○地方自治法施行令第107条第3項の規定により納付すべき費用額に関する規則
平成17年3月22日
規則第35号
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第107条第3項の規定により納付すべき費用額については、公職選挙法施行令第121条の規定により納付すべき費用額に関する規則(平成17年三原市教育委員会規則第2号)を準用する。
附則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
○地方自治法施行令第107条第3項の規定により納付すべき費用額に関する規則
平成17年3月22日
規則第35号
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第107条第3項の規定により納付すべき費用額については、公職選挙法施行令第121条の規定により納付すべき費用額に関する規則(平成17年三原市教育委員会規則第2号)を準用する。
附則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。