、4月1日から9月30日までの期間における前項各号に掲げる事項を掲載し、かつ、前年度の決算の状況を明らかにするものとする。

3 市長は、必要に応じ財政状況の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書を、その付表として添付することができる。

(公表の方法)

第4条 財政状況の公表は、市の公告式によりこれを行う。

2 前項の告示の写しは、その告示の日から6箇月間何人もその閲覧を請求することができる。

3 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し必要な事項は、市長がこれを定める。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、財政状況の公表に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

三原市財政状況の公表に関する条例

平成17年3月22日 条例第53号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成17年3月22日 条例第53号