○公職選挙法施行令第121条の規定により納付すべき費用額に関する規則
平成17年3月22日
規則第33号
第1条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第121条の規定により、選挙運動のためにする個人演説会等の施設の公営のために納付すべき費用の額を次のとおり定める。
(単位:円)
施設の名称 | 納付すべき費用額 | |
昼間 午前8時30分から午後5時までをいうものとする。以下次条までにおいて同じ。 | 夜間 午後5時から午前8時30分までをいうものとする。以下次条までにおいて同じ。 | |
三原市市民福祉会館大会議室 | 三原市市民福祉会館設置及び管理条例(平成17年三原市条例第143号)別表第1に規定する額 | |
三原市人権文化センター大会議室 | ||
東集会所会議室 | 5,000 | 8,000 |
高坂南集会所集会室 | 5,000 | 8,000 |
明神会館集会室 | 5,000 | 8,000 |
旭町市営住宅集会所 | 5,000 | 8,000 |
三原市小坂町コミュニティホーム | 5,000 | 8,000 |
三原市八幡町コミュニティホーム | 5,000 | 8,000 |
三原市沼田西・小泉町コミュニティホーム | 5,000 | 8,000 |
三原市高坂町コミュニティホーム | 5,000 | 8,000 |
三原市木原町コミュニティホーム | 5,000 | 8,000 |
三原市深町コミュニティホーム | 5,000 | 8,000 |
高坂町文化センター | 5,000 | 8,000 |
沼田西町民センター | 5,000 | 8,000 |
三原市本郷保健福祉センター | 5,000 | 8,000 |
三原市立本郷保育所 | 5,000 | 8,000 |
三原市立本郷ひまわり保育所 | 5,000 | 8,000 |
三原市本郷福祉センター | 三原市本郷福祉センター設置及び管理条例(平成17年三原市条例第139号)別表に規定する額 | |
三原市本郷人権文化センター | 三原市人権文化センター設置及び管理条例別表に規定する額 | |
三原市久井老人福祉センター | 三原市久井老人福祉センター設置及び管理条例(平成17年三原市条例第157号)別表に規定する額 | |
三原市久井保健福祉センタ― | ||
三原市莇原コミュニティホーム | 5,000 | 8,000 |
三原市吉田コミュニティホーム | 5,000 | 8,000 |
三原市久井の市コミュニティホーム | 5,000 | 8,000 |
三原市下津コミュニティホーム | 5,000 | 8,000 |
泉コミュニティホーム | 5,000 | 8,000 |
和草コミュニティホーム | 5,000 | 8,000 |
黒郷コミュニティホーム | 5,000 | 8,000 |
羽倉コミュニティホーム | 5,000 | 8,000 |
三原市大和勤労福祉センター | ||
福田コミュニティホーム | 5,000 | 8,000 |
三原市上徳良コミュニティホーム | 5,000 | 8,000 |
萩原コミュニティホーム | 5,000 | 8,000 |
三原市篠コミュニティホーム | 5,000 | 8,000 |
蔵宗コミュニティホーム | 5,000 | 8,000 |
第2条 個人演説会等が土曜日又は日曜日若しくは休日の昼間に行われる場合の費用額は、夜間の費用額によるものとする。
第3条 拡声機の設備がある演説会場において拡声機を使用して個人演説会等を開催するときは、その拡声機の使用料として費用額に515円を加算する。
第4条 個人演説会等が11月1日から3月31日までの間に行われる場合においては、燃料費として費用額に362円を加算する。
附則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成24年1月20日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年10月1日規則第54号―1)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年1月20日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。