○三原市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則
平成17年3月22日
規則第50号
(趣旨)
第1条 この規則は、三原市職員の給与に関する条例(平成17年三原市条例第48号。以下「給与条例」という。)の規定に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 「職員」とは、給与条例第4条第1項に掲げる給料表の適用を受ける者をいう。
(2) 「昇格」とは、職員の職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(3) 「降格」とは、職員の職務の級を同一給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(4) 「経験年数」とは、職員が職員として同種の職務に在職した年数(この規則においてその年数に換算された年数を含む。)をいう。
(5) 「必要経験年数」とは、職員の職務の級を決定する場合の資格として必要な経験年数をいう。
(6) 「在級年数」とは、職員が同一の職務の級において引き続き在職した年数をいう。
(7) 「必要在級年数」とは、職員が昇格する場合の資格として必要な在級年数をいう。
(8) 「正規の試験」とは、任命権者が行う試験又は任命権者がこれに準ずると認める試験をいう。
(等級別職務分類表)
第3条 給与条例第4条第2項に規定する職務の級の分類は、別表第1に定める等級別職務分類表のとおりとする。
(等級別資格基準表)
第4条 等級別資格基準表は、この規則において別に定める場合を除き、次項に掲げる等級別資格基準表によるものとする。
2 等級別資格基準表(別表第2)の種類は次に掲げるとおりとし、それぞれの等級別資格基準表はその名称に表示されている給料表の適用を受ける職員に適用する。
(1) 行政職給料表等級別資格基準表
(2) 消防職給料表等級別資格基準表
(等級別資格基準表の適用方法)
第5条 等級別資格基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。
2 等級別資格基準表の試験欄の学歴免許等の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、同表において別に定める場合を除き、別表第3に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許証の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。
3 前項の場合において、その者に適用される等級別資格基準表の試験欄の区分又は職種欄の区分に対応する学歴免許等欄に掲げる最も低い学歴免許等の資格の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分とする。
(経験年数の起算及び換算)
第6条 等級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表において別に定めるもののほか、前条第2項の規定の適用に当たって用いたその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。
(経験年数の取扱いの特例)
第8条 等級別資格基準表の備考に別段の定めがある場合において経験年数の取扱いについては、前2条の規定にかかわらず、この定めるところによる。
(新たに職員となった者の職務の級)
第9条 新たに職員となった者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、次の各号に定めるところにより決定するものとする。
(1) 次に掲げる職務の級にあっては、あらかじめ市長の承認を得ること。
ア 行政職給料表の職務の級 3級以上の級
イ 消防職給料表の職務の級 4級
(2) 前号に掲げる職務の級以外の職務の級にあっては、その職務の級について等級別資格基準表に定める資格を有していること。
(初任給基準表の適用方法)
第10条 初任給基準表の種類は、次に掲げるとおりとし、それぞれの初任給基準表(別表第6)は、その名称に表示されている給料表の適用を受ける職員に適用する。
(1) 行政職給料表初任給基準表
(2) 消防職給料表初任給基準表
第11条 初任給基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、試験欄又は職種欄の区分及び学歴免許欄の区分に対応するそれぞれの初任給欄を適用するものとし、同表の学歴免許等欄の区分の適用については、職員の有する資格に応じ、同表において別に定めるもののほか、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。
(新たに職員となった者の号給)
第12条 新たに職員となった者の号給は、第9条の規定により決定された職務の級の号給のうち、その者の資格に応じて定める初任給基準表に掲げる額と同じ額の号給とし、その者に適用しようとする同表の額がその者の属する職務の級における最低の号給に達しないときは、その最低の号給とする。ただし、その職員がその職務について有用な学歴、免許、経験等をその職務の最低限度の資格を超えて有する場合においては、この規則の定めるところにより、それより上位の号給とすることができる。
(学歴免許等の資格による号給の調整)
第13条 新たに職員となった者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者に対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって、同欄の号給とする。
(経験年数を有する者の号給)
第14条 新たに職員となった次の各号に掲げる者のうち当該各号に定める経験年数を有する職員については、その者の受けるべき第12条本文の規定による号給(前条の規定による号給を含む。この項において「基準号給」という。)の号数に次の各号に掲げる経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第3号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては同号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって市長の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して任命権者が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除して得た数(1未満に満たない端数は、切り捨てる。)に4(新たに職員となった者が第33条第1項に規定する特定職員であるときは、3)を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(市長の定める者にあっては、当該号給の数に3を超えない範囲内で市長の定める数を加えて得た数を号数とする号給)をもって、その者の初任給として受けるべき号給とすることができる。
(1) 正規の試験の結果に基づき職員となった者 その試験に合格した時以後の経験年数又はその者に適用される初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分に応じて、取得した時以後の経験年数
(3) 第1号に該当する者以外の者で基準号給が職務の級の最低の号給(初任給基準表に掲げられている場合の最低の号給を除く。)であるもの 等級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数
(下位の区分を適用するほうが有利な場合の号給)
第15条 前2条の規定による号給が、その者の有する学歴免許等の資格のうち下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定に適用した場合に得られる号給に達しない職員については、当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもってその者の号給とすることができる。
(1) 第2条第1号に規定する職員以外の職員で給料表の適用を受けないもの
(2) 国家公務員又は他の地方公共団体に勤務する者
(3) 退職派遣者(公益的法人等への三原市職員の派遣等に関する条例(平成17年三原市条例第34号。以下「公益的法人等派遣条例」という。)第12条第1号に規定する退職派遣者をいう。)
(4) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職し、又は過員を生じた結果退職して1年を経過しない者
(5) 市長が前各号に掲げる者に準ずると認める者
(1) 顕著な業績等を有する者をもって充てる必要のある教授、助教授、研究員、医師等の職に職員を採用しようとする場合
(2) 前号に掲げる場合のほか、特殊の技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合
(昇格)
第18条 職員を第9条第1項第1号に掲げる職務の級に昇格させるときは、あらかじめ市長の承認を得て、その他の職務の級に昇格させるときはその者の経験年数又は在級年数が等級別資格基準表に掲げる必要経験年数若しくは必要在級年数(ただし、勤務成績が特に良好である者にあっては、同表に掲げる必要経験年数又は必要在級年数の8割以上10割未満の年数をもって同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。)に達していることを基準として、1級上位の職務の級に決定するものとする。
2 前項の場合において、その昇格させようとする職員が現に属する職務の級において1年以上在級していなければ昇格させることはできない。ただし、職務の特殊性等によりその在級年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要があると認められる場合であって、あらかじめ市長の承認を得たときは、この限りでない。
(1) 等級別資格基準表の学歴免許欄の異なる区分に属する学歴免許等の資格を取得し、又は、同表に異なる資格の定めのある試験欄若しくは職種欄に属する職に異動した結果、上位の職務の級に昇格する資格を有するに至ったとき。
(2) 昇任のための試験に合格し、又は選考により上位の職に昇任するに至ったとき。
(特別の場合の昇格)
第20条 公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、第18条の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得てその職務に応じた職務の級に昇格させることができる。
2 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために死亡し、又は身体に著しい障害を有することとなったときは、第18条の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て昇格させることができる。
(昇格の場合の号給)
第21条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前3項の規定にかかわらず、市長の定める号給とする。
(降格の場合の号給)
第22条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給)とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得てその者の号給を決定することができる。
(初任給基準を異にする異動)
第23条 職員を一の職から給料表の適用を異にすることなく、初任給基準表に異なる初任給の定めがある職種に属する他の職に異動させる場合には、その異動させようとする職の属する職務の級が第9条第1項第1号に掲げる職務の級であるときはあらかじめ市長の承認を得て、その他の職務の級であるときは等級別資格基準表に従い、その者の資格に応じて、昇格若しくは降格させ、又は引き続き従前の職務の級にとどまらせるものとする。
(3) 市長が別に定める異動をしたものについては、あらかじめ市長の承認を得て定める基準により決定される号給
(給料表の適用を異にする異動)
第24条 職員を一の職から給料表の適用を異にして他の職に異動させる場合において、その異動させようとする職の属する職務の級が第9条第1項第1号に掲げる職務の級であるときはあらかじめ市長の承認を得て、その他の職務の級であるときは等級別資格基準表に従い、その者の資格に応じて、異動後の職務の級を決定するものとする。
第25条から第29条まで 削除
(昇給日)
第30条 給与条例第5条第1項の規則で定める日は、第36条又は第37条に定めるものを除き、毎年4月1日(以下「昇給日」という。)とする。
(勤務成績の証明)
第31条 給与条例第5条第1項の規定による昇給(第36条又は第37条に定めるところにより行うものを除く。第33条及び第34条において同じ。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。
(行政職給料表の6級以上の職員に相当する職員)
第32条 給与条例第5条第2項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 消防職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの
(特定職員の昇給区分及び昇給の号給数)
第33条 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの又は前条各号に掲げる職員(以下この条及び次条において「特定職員」という。)を給与条例第5条第1項の規定による昇給をさせる場合の号給数は、当該特定職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下この条において「昇給区分」という。)に応じて別表第8に定める特定職員昇給号給数表に定める号給数とする。この場合において、昇給区分をEに決定された特定職員は、昇給しない。
(1) 勤務成績が極めて良好である特定職員 A
(2) 勤務成績が特に良好である特定職員 B
(3) 勤務成績が良好である特定職員 C
(4) 勤務成績がやや良好でない特定職員 D
(5) 勤務成績が良好でない特定職員 E
(2) 市長の定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない特定職員 E
5 各任命権者において、前3項の規定により昇給区分を決定する特定職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する特定職員の数の割合は、市長の定める割合におおむね合致していなければならない。
(特定職員以外の職員の昇給の号給数)
第34条 特定職員以外の職員を給与条例第5条第1項の規定による昇給をさせる場合の昇給の号給数の基準については、当分の間、別に定める。
(研修、表彰等による昇給)
第35条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、市長の定めるところにより、当該各号に定める日に、給与条例第5条第1項の規定による昇給をさせることができる。
(1) あらかじめ市長の協議の上その指定を受けて研修に参加し、その成績が良好なものとして認定された場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等によって職務上特に功績があると市長が認めた場合 認めた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少によって廃職又は過員を生じた結果退職する場合 退職の日
(4) 前各号に定めるもののほか任命権者が特に必要と認める場合 任命権者が市長の承認を得て定める日
(特別の場合の昇給)
第36条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は身体障害を有することとなった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ市長の承認を得て、市長の定める日に、給与条例第5条第1項の規定による昇給をさせることができる。
(最高号給を受ける職員についての適用除外)
第37条 第30条からこの条までの規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。
(号給の決定の特例)
第38条 現に職員である者が上位の号給の額を初任給として受けるべき資格を取得するに至った場合(第21条第3項の規定の適用を受ける場合を除く。)においては、その者の号給を初任給として受けるべき額の号給に達するまで上位に決定することができる。
2 初任給の基準の改正に伴い、新たに当該基準の適用を受けることとなる職員との均衡上必要があると認められる職員については、あらかじめ市長の承認を得て、その者の号給を上位に決定することができる。
(復職時等における号給の調整)
第39条 休職にされ、若しくは専従許可を受けた職員が復職し、育児休業をし、派遣され、自己啓発等休業(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をいう。以下同じ。)をしていた職員若しくは配偶者同行休業(地方公務員法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をいう。以下同じ。)をしていた職員が職務に復帰し、又は休暇のため勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、給与条例第5条の2又は公益的法人等派遣条例第6条の規定に基づき号給の調整(昇給期間の短縮を含む。)を行うときは、その者の休職期間、地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可の有効期間、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間、派遣期間、自己啓発等休業の期間、配偶者同行休業の期間又は休暇の期間を別表第9に定める休職期間等換算表により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職の日、職務に復帰した日若しくは休暇の終了した日の翌日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に市長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整するものとする。
(派遣職員の退職時の号給の調整)
第40条 派遣職員がその派遣の期間中に退職する場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、あらかじめ市長の承認を得て、前条の規定に準じてその者の号給を調整することができる。
(給料の訂正)
第41条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ市長の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。
(その他)
第42条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和33年三原市規則第1号)、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和41年本郷町規則第1号)、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成元年久井町規則第9号)又は初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和43年大和町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(施行日から平成17年3月31日までの間における定年退職者の号給の取扱い)
3 施行日から平成17年3月31日までの間における合併前の三原市職員で勤続10年以上の定年退職者の号給については、第33条第4号の規定により、2号給上位まで昇給させることができる。
附則(平成18年3月31日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(改正条例附則第2項適用職員の在級年数等に関する経過措置)
2 三原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年三原市条例第29号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「改正条例附則第2項適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「新規則」という。)別表第2又は別表第3の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、行政職給料表の2級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
3 改正条例附則第2項適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における新規則第18条の規定によるものに限る。)については、同条第2項中「現に属する職務の級において1年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、行政職給料表の2級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに改正条例附則第2項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が同条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。
(切替日における昇格又は降格の特例)
4 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第21条又は第22条の規定を適用する。
(平成19年1月1日までの間における特定職員の昇給の号給数の特例)
5 平成19年1月1日までの間における三原市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第33条第1項、第3項第1号及び第6項の規定の適用については、同条第1項中「E」とあるのは「E(三原市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第5条第3項の規定の適用を受ける特定職員にあっては、D又はE)」と、同規則第33条第3項第1号中「昇給日前1年間」とあるのは「平成18年4月1日から同年12月31日までの期間」と、同条第6項中「前年の昇給日後に新たに職員となった特定職員又は同日後に第21条第3項若しくは第39条第1項の規定により号給を決定された特定職員」とあるのは「平成19年1月1日における特定職員」と、「その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日」とあるのは「平成18年4月1日(同日後に新たに職員となった特定職員又は同日後に第21条第3項若しくは第39条第1項の規定により号給を決定された特定職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)」とする。
(平成19年1月1日における一般職員の昇給の号給数等)
6 平成19年1月1日において、特定職員(三原市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第33条第1項に規定する特定職員をいう。)以外の職員(以下「一般職員」という。)を三原市職員の給与に関する条例第5条第1項の規定による昇給(同規則第36条又は第37条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に相当する数に、切替日(切替日後に新たに職員となった一般職員又は切替日後に同規則第21条第3項若しくは第39条第1項の規定により号給を決定された一般職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(市長の定める一般職員にあっては、市長の定める号給数)とする。この場合において、次に掲げる一般職員は、昇給しない。
(1) この項の規定による号給数が0となる一般職員
(2) 三原市職員の給与に関する条例第5条第3項の規定の適用を受ける一般職員で次項第3号に掲げる一般職員に該当するもの
(3) 次項第3号に掲げる一般職員(三原市職員の給与に関する条例第5条第3項の規定の適用を受けるものを除く。)で任命権者が昇給させることが相当でないと認めるもの
7 一般職員の基準号給数は、三原市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第31条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該一般職員が次の各号に掲げる一般職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。
(1) 勤務成績が特に良好である一般職員 8号給以上(三原市職員の給与に関する条例第5条第3項の規定の適用を受ける一般職員にあっては、4号給以上)
(2) 勤務成績が良好である一般職員 4号給(三原市職員の給与に関する条例第5条第3項の規定の適用を受ける一般職員にあっては、2号給)
(3) 勤務成績が良好であると認められない一般職員 3号給以下
8 市長の定める事由以外の事由によって切替日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった一般職員にあっては、新たに職員となった日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない一般職員その他市長の定める一般職員については、前項第3号に掲げる一般職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。
9 附則第6項の規定による昇給の号級数が、平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号級の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(同月1日において職務の級を異にする異動又は三原市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第23条に規定する異動をした一般職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる一般職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。
10 附則第7項第1号に掲げる一般職員に該当するものとして決定する一般職員の昇給の号給数の合計は、各任命権者の一般職員の定員等を考慮して各任命権者ごとに市長の定める号給数を超えてはならない。
11 改正後の別表第8中昇給区分Cに該当する職員については、当分の間、3号級とあるのは4号級と読み替えるものとする。
附則(平成19年3月30日規則第24号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年11月30日規則第67号)
この規則は、平成19年12月1日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年3月28日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(平成20年1月1日から施行日までの間における特定職員の昇給の号給数の特例)
2 平成20年1月1日から施行日までの間における三原市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第33条第1項、第3項第1号及び第6項の規定の適用については、同条第1項中「E」とあるのは「E(三原市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第5条第3項の規定の適用を受ける特定職員にあっては、D又はE)」と、同規則第33条第3項第1号中「昇給日前1年間」とあるのは「平成20年1月1日から同年3月31日までの期間」と、同条第6項中「前年の昇給日後に新たに職員となった特定職員又は同日後に第21条第3項若しくは第39条第1項の規定により号給を決定された特定職員」とあるのは「平成20年4月1日における特定職員」と、「その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日」とあるのは「平成20年1月1日(同日後に新たに職員となった特定職員又は同日後に第21条第3項若しくは第39条第1項の規定により号給を決定された特定職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)」とする。
(施行日における一般職員の昇給の号給数等)
3 施行日において、特定職員(三原市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第33条第1項に規定する特定職員をいう。)以外の職員(以下「一般職員」という。)を三原市職員の給与に関する条例第5条第1項の規定による昇給(同規則第36条又は第37条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に相当する数に、平成20年1月1日(同日後に新たに職員となった一般職員又は同日後に同規則第21条第3項若しくは第39条第1項の規定により号給を決定された一般職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)から平成20年3月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを四捨五入した数)に相当する号給数(市長の定める一般職員にあっては、市長の定める号給数)とする。この場合において、次に掲げる一般職員は、昇給しない。
(1) この項の規定による号給数が0となる一般職員
(2) 三原市職員の給与に関する条例第5条第3項の規定の適用を受ける一般職員で次項第3号に掲げる一般職員に該当するもの
(3) 次項第3号に掲げる一般職員(三原市職員の給与に関する条例第5条第3項の規定の適用を受けるものを除く。)で任命権者が昇給させることが相当でないと認めるもの
(施行日における一般職員の昇給の号給数等)
4 一般職員の基準号給数は、三原市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第31条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該一般職員が次の各号に掲げる一般職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。
(1) 勤務成績が特に良好である一般職員 8号給以上(三原市職員の給与に関する条例第5条第3項の規定の適用を受ける一般職員にあっては、4号給以上)
(2) 勤務成績が良好である一般職員 4号給(三原市職員の給与に関する条例第5条第3項の規定の適用を受ける一般職員にあっては、2号給)
(3) 勤務成績が良好であると認められない一般職員 3号給以下
5 市長の定める事由以外の事由によって平成20年1月1日から平成20年3月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった一般職員にあっては、新たに職員となった日から同月31日までの期間)のうち、勤務を要する日の3分の1に相当する日数以上の日数を勤務していない一般職員その他市長の定める一般職員については、前項第3号に掲げる一般職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。
6 附則第3項の規定による昇給の号級数が、施行日にその者が属する職務の級の最高の号級の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(同月1日において職務の級を異にする異動又は三原市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第23条に規定する異動をした一般職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる一般職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。
7 附則第4項第1号に掲げる一般職員に該当するものとして決定する一般職員の昇給の号給数の合計は、各任命権者の一般職員の定員等を考慮して各任命権者ごとに市長の定める号給数を超えてはならない。
附則(平成20年12月26日規則第60号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月1日規則第2―1号)
この規則は、平成21年3月1日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成21年11月30日規則第38号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日規則第77号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成23年11月30日規則第56号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年12月1日から施行する。
附則(平成24年2月29日規則第11号)
この規則は、平成24年3月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第18号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第3条中三原市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第2及び別表第6の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月28日規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の三原市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第9の規定は、この規則の施行の日以後の介護休暇の期間について適用し、同日前の介護休暇の期間については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月31日規則第11号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第17号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第22号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月21日規則第42号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
等級別職務分類表
行政職給料表
級 | 基準となる職務 | 内訳 |
1級 | 定型的な業務を行う職務 | 主事・技師・保育士・保育教諭・教諭・社会福祉士・保健師・栄養士・養護教員 |
2級 | 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 | 主事・技師・保育士・保育教諭・教諭・社会福祉士・保健師・栄養士・養護教員 |
3級 | 1 主任の職務 2 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 | 主任・主任主事・主任技師・主任保育士・主任保育教諭・主任教諭・主任社会福祉士・主任保健師・主任栄養士・主任養護教員・主任給食調理員 |
4級 | 1 主査の職務 2 専門員の職務 | 主査・専門員・保育所副所長・認定こども園副園長・幼稚園副園長 |
5級 | 1 課長補佐の職務 2 係長の職務 3 主任専門員の職務 | 課長補佐・室長補佐・主任主査・係長・主任専門員・管理主事・指導主事・保育所副所長・認定こども園副園長・幼稚園副園長 |
6級 | 1 次長の職務 2 課長の職務 3 主幹の職務 | 次長・会計管理者・支所長・課長・主幹・保育所の所長・認定こども園の園長・幼稚園の園長・会計室長・学校給食共同調理場長・議会事務局次長・選挙管理委員会事務局長・監査事務局長・農業委員会事務局長 |
7級 | 1 部長の職務 2 参事の職務 | 部長・危機管理監・参事・議会事務局長 |
消防職給料表
級 | 基準となる職務 | 内訳(階級) |
1級 | 消防士の職務 | 消防士(消防士長・消防副士長・消防士) |
2級 | 高度の知識又は経験を必要とする消防士の職務 | 消防士(消防士長・消防副士長・消防士) |
3級 | 主任消防士の職務 | 主任消防士(消防司令補・消防士長・消防副士長・消防士) |
4級 | 主任の職務 | 主任(消防司令補・消防士長) |
5級 | 1 課長補佐の職務 2 署長補佐の職務 3 係長の職務 4 署出張所の所長の職務 5 主任専門員の職務 | 課長補佐(消防司令・消防司令補)・署長補佐(消防司令・消防司令補)・係長(消防司令・消防司令補)・署出張所の所長(消防司令・消防司令補)・主任専門員(消防司令・消防司令補) |
6級 | 1 次長の職務 2 課長の職務 3 署長の職務 | 次長(消防司令長)・課長(消防司令長・消防司令)・署長(消防司令長・消防司令) |
7級 | 消防長の職務 | 消防長(消防監) |
別表第2(第4条関係)
等級別資格基準表
上段:「必要在級年数」
下段:「必要経験年数」
○行政職給料表
試験 | 学歴免許等 | 職務の級 | |||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | ||
上級 | 大学卒 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 |
0 | 1 | 5 | 9 | 11 | 13 | ||
短大卒 | 0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
0 | 3 | 7 | 11 | 13 | 15 | ||
高校卒 | 0 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
0 | 5 | 9 | 13 | 15 | 17 | ||
中級 | 大学卒 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 |
0 | 1 | 5 | 9 | 11 | 13 | ||
短大卒 | 0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
0 | 3 | 7 | 11 | 13 | 15 | ||
高校卒 | 0 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
0 | 5 | 9 | 13 | 15 | 17 | ||
初級 | 大学卒 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 |
0 | 1 | 5 | 9 | 11 | 13 | ||
短大卒 | 0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
0 | 3 | 7 | 11 | 13 | 15 | ||
高校卒 | 0 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
0 | 5 | 9 | 13 | 15 | 17 | ||
その他 | 大学卒 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 |
0 | 1 | 5 | 9 | 11 | 13 | ||
短大卒 | 0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
0 | 3 | 7 | 11 | 13 | 15 | ||
高校卒 | 0 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
0 | 5 | 9 | 13 | 15 | 17 | ||
中学卒 | 0 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
3 | 11 | 15 | 19 | 21 | 23 |
○消防職給料表
試験 | 学歴免許等 | 職務の級 | ||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | ||
消防士 | 大学卒 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
0 | 1 | 5 | 7 | 9 | ||
短大卒 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | |
0 | 3 | 7 | 9 | 11 | ||
高校卒 | 0 | 5 | 4 | 2 | 2 | |
0 | 5 | 9 | 11 | 13 |
備考
1 試験欄の区分は、正規の試験の結果に基づいて職員となった者に適用し、「その他」の区分は、正規の試験によらないで職員となった者に適用する。
2 試験欄の区分は、本市において行う職員採用試験の区分を示す。
別表第3(第5条関係)
学歴免許等資格区分表
学歴免許等資格の区分 | 該当者 | |
基準学歴区分 | 学歴区分 | |
1 大学卒 | 1 博士課程修了 | (1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了者 (2) 外国における大学院博士課程等(大学院における修業年限3年以上となる者に限る。)の修了者(通算修学年数が19年以上となり、かつ、博士の学位を取得した場合に限る。) |
2 修士課程修了 | (1) 学校教育法による大学院修士課程の修了者 (2) 外国における大学院修士課程等(大学院における修業年限1年以上となる者に限る。)の修了者(通算修学年数が17年以上となり、かつ、修士の学位を取得した場合に限る。) | |
3 大学6卒 | (1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第53条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業者 (2) 防衛医科大学校の卒業者 | |
4 大学専攻科卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業者 (2) 独立行政法人水産大学校(旧水産大学校を含む。以下同じ。)専攻科(「大学4卒」を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業者 (3) 旧図書館職員養成所(「大学4卒」を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業者 | |
5 大学4卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の卒業者 (2) 大学評価・学位授与機構(旧学位授与機構を含む。)から学士の学位を取得した者 (3) 防衛大学校の卒業者 (4) 筑波大学理療科教員養成施設(旧東京教育大学附属の特殊教育教員養成施設及び理療科教員養成施設を含むものとし、短期大学又は特別支援学校の専攻科卒業後の2年制の課程に限る。)の卒業者 (5) 独立行政法人水産大学校(「高校3卒」を入学資格とする4年制のものに限る。)の卒業者 (6) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業者 (7) 海上保安大学校本科の卒業者 (8) 独立行政法人航空大学校(旧航空大学校を含むものとし、昭和62年8月以降の「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者 (9) 外国における大学等(通算修学年数が16年以上となるものに限る。)の卒業者 (10) 旧琉球教育法による大学の4年課程の卒業者 (11) 司法試験法(昭和24年法律第140号)による司法試験の第2次試験の合格者 (12) 公認会計士法(昭和23年法律第103号)による公認会計士試験の第2次試験の合格者 (13) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)による保健師学校、保健師養成所、助産師学校又は助産師養成所(同法による看護師学校の卒業又は看護師養成所の卒業を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業者 (14) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)による職業能力開発大学校の応用課程(「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)又は職業能力開発総合大学校の特定応用課程(旧応用課程(「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)を含む。)若しくは旧長期課程(旧職業能力開発大学校の長期課程並びに旧職業訓練大学校の長期課程及び長期指導員訓練課程を含む。)の卒業者 (15) 都道府県立農業者研修教育施設(農業改良助長法施行令(昭和27年政令第148号)第2条に基づき農林水産大臣の指定する教育機関をいう。以下同じ。)の研究部門(「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業者 (16) 都道府県立農業講習施設(「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業者 (17) 森林法施行令(昭和26年政令第276号)第9条及び第10条の規定に基づき農林水産大臣の指定する教育機関(「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業者 (18) 鯉淵学園専門課程(修業年限4年のものに限る。)の卒業者 (19) 旧電気事業主任技術者資格検定規則による第1種資格検定試験の合格者 | |
2 短大卒 | 1 短大3卒 | (1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業者 (2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業者 (3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業者 (4) 外国における大学、専門学校等(通算修学年数が15年以上となるものに限る。)の卒業者 (5) 診療放射線技師法(昭和26年法律第226号)による診療放射線技師学校又は診療放射線技師養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業者 (6) 昭和58年法律第83号による改正前の診療放射線技師及び診療エックス線技師法による診療放射線技師学校又は診療放射線技師養成所(いずれも診療エックス線技師学校又は診療エックス線技師養成所卒の卒業を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業者 (7) 臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)による臨床検査技師学校又は臨床検査技師養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業者 (8) 臨床工学技士法(昭和62年法律第60号)による臨床工学技士学校又は臨床工学技士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業者 (9) 理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号)による理学療法士学校、理学療法士養成施設、作業療法士学校又は作業療法士養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業者 (10) 視能訓練士法(昭和46年法律第64号)による視能訓練士学校又は視能訓練士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のもの又は「短大2卒」を入学資格とする修学年限1年以上のものに限る。)の卒業者 (11) 言語聴覚士法(平成9年法律第132号)による言語聴覚士学校又は言語聴覚士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のもの又は学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令に基づく大学若しくは言語聴覚士法第33条第3号の規定に基づき厚生労働省令で定める学校、文教研修施設若しくは養成所における1年(高等専門学校にあっては、4年)以上の修業を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者 (12) 義肢装具士法(昭和62年法律第61号)による義肢装具士学校又は義肢装具士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業者 (13) あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号。以下「あん摩マツサージ指圧師法」という。)による学校又は養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業者 (14) 柔道整復師法(昭和45年法律第19号)による柔道整復師学校又は柔道整復師養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業者 (15) 保健師助産師看護師法による看護師学校又は看護師養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業者 (16) 都道府県立農業者研修教育施設の研究部門(「短大2卒」を入学資格とする修業年限1年のものに限る。)の卒業者 (17) 鯉渕学園本科(修業年限3年のものに限る。)の卒業者 (18) 旧海技大学校本科の卒業者 (19) 旧国立養護教諭養成所設置法による国立養護教諭養成所の卒業者 (20) 旧国立工業教員養成所の設置等に関する臨時設置法による国立工業教員養成所の卒業者 (21) 旧図書館短期大学別科又は旧図書館職員養成所(いずれも「短大2卒」を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業者 |
2 短大2卒 | (1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業者 (2) 学校教育法による高等専門学校の卒業者 (3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者 (4) 航空保安大学校本科の卒業者 (5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業者 (6) 独立行政法人農業技術研究機構の農業技術研修課程(農林水産省(省名変更前の農林省を含む。)の旧野菜・茶業試験場、旧果樹試験場、昭和36年11月30日以前における旧農業技術研究所若しくは旧農業試験場、旧園芸試験場、旧野菜試験場又は旧茶業試験場の農業技術研修課程を含むものとし、いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者 (7) 独立行政法人海技大学校(旧海技大学校を含む。)海技士科(独立行政法人海員学校本科の卒業を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業者 (8) 独立行政法人海員学校専修科(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業者 (9) 外国における大学、専門学校等の卒業者(通算修学年数が14年以上となるものに限る。) (10) 旧琉球教育法による大学の2年課程の修了者 (11) 司法試験法による司法試験の第1次試験の合格者 (12) 公認会計士法による公認会計士試験の第1次試験の合格者 (13) 栄養士法(昭和22年法律第245号)第2条第1項の規定による栄養士の養成施設(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者 (14) 昭和60年法律第73号による改正前の栄養士法による栄養士試験の合格者 (15) 歯科衛生士法(昭和23年法律第204号)による歯科衛生士学校又は歯科衛生士養成所(いずれも修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者 (16) 歯科技工士法(昭和30年法律第168号)による歯科技工士学校又は歯科技工士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者 (17) あん摩マツサージ指圧師法による学校又は養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限5年のものに限る。)の卒業者 (18) 昭和63年法律第71号による改正前のあん摩マツサージ指圧師法(以下「改正前のあん摩マツサージ指圧師法」という。)による学校又は養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年のもの又は「中学卒」を入学資格とする修業年限5年のものに限る。)の卒業者 (19) 昭和63年法律第72号による改正前の柔道整復師法(以下「改正前の柔道整復師法」という。)による柔道整復師学校又は柔道整復師養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業者 (20) 保健師助産師看護師法による看護師学校又は看護師養成所の進学課程(同法第21条第3号に該当する者に係る課程をいう。)の卒業者 (21) 職業能力開発促進法による職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校又は職業能力開発総合大学校の専門課程(旧職業訓練短期大学校の専門課程、専門訓練課程及び特別高等訓練課程を含むものとし、「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者 (22) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第18条の6第1号に規定する保育士を養成する学校その他の施設(平成14年政令第256号による改正前の児童福祉法施行令第13条第1項第1号に規定する保育士(名称変更前の保母を含む。)を養成する学校その他の施設を含むものとし、「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者 (23) 都道府県立農業者研修教育施設の養成部門(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者 (24) 都道府県農業講習所(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者 (25) 森林法施行令第9条及び第10条の規定に基づき農林水産大臣の指定する教育機関(昭和59年度以降指定されたもので「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者 (26) 旧都道府県蚕業講習所(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者 (27) 旧農民研修教育施設(農林水産大臣と協議して昭和56年度以降設置された平成6年法律第87号による改正前の農業改良助長法第14条第1項第3号に掲げる事業等を行う施設で「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者 (28) 旧都道府県林業講習所(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者 (29) 旧航空大学校本科(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者 (30) 昭和58年法律第83号による改正前の診療放射線技師及び診療エックス線技師法による診療エックス線技師学校又は診療エックス線技師養成所の卒業者 (31) 海上保安学校灯台科(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者 (32) 旧航空保安職員研修所本科(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業者 (33) 昭和45年法律第83号による改正前の衛生検査技師法による衛生検査技師学校又は衛生検査技師養成所の卒業者 (34) 旧商船高等学校(席上課程及び実習課程を含む。)の卒業者 (35) 旧電気事業主任技術者資格検定規則による第2種資格検定試験の合格者 (36) 気象大学校大学部(昭和37年3月31日以前の気象庁研修所高等部を含むものとし、修業年限2年のものに限る。)の卒業者 (37) 旧図書館職員養成所(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者 | |
3 短大1卒 | (1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業者 (2) 外国における専門学校等の卒業者(通算修学年数が13年以上となるものに限る。) (3) 海上保安学校の灯台科又は水路科(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限1年のものに限る。)の卒業者 | |
3 高校卒 | 1 高校専攻科卒 | (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業者 (2) 改正前のあん摩マツサージ指圧師法による学校又は養成施設(いずれも「中学校卒」を入学資格とする修業年限4年のものに限る。)の卒業者 (3) 改正前の柔道整復師法による柔道整復師学校又は柔道整復師養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限4年のものに限る。)卒業者 (4) 昭和58年文部省厚生省令第1号による改正前の歯科衛生士学校養成所指定規則による歯科衛生士学校又は歯科衛生士養成所の卒業者 |
2 高校3卒 | (1) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は特別支援学校の高等部の卒業者 (2) 高等学校通信教育規程による通信教育により高等学校卒業と同等の単位を修得した者 (3) 大学入学資格検定規程による大学入学資格検定の合格者 (4) 独立行政法人海員学校本科(「中学卒」を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業者 (5) 外国における高等学校等の卒業者(通算修学年数が12年以上となるものに限る。) (6) 旧琉球教育法又は旧教育法による高等学校の卒業者 (7) あん摩マツサージ指圧師法による学校又は養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業者 (8) 昭和41年厚生省令第15号による改正前の歯科技工士養成所指定規則による歯科技工士養成所(「中学卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業者 | |
3 高校2卒 | (1) 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業者 (2) 改正前のあん摩マツサージ指圧師法による学校又は養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業者 (3) 旧電気事業主任技術者資格検定規則による第3種資格検定試験の合格者 | |
4 中学卒 | 中学卒 | (1) 学校教育法による中学校若しくは特別支援学校の中学部の卒業者又は中等教育学校の前期課程の修了者 (2) 外国における中学校の卒業者(通算修学年数が9年以上となるものに限る。) (3) 旧琉球教育法又は旧教育法による中学校又は盲学校若しくはろう学校の中学部の卒業者 (4) 旧海員学校(「中学卒」を入学資格とする修業年限1年又は2年のものに限る。)の卒業者 |
備考 この表の「保健師学校」、「保健師養成所」、「助産師学校」、「助産師養成所」、「看護師学校」、「看護師養成所」、「准看護師学校」及び「准看護師養成所」は、それぞれ改正前の保健婦助産婦看護婦法による保健婦学校、保健婦養成所、助産婦学校、助産婦養成所、看護婦学校、看護婦養成所、准看護婦学校及び准看護婦養成所を含む。
別表第4(第6条関係)
経験年数換算表
経歴の種類 | 職員の職務との関係 | 換算率 | 備考 |
国家公務員・地方公務員・旧公共企業体職員・政府関係機関職員・外国政府職員としての在職期間 | 職務の種類が類似しているもの | 10割以下 |
|
その他のもの | 8割以下 | 部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、この限りでない。 | |
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 直接関係があると認められるもの | 10割以下 |
|
その他のもの | 8割以下 |
| |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間 |
| 10割以下 | 在学期間は、正規の修学年数の範囲内とする。 |
その他の期間 | 教育、医療、海事、研究等の職務で直接関係があると認められるもの | 10割以下 |
|
技能、労務等の職務で関係があると認められるもの | 5割以下 | 部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、「8割以下」とすることができる。 | |
その他のもの | 2割5分以下 | 部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、「5割以下」とすることができる。 |
備考
1 等級別資格基準表又は初任給基準表に本表と異なる定めをした場合は、その定めによる。
2 経歴の種類欄の「その他の期間」の区分中「技能、労務等の職務で関係があると認められるもの」の区分の適用を受ける期間のうち、技能、労務等の職務についての経験が職員としての職務と直接関係があると認められる期間に対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を、8割以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、10割以下)とすることができる。
3 経歴の種類欄の「その他の期間」の区分中「その他のもの」の区分の適用を受ける期間のうち、職業能力開発促進法による職業能力開発校その他これに準ずる訓練機関における在校期間(正規の修業年限内の期間に限る。)で、職員の職務に関係があると認められる期間に対するこの表の適用については同区分に対応する換算率欄の率を、職員としての職務に直接関係があると認められる期間については8割以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、10割以下)、その他の期間については5割以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、8割以下)とすることができる。
別表第5(第7条関係)
修学年数調整表
学歴免許等の資格区分 | 調整年数 | ||||||
基準学歴区分 | 基準修学年数 | 学歴区分 | 修学年数 | 大学卒 | 短大卒 | 高校卒 | 中学卒 |
大学卒 | 16年 | 博士課程修了 | 21年 | +5年 | +7年 | +9年 | +12年 |
修士課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 | ||
大学6卒 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 | ||
大学専攻科卒 | 17年 | +1年 | +3年 | +5年 | +8年 | ||
大学4卒 | 16年 |
| +2年 | +4年 | +7年 | ||
短大卒 | 14年 | 短大3卒 | 15年 | -1年 | +1年 | +3年 | +6年 |
短大2卒 | 14年 | -2年 |
| +2年 | +5年 | ||
短大1卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 | ||
高校卒 | 12年 | 高校専攻科 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
高校3卒 | 12年 | -4年 | -2年 |
| +3年 | ||
高校2卒 | 11年 | -5年 | -3年 | -1年 | +2年 | ||
中学卒 | 9年 | 中学卒 | 9年 | -7年 | -5年 | -3年 |
|
備考
1 本表の学歴免許等の資格区分欄に掲げる区分及び調整年数欄の学歴の区分は、学歴免許等資格区分表の区分による。
2 調整年数欄に掲げる年数は、同欄に掲げるそれぞれの基準学歴の区分に対応する学歴区分欄に掲げる学歴の調整年数を示し、「+」は加える年数を、「-」は減ずる年数を示す。
3 等級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄に本表の学歴区分欄に掲げる学歴(その区分に含まれる学歴免許等の資格を含む。)が掲げられているときは、その学歴区分の修学年数からその者の属する学歴区分の修学年数を減じ、その差が負となるときはその差の年数を加える年数として、その差が正となるときはその差の年数を減ずる年数として、本表にそれぞれ等級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の学歴に対する調整年数が定められているものとする。
4 医大卒業後又は医専卒業後実地修練を経て医師国家試験に合格した職員については、本表の当該学歴区分欄の学歴の修学年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって本表のその資格についての修学年数及び調整年数とする。
5 昭和50年度以前に入学した商船大学の卒業者又は高等専門学校の商船に関する学科の卒業者については、その学歴の属する学歴区分の修学年数からその者の有する各学歴の正規の在学年数の和を減じ、その差が負となるときはその差を修学年数及び調整年数に加えた年数をその差が正となるときは、その差を修学年数及び調整年数から減じた年数をもって本表のその学歴について修学年数及び調製年数とする。
6 次に掲げる学歴を有する職員については、その学歴の属する学歴区分の修学年数及び調整年数に1年を加えた年数をもって本表の次に掲げる学歴についての修学年数及び調整年数とすることができる。
(1) 学校教育法による大学の2年制の専攻科の卒業者
(2) 学校教育法による3年制の短期大学(昼間課程2年制に相当する単位を3年間に取得する夜間課程を除く。)の専攻科の卒業者(学位授与機構から学士の学位を授与された者を除く。)
(3) 学校教育法による2年制の短期大学の2年制の専攻科の卒業者(学位授与機構から学士の学位を授与された者を除く。)
(4) 学校教育法による高等専門学校の2年制の専攻科の卒業者(学位授与機構から学士の学位を授与された者を除く。)
(5) 学校教育法による専修学校の卒業の資格(学歴免許等資格区分表に掲げられている学歴免許等の資格を除く。)を有する者のうち、修学年限1年以上の高等課程(修学年限2年以上のものを除き、年間授業時数が800時間以上のものに限る。)の卒業者
(6) 海員学校の専修科(「高校3卒」を入学資格とする修業年限1年のものに限る。)、司ちゆう・事務科又は専修の卒業者
(7) 海員学校司ちゆう科の卒業者
(8) 海技大学校本科の卒業者
7 海員学校高等科の卒業者については、その学歴の属する学歴区分の修学年数及び調製年数にそれぞれ2年を加えた年数をもって本表のその学歴についての修学年数及び調製年数とすることができる。
8 学校教育法による大学の獣医医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)を卒業後、獣医師国家試験に合格した職員については、本表の学歴区分欄の「大学6卒」の区分に対応する修学年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって同表のその資格についての修学年数及び調整年数とする。
別表第6(第10条関係)
初任給基準表
(1) 行政職給料表初任給基準表
職種 | 試験 | 学歴免許等 | 初任給 | |
一般行政職 | 正規の試験 | 上級 | 大学卒 | 1級29号給 |
短大卒 | 1級21号給 | |||
高校卒 | 1級13号給 | |||
中級 | 大学卒 | 1級27号給 | ||
短大卒 | 1級19号給 | |||
高校卒 | 1級11号給 | |||
初級 | 大学卒 | 1級25号給 | ||
短大卒 | 1級17号給 | |||
高校卒 | 1級9号給 | |||
その他 | 大学卒 | 1級21号給 | ||
短大卒 | 1級13号給 | |||
高校卒 | 1級5号給 |
備考 試験欄に掲げる「正規の試験」及び「その他」の区分並びに正規の試験の区分に掲げる「上級」「中級」「初級」の区分は、行政職給料表等級別資格基準表の備考第1項及び第2項に定めるところによるものとする。
(2) 消防職給料表初任給基準表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
消防職 | 大学卒 | 1級17号給 |
短大卒 | 1級9号給 | |
高校卒 | 1級1号給 |
別表第7(第21条関係) 昇格時号給対応表
ア 行政職給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 4 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 5 |
18 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | 6 |
19 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 | 7 |
20 | 1 | 4 | 4 | 12 | 12 | 8 |
21 | 1 | 5 | 5 | 13 | 13 | 9 |
22 | 1 | 6 | 6 | 14 | 14 | 10 |
23 | 1 | 7 | 7 | 15 | 15 | 11 |
24 | 1 | 8 | 8 | 16 | 16 | 12 |
25 | 1 | 9 | 9 | 17 | 17 | 13 |
26 | 1 | 10 | 10 | 18 | 18 | 14 |
27 | 1 | 11 | 11 | 19 | 19 | 15 |
28 | 1 | 12 | 12 | 20 | 20 | 16 |
29 | 1 | 13 | 13 | 21 | 21 | 17 |
30 | 1 | 14 | 14 | 22 | 22 | 18 |
31 | 1 | 15 | 15 | 23 | 23 | 19 |
32 | 1 | 16 | 16 | 24 | 24 | 20 |
33 | 1 | 17 | 17 | 25 | 25 | 21 |
34 | 2 | 18 | 18 | 26 | 26 | 21 |
35 | 3 | 19 | 19 | 27 | 27 | 22 |
36 | 4 | 20 | 20 | 28 | 28 | 22 |
37 | 5 | 21 | 21 | 29 | 29 | 23 |
38 | 6 | 22 | 22 | 30 | 30 | 23 |
39 | 7 | 23 | 23 | 31 | 31 | 24 |
40 | 8 | 24 | 24 | 32 | 32 | 24 |
41 | 9 | 25 | 25 | 33 | 33 | 25 |
42 | 10 | 26 | 26 | 34 | 34 | 25 |
43 | 11 | 27 | 27 | 35 | 35 | 26 |
44 | 12 | 28 | 28 | 36 | 36 | 26 |
45 | 13 | 29 | 29 | 37 | 37 | 27 |
46 | 14 | 30 | 30 | 38 | 38 | 27 |
47 | 15 | 31 | 31 | 39 | 39 | 28 |
48 | 16 | 32 | 32 | 40 | 40 | 28 |
49 | 17 | 33 | 33 | 41 | 41 | 29 |
50 | 18 | 34 | 34 | 42 | 41 | 29 |
51 | 19 | 35 | 35 | 43 | 42 | 29 |
52 | 20 | 36 | 36 | 44 | 42 | 29 |
53 | 21 | 37 | 37 | 45 | 43 | 30 |
54 | 21 | 37 | 38 | 46 | 43 | 30 |
55 | 22 | 38 | 39 | 47 | 44 | 30 |
56 | 22 | 38 | 40 | 48 | 44 | 30 |
57 | 23 | 39 | 41 | 49 | 45 | 31 |
58 | 23 | 39 | 42 | 50 | 45 | 31 |
59 | 24 | 40 | 43 | 51 | 46 | 31 |
60 | 24 | 40 | 44 | 52 | 46 | 31 |
61 | 25 | 41 | 45 | 53 | 47 | 31 |
62 | 25 | 42 | 45 | 54 | 47 | 31 |
63 | 26 | 43 | 45 | 55 | 48 | 31 |
64 | 26 | 44 | 46 | 56 | 48 | 31 |
65 | 27 | 45 | 46 | 57 | 49 | 31 |
66 | 27 | 45 | 46 | 58 | 49 | 31 |
67 | 28 | 46 | 47 | 59 | 50 | 31 |
68 | 28 | 46 | 47 | 60 | 50 | 31 |
69 | 29 | 47 | 47 | 61 | 50 | 31 |
70 | 29 | 47 | 48 | 62 | 50 | 31 |
71 | 29 | 48 | 48 | 63 | 50 | 31 |
72 | 30 | 48 | 48 | 64 | 50 | 31 |
73 | 30 | 49 | 49 | 65 | 50 | 31 |
74 | 30 | 49 | 49 | 66 | 50 | 31 |
75 | 31 | 49 | 49 | 67 | 50 | 31 |
76 | 31 | 49 | 50 | 68 | 50 | 31 |
77 | 31 | 49 | 50 | 68 | 51 | 31 |
78 | 32 | 50 | 50 | 68 | 51 | 32 |
79 | 32 | 50 | 51 | 68 | 51 | 32 |
80 | 32 | 50 | 51 | 68 | 51 | 32 |
81 | 33 | 50 | 51 | 69 | 51 | 32 |
82 | 33 | 50 | 52 | 69 | 51 | 32 |
83 | 33 | 51 | 52 | 69 | 51 | 32 |
84 | 34 | 51 | 52 | 69 | 51 | 32 |
85 | 34 | 51 | 53 | 69 | 51 | 33 |
86 | 34 | 51 | 53 | 70 | 51 | |
87 | 35 | 51 | 53 | 70 | 51 | |
88 | 35 | 52 | 53 | 70 | 51 | |
89 | 35 | 52 | 54 | 71 | 52 | |
90 | 36 | 52 | 54 | 72 | 52 | |
91 | 36 | 52 | 54 | 73 | 52 | |
92 | 36 | 52 | 54 | 74 | 52 | |
93 | 37 | 53 | 55 | 75 | 53 | |
94 | 53 | 55 | 76 | 53 | ||
95 | 53 | 55 | 77 | 53 | ||
96 | 53 | 55 | 78 | 53 | ||
97 | 53 | 55 | 79 | 54 | ||
98 | 54 | 55 | 80 | |||
99 | 54 | 55 | 81 | |||
100 | 54 | 56 | 82 | |||
101 | 54 | 56 | 83 | |||
102 | 54 | 56 | 84 | |||
103 | 55 | 56 | 85 | |||
104 | 55 | 56 | 86 | |||
105 | 55 | 56 | 87 | |||
106 | 55 | 56 | ||||
107 | 55 | 57 | ||||
108 | 56 | 57 | ||||
109 | 56 | 57 | ||||
110 | 56 | 57 | ||||
111 | 56 | 57 | ||||
112 | 56 | 57 | ||||
113 | 56 | 57 | ||||
114 | 56 | |||||
115 | 56 | |||||
116 | 56 | |||||
117 | 57 | |||||
118 | 57 | |||||
119 | 57 | |||||
120 | 57 | |||||
121 | 57 | |||||
122 | 57 | |||||
123 | 57 | |||||
124 | 57 | |||||
125 | 57 |
イ 消防職給料表昇格時対応号給表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
12 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
13 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
14 | 6 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 |
15 | 7 | 3 | 1 | 1 | 7 | 7 |
16 | 8 | 4 | 1 | 1 | 8 | 8 |
17 | 9 | 5 | 1 | 1 | 9 | 9 |
18 | 10 | 6 | 2 | 1 | 10 | 10 |
19 | 11 | 7 | 3 | 1 | 11 | 11 |
20 | 12 | 8 | 4 | 1 | 12 | 12 |
21 | 13 | 9 | 5 | 1 | 13 | 13 |
22 | 14 | 10 | 6 | 1 | 14 | 14 |
23 | 15 | 11 | 7 | 1 | 15 | 15 |
24 | 16 | 12 | 8 | 1 | 16 | 16 |
25 | 17 | 13 | 9 | 1 | 17 | 17 |
26 | 18 | 14 | 10 | 2 | 18 | 18 |
27 | 19 | 15 | 11 | 3 | 19 | 19 |
28 | 20 | 16 | 12 | 4 | 20 | 20 |
29 | 21 | 17 | 13 | 5 | 21 | 21 |
30 | 22 | 18 | 14 | 6 | 22 | 22 |
31 | 23 | 19 | 15 | 7 | 23 | 23 |
32 | 24 | 20 | 16 | 8 | 24 | 24 |
33 | 25 | 21 | 17 | 9 | 25 | 25 |
34 | 26 | 22 | 18 | 10 | 26 | 26 |
35 | 27 | 23 | 19 | 11 | 27 | 27 |
36 | 28 | 24 | 20 | 12 | 28 | 28 |
37 | 29 | 25 | 21 | 13 | 29 | 29 |
38 | 30 | 26 | 22 | 14 | 30 | 30 |
39 | 31 | 27 | 23 | 15 | 31 | 31 |
40 | 32 | 28 | 24 | 16 | 32 | 32 |
41 | 33 | 29 | 25 | 17 | 33 | 33 |
42 | 34 | 30 | 26 | 18 | 34 | 34 |
43 | 35 | 31 | 27 | 19 | 35 | 35 |
44 | 36 | 32 | 28 | 20 | 36 | 36 |
45 | 37 | 33 | 29 | 21 | 37 | 37 |
46 | 38 | 34 | 30 | 22 | 38 | 38 |
47 | 39 | 35 | 31 | 23 | 39 | 39 |
48 | 40 | 36 | 32 | 24 | 40 | 40 |
49 | 41 | 37 | 33 | 25 | 41 | 41 |
50 | 42 | 38 | 34 | 26 | 42 | 42 |
51 | 43 | 39 | 35 | 27 | 43 | 43 |
52 | 44 | 40 | 36 | 28 | 44 | 44 |
53 | 45 | 41 | 37 | 29 | 45 | 45 |
54 | 46 | 42 | 38 | 30 | 46 | 46 |
55 | 47 | 43 | 39 | 31 | 47 | 47 |
56 | 48 | 44 | 40 | 32 | 48 | 48 |
57 | 49 | 45 | 41 | 33 | 49 | 49 |
58 | 50 | 46 | 42 | 34 | 50 | 49 |
59 | 51 | 47 | 43 | 35 | 51 | 49 |
60 | 52 | 48 | 44 | 36 | 52 | 50 |
61 | 53 | 49 | 45 | 37 | 53 | 50 |
62 | 54 | 50 | 46 | 38 | 54 | 50 |
63 | 55 | 51 | 47 | 39 | 55 | 51 |
64 | 56 | 52 | 48 | 40 | 56 | 51 |
65 | 57 | 53 | 49 | 41 | 57 | 51 |
66 | 58 | 54 | 50 | 42 | 58 | 52 |
67 | 59 | 55 | 51 | 43 | 59 | 52 |
68 | 60 | 56 | 52 | 44 | 60 | 52 |
69 | 61 | 57 | 53 | 45 | 61 | 52 |
70 | 62 | 58 | 53 | 45 | 62 | 52 |
71 | 63 | 59 | 54 | 46 | 63 | 52 |
72 | 64 | 60 | 54 | 46 | 64 | 52 |
73 | 65 | 61 | 55 | 47 | 65 | 52 |
74 | 66 | 62 | 55 | 47 | 66 | 52 |
75 | 67 | 63 | 56 | 48 | 67 | 52 |
76 | 68 | 64 | 56 | 48 | 68 | 53 |
77 | 69 | 65 | 57 | 49 | 68 | 53 |
78 | 69 | 66 | 58 | 50 | 68 | 53 |
79 | 70 | 67 | 59 | 51 | 69 | 53 |
80 | 70 | 68 | 60 | 52 | 70 | 53 |
81 | 71 | 69 | 61 | 53 | 71 | 53 |
82 | 71 | 70 | 62 | 54 | 72 | 53 |
83 | 72 | 71 | 63 | 55 | 73 | 53 |
84 | 72 | 72 | 64 | 56 | 74 | 53 |
85 | 73 | 73 | 65 | 57 | 75 | 53 |
86 | 74 | 74 | 66 | 57 | 76 | 53 |
87 | 75 | 75 | 67 | 58 | 77 | 53 |
88 | 76 | 76 | 68 | 58 | 78 | 54 |
89 | 77 | 77 | 69 | 59 | 79 | 54 |
90 | 78 | 78 | 70 | 59 | 80 | 54 |
91 | 79 | 79 | 71 | 60 | 81 | 55 |
92 | 80 | 80 | 72 | 60 | 82 | 55 |
93 | 81 | 81 | 73 | 61 | 83 | 55 |
94 | 82 | 82 | 74 | 61 | ||
95 | 83 | 83 | 75 | 61 | ||
96 | 84 | 84 | 76 | 62 | ||
97 | 85 | 85 | 77 | 62 | ||
98 | 86 | 86 | 78 | 62 | ||
99 | 87 | 87 | 79 | 63 | ||
100 | 88 | 88 | 80 | 63 | ||
101 | 89 | 89 | 81 | 63 | ||
102 | 90 | 89 | 82 | 64 | ||
103 | 91 | 90 | 83 | 64 | ||
104 | 92 | 90 | 84 | 64 | ||
105 | 93 | 91 | 85 | 65 | ||
106 | 93 | 91 | 86 | 66 | ||
107 | 93 | 92 | 87 | 67 | ||
108 | 94 | 92 | 88 | 68 | ||
109 | 94 | 93 | 89 | 68 | ||
110 | 94 | 94 | 89 | 68 | ||
111 | 95 | 95 | 90 | 68 | ||
112 | 95 | 96 | 90 | 68 | ||
113 | 95 | 97 | 91 | 68 | ||
114 | 96 | 98 | 91 | 68 | ||
115 | 96 | 99 | 92 | 68 | ||
116 | 96 | 100 | 92 | 68 | ||
117 | 97 | 101 | 93 | 69 | ||
118 | 97 | 101 | 93 | 69 | ||
119 | 98 | 101 | 94 | 69 | ||
120 | 98 | 102 | 94 | 69 | ||
121 | 99 | 102 | 95 | 69 | ||
122 | 99 | 102 | 95 | 69 | ||
123 | 100 | 103 | 96 | 69 | ||
124 | 100 | 103 | 96 | 69 | ||
125 | 101 | 103 | 96 | 69 | ||
126 | 104 | 96 | 70 | |||
127 | 104 | 96 | 70 | |||
128 | 104 | 96 | 70 | |||
129 | 105 | 96 | 70 | |||
130 | 105 | 96 | ||||
131 | 105 | 96 | ||||
132 | 106 | 96 | ||||
133 | 106 | 97 | ||||
134 | 106 | 97 | ||||
135 | 107 | 97 | ||||
136 | 107 | 97 | ||||
137 | 107 | 97 | ||||
138 | 108 | 98 | ||||
139 | 108 | 99 | ||||
140 | 108 | 100 | ||||
141 | 109 | 100 |
別表第8(第33条関係) 特定職員昇給号給数表
昇給区分 | A | B | C | D |
昇給の号給数 | 8号給以上 | 6号給 | 3号給 | 2号給 |
4号給以上 | 3号給 | 2号給 | 1号給 |
備考 この表に定める上の号給数は三原市職員の給与に関する条例第5条第3項の規定の適用を受ける職員以外の職員に、下の号給数は同項の規定の適用を受ける職員に適用する。
別表第9(第39条関係)
休職期間等換算表
事由 | 引き続き勤務しない期間についての換算率 |
給与条例第23条第1項の規定による休職 | 3/3以下 |
勤務時間条例第13条の規定による病気休暇(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病に係るものに限る。) | |
派遣職員の派遣 | |
勤務時間条例第15条第1項の規定による介護休暇 | |
給与条例第23条第2項又は第3項若しくは教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条(公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)により準用する場合を含む。)の休職又は勤務時間条例第13条の規定によ病気休暇(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。) | 1/3以下(ただし、結核性疾患にあっては1/2以下とすることができる。) |
給与条例第23条第4項の休職 | 0(ただし、無罪の判決を受けた場合は、事情により3/3以下とすることができる。) |
専従許可 | 2/3以下 |
育児休業 | 2/2以下 |
自己啓発等休業の期間 | 1/2以下(自己啓発等休業の期間における大学等課程の履修又は国際貢献活動の内容が、職員としての職務に特に有用であると認められるものにあっては、3/3以下) |
配偶者同行休業の期間 | 1/2以下 |
備考 派遣職員に関する本表の適用については、派遣先の業務先の業務を公務とみなす。