○三原市特別職報酬等審議会条例

平成17年3月22日

条例第31号

(設置)

第1条 市長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、三原市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 市長は、議会の議員の議員報酬の額並びに市長、副市長及び教育長の給料の額並びに議会における会派又は議員に対して交付する政務活動費の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。

(委員)

第3条 審議会は、15人以内の委員をもって組織し、その委員は、市の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要の都度市長が任命する。

2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ、会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、職員課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(平成19年3月30日条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月30日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年2月27日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年3月1日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(平成27年3月31日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第1条の規定による改正後の三原市表彰条例第2条及び第6条、第2条の規定による改正後の三原市特別職報酬等審議会条例第2条、第3条の規定による改正後の三原市職員定数条例第1条並びに第4条の規定による改正後の三原市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例第1条及び別表の規定は適用せず、改正前の三原市表彰条例第2条及び第6条、三原市特別職報酬等審議会条例第2条、三原市職員定数条例第1条並びに三原市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例第1条及び別表の規定は、なおその効力を有する。

三原市特別職報酬等審議会条例

平成17年3月22日 条例第31号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第6章 附属機関等
沿革情報
平成17年3月22日 条例第31号
平成19年3月30日 条例第4号
平成20年9月30日 条例第40号
平成25年2月27日 条例第1号
平成27年3月31日 条例第11号