○三原市技能労務の職に雇用される職員の給与に関する規程

平成17年3月22日

訓令第24号

(趣旨)

第1条 次に掲げる技能労務の職に雇用される職員(以下「技能労務職員」という。)の給与に関しては、三原市職員の給与に関する条例(平成17年三原市条例第48号。以下「給与条例」という。)附則第12項の規定によるほか、この訓令の定めるところによる。

(1) 給食調理員

(2) 清掃作業員

(3) 自動車運転士

(4) 前3号に掲げる職に類するもの

(給料表)

第2条 技能労務職員に適用する給料表は、給与条例第4条第1項第1号に定める給料表を適用する。

(初任給基準表)

第3条 新たにこの訓令の適用を受ける技能労務職員となった者の号給は、別表の技能労務職初任給基準表に定める基準に従い決定する。

(職務)

第4条 技能労務職員の職務は、その職務と責任に応じ、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、三原市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成17年三原市規則第50号)を準用する。

(その他)

第5条 この訓令に定めるものを除くほか、給与の支給に関しては、給与条例及びこれに基づく規則その他の規定を準用する。

この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

技能労務職初任給基準表

 

技能職

労務職

年齢

号給

給料月額

次期昇給

号給

給料月額

次期昇給

16

1

4

143,300

12

1

2

134,400

6

17

1

4

143,300

6

1

3

138,800

12

18

1

5

148,500

12

1

4

143,300

9

19

1

5

148,500

6

1

4

143,300

6

20

1

5

148,500

3

1

5

148,500

6

21

1

6

154,300

6

1

6

154,300

9

22

1

7

160,200

12

1

6

154,300

3

23

1

7

160,200

3

1

7

160,200

9

24

1

8

166,500

9

1

7

160,200

3

25

1

8

166,500

3

1

8

166,500

9

26

1

9

171,100

9

1

9

171,100

12

27

2

3

177,400

12

1

9

171,100

6

28

2

3

177,400

6

2

3

177,400

12

29

2

4

184,400

12

2

3

177,400

6

30

2

4

184,400

6

2

4

184,400

12

31

2

5

190,200

12

2

4

184,400

6

32

2

5

190,200

6

2

5

190,200

12

33

2

6

195,500

12

2

5

190,200

6

34

2

6

195,500

9

2

5

190,200

3

35

2

6

195,500

6

2

6

195,500

9

36

2

7

200,700

6

2

6

195,500

6

37

2

8

205,800

12

2

7

200,700

6

38

2

8

205,800

3

2

8

205,800

12

三原市技能労務の職に雇用される職員の給与に関する規程

平成17年3月22日 訓令第24号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成17年3月22日 訓令第24号
平成28年3月31日 訓令第2号