○地方自治法施行令第107条第3項の規定により納付すべき費用額に関する規則

平成17年3月22日

規則第35号

地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第107条第3項の規定により納付すべき費用額については、公職選挙法施行令第121条の規定により納付すべき費用額に関する規則(平成17年三原市教育委員会規則第2号)を準用する。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

地方自治法施行令第107条第3項の規定により納付すべき費用額に関する規則

平成17年3月22日 規則第35号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
平成17年3月22日 規則第35号