○三原市職員互助会設置規則
平成17年3月22日
規則第48号
(趣旨)
第1条 この規則は、本市職員の福利厚生を目的として組織する三原市職員互助会(以下「互助会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 互助会は、次に掲げる者を除き、本市職員及び常勤の特別職職員を会員として組織する。
(1) 臨時的に任用される職員
(2) 非常勤職員
(事業)
第3条 互助会は、会員に対する給付及び福利厚生事業を行うものとする。
(会則)
第4条 互助会は、会則を定め、市長の承認を受けなければならない。会則を変更するときも、同様とする。
2 前項の会則には、次に掲げる事項を規定しなければならない。
(1) 趣旨
(2) 名称
(3) 事務所の所在地
(4) 会員に関する事項
(5) 役員に関する事項
(6) 会議に関する事項
(7) 事業に関する事項
(8) 掛金その他財務に関する事項
(掛金)
第5条 互助会の会員は、互助会の事業に要する経費に充てるため、会則の定めるところにより、会員の給料に1000分の3を乗じて得た額の掛金を負担する。
(助成措置)
第6条 市長は、互助会の健全な育成を図るため、恵和会に対し、毎年度予算の範囲内において、次に掲げる金額を助成する。
(1) 会員の給料の総額に1000分の3を乗じて得た金額
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める金額
第7条 市長は、互助会の業務の執行に必要な範囲内において、その職員をして恵和会の事務に従事させ、又は市の施設を無償で互助会の利用に供することができる。
第8条 市長は、互助会の健全な育成を図るため、その事業を監督し、又は必要な報告を求め、若しくは指示をすることができる。
(その他)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。