○三原市駐車場設置及び管理条例
平成17年3月22日
条例第19号
(設置)
第1条 道路交通の円滑化と住民の利便の向上を図るため、市に自動車の駐車のための施設として三原市駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 駐車場の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(利用時間)
第3条 駐車場の利用時間は、午前0時から午後12時までとする。
2 市長は、必要と認めるときは、前項の利用時間を臨時に変更することができる。
(使用料)
第4条 駐車場を利用する者は、別表第2に定めるところにより使用料を納めなければならない。
2 使用料は、自動車を駐車させた者から自動車を出車させるときに徴収する。
(使用料の減免)
第5条 市長は、特別な理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その一部又は全部を還付することができる。
(駐車の拒否)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、駐車を拒否することができる。
(1) 自動車に発火性又は引火性の物品を積載しているとき。
(2) 駐車場の構造上駐車できない自動車であるとき。
(3) 駐車場の諸設備又は物件を損傷するおそれがあるとき。
(4) 次条の遵守事項を守らないとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障があると認めるとき。
(遵守事項)
第8条 駐車場を利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 標識若しくは信号機の表示又は係員の指示に従うこと。
(2) 駐車場内では、徐行するものとし、追越しはしないこと。
(3) 駐車場内で火気の取扱いその他危険な行為をしないこと。
(4) 他の自動車の駐車を妨げないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれがある行為をしないこと。
(損害賠償)
第9条 故意又は過失により駐車場の諸設備その他の物件を損傷し、又は滅失させた者は、その損害を賠償しなければならない。
(免責事項)
第10条 市は、駐車場内における自動車相互間の接触又は災害その他不可抗力により利用者が受けた損害については、賠償の責めを負わない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第12条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の三原市駐車場設置及び管理条例(昭和48年三原市条例第37号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例によるものとする。
附則(平成25年12月27日条例第43号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日条例第15号)
この条例は、平成26年5月1日から施行する。
附則(平成30年6月25日条例第38号)
この条例は、平成30年8月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(使用料等に関する経過措置)
3 第1条の規定による改正後の三原市駐車場設置及び管理条例別表第2の規定は、施行日以後に利用申込みをする者に係る使用料について適用し、施行日前に利用申込みをする者に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月15日条例第12号)
この条例は、令和3年7月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 |
帝人通り駐車場 | 三原市港町三丁目9番1号 |
円一町駐車場 | 三原市円一町二丁目1番3号 |
別表第2(第4条関係)
利用区分 | 使用料 | 使用料の徴収等 | ||
一般利用(専用利用、特別利用以外の利用の場合) | 昼間(午前7時から午後10時まで) | 帝人通り駐車場 | 円一町駐車場 | 1 自動車を駐車場から出庫させる際使用料を徴収する。ただし、特別な場合は、この限りでない。 2 前号のほか、あらかじめ、次に掲げる種類の回数券を発行し、自動車を駐車場から出庫させる際、駐車時間に対応する回数券の券片を利用させることにより使用料を徴収する。 ア 帝人通り駐車場・円一町駐車場 70円22枚つづり 1,420円 |
1時間までを140円とし、1時間を超える場合は、その超える時間30分までごとに70円を加算する。 | 30分までは無料、30分を超え1時間までを70円とし、1時間を超える場合は、その超える時間30分までごとに70円を加算する。 | |||
夜間(午後10時から翌日午前7時まで) | 1時間までを90円とし、1時間を超える場合は、その超える時間1時間までごとに90円を加算する。 | 1時間までを90円とし、1時間を超える場合は、その超える時間1時間までごとに90円を加算する。 | ||
上限 (使用料が810円を超える場合) | 入庫後24時間までを1日とし、1日最大810円とする。1日を超える場合は、昼間又は夜間の使用料を加算し、810円を超える場合は、1日最大810円とする。 | 入庫後24時間までを1日とし、1日最大810円とする。1日を超える場合は、昼間又は夜間の使用料を加算し、810円を超える場合は、1日最大810円とする。ただし、1日を超える場合は、昼間30分までの無料は除く。 | ||
専用利用(1月以上専属的継続的に利用する場合) | 全日(午前0時から午後12時まで) | 1月につき 8,550円 | 1月につき 8,550円 | 利用の許可を受けた日に当月分を徴収する。 |
昼間(午前7時から午後7時まで) |
| 1月につき 5,700円 | ||
特別利用(商店その他の事業所の顧客等に一時的に利用させるため、1日につき5台以上をまとめて、当該事業所等が許可を受けて利用する場合) | 他の同種の事業との均衡を考慮して、市長が定める額 | その都度市長が定める。 |
備考
1 この表の一般利用及び専用利用の場合の使用料は、自動車1台当たりのものとする。
2 この表の専用利用の場合において、利用期間に1箇月未満の端数が生じた場合でも、使用料は、1箇月分として徴収する。
3 使用料の額には、消費税及び地方消費税を含むものとする。