○三原市立保育所及び三原市立認定こども園に勤務する職員の勤務時間等に関する規程

平成17年3月22日

訓令第19号

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、三原市立保育所及び三原市立認定こども園に勤務する職員(以下「職員」という。)の勤務時間等に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間等)

第2条 職員の1週間当たりの勤務時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 常勤職員、任期付職員及びフルタイム会計年度任用職員 38時間45分

(2) パートタイム会計年度任用職員 35時間、30時間又は20時間未満

2 職員の勤務の種類、勤務時間、休憩時間等は、別表のとおりとする。

(週休日)

第3条 職員(常勤職員の給食調理員及びパートタイム会計年度任用職員であって、1週間当たりの勤務時間が35時間である補助給食調理員(以下「給食調理職員」という。)を除く。)の週休日は、日曜日及び当該日曜日が含まれる週のうち、1日のあらかじめ所長及び園長(以下「所長等」という。)が職員ごとに指定する日とする。

2 給食調理職員の週休日は、4週間を通じ7日とし、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 4週間を通じ、2日の所長があらかじめ職員ごとに指定する土曜日

(3) 4週間を通じ、1日の所長があらかじめ職員ごとに指定する月曜日から金曜日までの日

(勤務時間の割り振り)

第4条 職員の勤務時間の割振りは、所長等が別に定め、当該勤務に従事する日の7日前までに通知する。

(特例)

第5条 所長等は、業務の都合により特に必要があると認めるときは、第2条に規定する休憩時間を繰り上げ、若しくは繰り下げ、第3条に規定する週休日の振替又は前条の規定により定めた勤務時間の割振りを変更することができる。この場合において、職員に対して速やかにその旨を通知しなければならない。

附則

この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

附則(平成19年3月30日訓令第6号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成22年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成27年4月1日訓令第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

附則(令和2年3月31日訓令第5号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和3年4月1日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(令和4年9月22日訓令第5号)

この訓令は、令和4年10月3日から施行する。

附則(令和6年3月13日訓令第2号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

職員の勤務の種類、勤務時間、休憩時間等

(1) 常勤職員又は任期付職員の保育士、保育教諭、保健師及び養護教諭並びにフルタイム会計年度任用職員の補助保育士及び補助保育教諭

勤務の種類

勤務時間

休憩時間

日勤

ア

午前7時から午後3時45分まで

勤務時間の途中において所長等が指定する1時間

イ

午前7時15分から午後4時まで

ウ

午前7時30分から午後4時15分まで

エ

午前7時45分から午後4時30分まで

オ

午前7時50分から午後4時35分まで

カ

午前8時から午後4時45分まで

キ

午前8時15分から午後5時まで

ク

午前8時30分から午後5時15分まで

ケ

午前8時45分から午後5時30分まで

コ

午前9時から午後5時45分まで

サ

午前9時15分から午後6時まで

シ

午前9時30分から午後6時15分まで

ス

午前9時45分から午後6時30分まで

(2) パートタイム会計年度任用職員であって、1週間当たりの勤務時間が35時間である保育補助員及び補助看護師

勤務の種類

勤務時間

休憩時間

日勤

ア

午前7時から午後3時まで

勤務時間の途中において所長等が指定する1時間

イ

午前7時15分から午後3時15分まで

ウ

午前7時30分から午後3時30分まで

エ

午前7時45分から午後3時45分まで

オ

午前7時50分から午後3時50分まで

カ

午前8時から午後4時まで

キ

午前8時15分から午後4時15分まで

ク

午前8時30分から午後4時30分まで

ケ

午前8時45分から午後4時45分まで

コ

午前9時から午後5時まで

サ

午前9時15分から午後5時15分まで

シ

午前9時30分から午後5時30分まで

ス

午前9時45分から午後5時45分まで

セ

午前10時から午後6時まで

ソ

午前10時15分から午後6時15分まで

タ

午前10時30分から午後6時30分まで

(3) 常勤職員の給食調理員

勤務の種類

勤務時間

休憩時間

月曜日から金曜日まで

日勤

ア

午前8時15分から午後5時まで

勤務時間の途中において所長が指定する1時間

イ

午前8時30分から午後5時15分まで

土曜日

半日勤

ア

A

午前8時15分から午後0時まで

 

B

午前8時15分から午後0時15分まで

イ

A

午前8時30分から午後0時15分

B

午前8時30分から午後0時30分

(4) パートタイム会計年度任用職員であって、1週間当たりの勤務時間が35時間である補助給食調理員

勤務の種類

勤務時間

休憩時間

月曜日から金曜日まで

日勤

ア

午前8時15分から午後4時15分まで

勤務時間の途中において所長が指定する1時間

イ

午前8時30分から午後4時30分まで

ウ

午前8時45分から午後4時45分まで

エ

午前9時から午後5時まで

オ

午前9時15分から午後5時15分まで

土曜日

半日勤

ア

午前8時15分から午前11時45分まで

イ

午前8時30分から午後0時まで

ウ

午前8時45分から午後0時15分まで

エ

午前9時から午後0時30分まで

オ

午前9時15分から午後0時45分まで

カ

午前9時30分から午後1時まで

(5) パートタイム会計年度任用職員であって、1週間当たりの勤務時間が30時間である補助養護教諭

勤務日

勤務時間

休憩時間

月曜日から金曜日まで

午前8時15分から午後5時15分までのうち所長等が指定する6時間

勤務時間の途中において所長等が指定する1時間

(6) パートタイム会計年度任用職員であって、1週間当たりの勤務時間が20時間未満であるもの

勤務日

勤務時間

休憩時間

月曜日から土曜日までのうち6日以内

午前7時から午後7時までのうち7時間45分以内

1日の勤務時間が6時間を超える場合は、45分又は1時間

三原市立保育所及び三原市立認定こども園に勤務する職員の勤務時間等に関する規程

平成17年3月22日 訓令第19号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 人事/第3章 服務
沿革情報
◆ 平成17年3月22日 訓令第19号
◇ 平成19年3月30日 訓令第6号
◇ 平成22年3月31日 訓令第5号
◇ 平成27年4月1日 訓令第3号
◇ 令和2年3月31日 訓令第5号
◇ 令和3年4月1日 訓令第3号
◇ 令和4年9月22日 訓令第5号
◇ 令和6年3月13日 訓令第2号