○三原市職員の勤務時間等に関する規程
平成17年3月22日
訓令第15号
(趣旨)
第1条 この訓令は、三原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年三原市条例第40号。以下「条例」という。)及び三原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成17年三原市規則第43号。以下「規則」という。)の規定に基づき、職員の勤務時間の割り振り等に関し必要な事項を定めるとともに、職員の出勤、代休日の指定、休暇及び職務に専念する義務の免除の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間)
第2条 条例第3条第2項の規定により、職員の勤務時間は、月曜日から金曜日までのそれぞれ午前8時30分から午後5時15分までに割り振るものとする。
(出勤)
第6条 職員は、正規の勤務時間の開始時刻までに登庁し、出勤簿に自ら押印しなければならない。
(代休日の指定等)
第7条 規則第9条第2項の規定に基づく代休日の指定を希望しない旨の申出は、当該代休日の指定前に行うものとする。
2 条例第10条第1項の規定に基づく代休日の指定は、別に定める様式によって行うものとする。
(特別休暇に係る市長の定め)
第8条 規則第14条第1項の表第5号イの市長が定めるものとは、次に掲げる施設とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第5条第1項に規定する身体障害者更生施設、身体障害者療護施設、身体障害者福祉ホーム、身体障害者授産施設、身体障害者福祉センター、補装具製作施設、盲導犬訓練施設及び視聴覚障害者情報提供施設
(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第5条に規定する知的障害者デイサービスセンター、知的障害者更生施設、知的障害者授産施設、知的障害者通勤寮及び知的障害者福祉ホーム
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第50条の2第1項に規定する精神障害者生活訓練施設、精神障害者授産施設、精神障害者福祉ホーム及び精神障害者福祉工場
(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設及び情緒障害児短期治療施設
(5) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム
(6) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項に規定する救護施設、更生施設及び医療保護施設
(7) 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第22項に規定する介護老人保健施設
(8) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院
(9) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する特別支援学校
(10) 前各号に掲げる施設のほか、これらに準ずる施設であって市長が定めるもの
2 規則第14条第1項の表第6号の市長が定める期間は、結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後1月を経過する日までとする。
3 規則第14条第1項の表第13号の市長が定める期間は、職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が出産するため病院に入院等をする日から当該出産の日後2週間を経過する日までとする。
4 規則第14条第1項の表第16号の市長が定める期間は、15年とする。
(年次有給休暇、病気休暇又は特別休暇の請求の手続)
第9条 職員は、規則第19条第1項本文の規定に基づき年次有給休暇を取得しようとするときは、あらかじめ年次有給休暇を必要とする期間を明らかにして請求しなければならない。
2 職員は、規則第19条第1項本文の規定に基づき病気休暇又は特別休暇の承認を受けようとするときは、あらかじめ病気休暇又は特別休暇を必要とする理由及び期間を明らかにして請求しなければならない。
3 前2項の規定による年次有給休暇及び病気休暇又は病気休暇等に係る請求は、別に定める休暇簿によって行われなければならない。
4 任命権者は、規則第14条第1項の表第5号の休暇を承認するに当たっては、前項の規定によるほか、活動期間、活動の種類、活動場所、活動内容等活動の計画を明らかにした別に定めるボランティア活動計画書の提出を求めるものとする。
(介護休暇の請求の手続)
第10条 職員は、条例第16条の規定に基づき介護休暇の承認を受けようとするときは、介護休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに、要介護者に関する事項、要介護者の状態、具体的な介護の内容及び期間を明らかにして請求しなければならない。
2 前項の規定による介護休暇に係る請求は、別に定める様式によって行うものとする。
(職務に専念する義務の免除)
第11条 職員は、三原市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年三原市条例第39号)第2条に規定する職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、あらかじめ職務に専念する義務の免除を必要とする理由及び期間を明らかにして申請しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。