○三原市職員の育児休業等に関する条例施行規則
平成17年3月22日
規則第44号
(趣旨)
第1条 この規則は、三原市職員の育児休業等に関する条例(平成19年三原市条例第28号。以下「条例」という。)第7条第1項及び第21条の規定に基づき、並びに条例を施行するため、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。
(任命権者)
第2条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。
(勤務日の日数を考慮して規則で定める非常勤職員)
第3条 条例第2条第4号ア(イ)の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日数が121日以上であるものとする。
(条例第2条の3第3号及び第2条の4の規則で定める特別の事情)
第3条の2 条例第2条の3第3号及び第2条の4の規則で定める特別の事情は、条例第3条第1号から第4号までに掲げる事情とする。
(1歳到達日後の期間について育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合として規則で定める場合)
第4条 条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合は、次に掲げる場合とし、同号ウに掲げる場合に該当するかどうかの判断は、育児休業の承認の請求があった時点において判明している事情に基づき行うものとする。
(1) 条例第2条の3第3号ウに規定する当該子について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園における保育又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等による保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合
(2) 常態として条例第2条の3第3号ウに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。以下この項において同じ。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合
ア 死亡した場合
イ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合
ウ 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合
エ 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合
(3) 前条に規定する事情に該当した場合
(1歳6箇月到達日後の期間について育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合として規則で定める場合)
第5条 条例第2条の4第3号の規則で定める場合については、前条の規定を準用する。この場合において、同条中「1歳到達日」とあるのは、「1歳6箇月到達日」と読み替えるものとする。
第6条 削除
(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合
(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする同号に規定する地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合
(3) 条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6箇月到達日以前の日である場合
2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が条例第3条第7号に掲げる事由に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。
(育児休業の期間の延長の請求手続)
第8条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により行い、条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。
(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)
(2) 条例第2条の3第3号の掲げる場合に該当してしている育児休業
(3) 条例第2条の4の規定に該当してしている育児休業
2 前条第2項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。
(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第9条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 育児休業に係る子が死亡した場合
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
(育児休業をしている職員の職務復帰)
第10条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(1) 職員の育児休業を承認する場合
(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合
(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合
(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続いて当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合
(任期付採用に係る人事異動通知書の交付)
第12条 任命権者は、次に掲げる場合には、人事異動通知書を交付しなければならない。
(1) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合
(2) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付職員」という。)の任期を更新した場合
(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合
(育児休業をしている職員の期末手当等に係る勤務した期間に相当する期間)
第13条 条例第7条第1項の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。
(1) 休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間
ア 育児休業(公益的法人等への三原市職員の派遣等に関する条例(平成17年三原市条例第34号。次号において「公益的法人等派遣条例」という。)第3条第1号に規定する派遣職員にあっては、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。次号において「育児介護休業法」という。)第2条第1号に規定する育児休業)をしていた期間
イ 三原市職員の給与に関する条例施行規則(平成17年三原市規則第49号。以下「支給規則」という。)第23条第1項第3号から第5号まで、第8号及び第9号に掲げる職員(同項第4号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤と同様である者を除く。)として在職した職員
ウ 休職にされていた期間(支給規則第23条第8項第4号ア及びイに掲げる期間を除く。)
(2) 公益的法人等派遣条例第12条第1号に規定する退職派遣者であった期間(育児介護休業法第2条第1号に規定する育児休業をしていた期間を除く。)
(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)
第14条 育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求は、育児短時間勤務承認請求書(様式第4号)により行うものとする。
2 第7条第2項の規定は、育児短時間勤務について準用する。
(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)
第15条 第9条の規定は、育児休業短時間勤務について準用する。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
短時間勤務職員 | 育児短時間勤務職員 | |
条例第4条の2に規定する短時間勤務職員 | 三原市職員の育児休業等に関する条例(平成19年三原市条例第28号。以下「育児休業等条例」という。)第10条第5号に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)をしている職員 | |
同条 | 育児休業等条例第16条の規定により読み替えられた条例(以下「読替後の条例」という。)第4条第6項、同条第7項及び第5条第2項 | |
職員 | 育児短時間勤務職員 | |
第2条 | 第10条 | |
育児休業 | 育児短時間勤務 | |
の終了により復職した | が終了した | |
掲げる額 | 掲げる額(育児短時間勤務職員については、当該額に読替後の条例第4条第7項ただし書に規定する算出率を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額) |
(勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間を考慮して規則で定める非常勤職員)
第17条 条例第17条第2号の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員であって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものとする。
(部分休業の承認の請求手続)
第18条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第5号)により行うものとする。
2 第7条第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。
(部分休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第19条 第9条の規定は、部分休業について準用する。
(その他)
第20条 この規則の実施に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三原市職員の育児休業等に関する規則(平成4年三原市規則第11号)、職員の育児休業等に関する規則(平成4年本郷町規則第4号)、職員の育児休業等に関する規則(平成4年久井町規則第3号)又は職員の育児休業等に関する規則(平成4年大和町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年3月28日規則第26号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月26日規則第61号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年6月25日規則第72号)
この規則は、平成22年6月30日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第5号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日規則第8号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第26号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月30日規則第55号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。