○三原市議会議員及び三原市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程

平成17年3月22日

選挙管理委員会規程第3号

(選挙運動の公費負担に関する契約締結の届出)

第2条 条例第2条第6条又は第9条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条第7条又は第10条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)条例第3条第7条又は第10条の規定による届出をしなければならない。

2 前項の規定による届出書は、選挙運動の公費負担に関する契約届出書(様式第1号)に準じて作成しなければならない。

(請求書の提出)

第3条 条例第3条第7条又は第10条に規定する有償契約を締結した者で、条例第4条第8条又は第11条の規定による請求をしようとするものは、請求書に当該契約に関する書面の写しを添えて、市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する請求書は、様式第2号に準じて作成しなければならない。

この規程は、平成17年3月22日から施行する。

(平成20年4月21日選管告示第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成30年12月20日選管規程第19号)

この規程は、平成31年3月1日から施行する。

(令和4年3月18日選管告示第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

画像

画像画像画像画像画像画像

三原市議会議員及び三原市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程

平成17年3月22日 選挙管理委員会規程第3号

(令和4年3月18日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
平成17年3月22日 選挙管理委員会規程第3号
平成20年4月21日 選挙管理委員会告示第1号
平成30年12月20日 選挙管理委員会規程第19号
令和4年3月18日 選挙管理委員会告示第6号