○三原市職員分限懲戒審査委員会規則
平成17年3月22日
規則第42号
(設置)
第1条 職員の分限懲戒処分等の適正を期すため、三原市職員分限懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(職務)
第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、市長の事務部局に所属する一般職員その他市長が任命する職員の公務秩序の維持と服務義務違反の有無及びこれに関する措置について、審査答申する。
(組織)
第3条 委員会に委員長及び委員を置き、委員長は担当副市長、委員は担当副市長以外の副市長、総務部長、職員課長及び職員課人事研修係長の職にある者をもって充てる。
2 委員長は、委員会の事務を処理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるときは、委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議の開催等)
第4条 委員会は、委員長が招集し、委員3人以上が出席しなければ会議を開くことができない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
第5条 委員会は、必要と認めるときは、本人又は参考人等から説明又は意見を聴くことができる。
第6条 委員長及び委員は、自己又は父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成18年12月28日規則第60号)
この規則は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第23号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日規則第18号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第23号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第4号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。