○公職選挙法施行令第121条の規定により納付すべき費用額に関する規則
平成17年3月22日
教育委員会規則第2号
第1条 三原市選挙執行規程(平成17年三原市選挙管理委員会規程第2号)別表第3に掲げる施設の使用料は、次に掲げる額とする。
(1) 三原リージョンプラザ 三原リージョンプラザ設置及び管理条例(平成18年三原市条例第31号)第11条に規定する額
(2) コミュニティセンター 三原市コミュニティセンター設置及び管理条例(平成17年三原市条例第112号)第6条に規定する額
(3) 三原市本郷生涯学習センター 三原市本郷生涯学習センター設置及び管理条例(平成17年三原市条例第107号)第6条に規定する額
(4) 三原市くい文化センター 三原市くい文化センター設置及び管理条例(平成17年三原市条例第123号)第6条に規定する額
(5) 三原市大和文化センター 三原市大和文化センター設置及び管理条例(平成17年三原市条例第124号)第6条に規定する額
第2条 公職選挙法施行令第119条第2項の規定による個人演説会等開催のために必要な設備の程度等に関する規則(平成17年三原市教育委員会規則第1号)第1条第1号に掲げる施設の使用料は、次に掲げる額とする。
(1) 三原市公民館 三原市公民館設置及び管理条例(平成17年三原市条例第108号)第7条に規定する額
(2) 小学校、中学校及び幼稚園 三原市行政財産の使用料に関する条例(平成17年三原市条例第61号)第2条に規定する額
附則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成18年11月15日教委規則第15号)
この規則は、平成18年11月15日から施行する。
附則(令和4年3月23日教委規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。