○三原市沼田川河川防災ステーション管理運営に関する規則

平成17年3月22日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、広島県と市が締結した沼田川河川防災ステーション管理協定に基づき、沼田川河川防災ステーション(以下「防災ステーション」という。)の適切な管理と円滑な運営を期するため、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 防災ステーションの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

沼田川河川防災ステーション

三原市新倉二丁目1番1号

(業務)

第3条 防災ステーションの施設(以下「施設」という。)は、次のとおりとする。

(1) 水防センター

(2) 県備蓄資材倉庫

(3) ヘリポート

(4) 土砂備蓄場

(5) 車両交換場

(6) 東多目的広場

(7) 西多目的広場

(8) 親水広場

(9) 駐車場

(10) 駐輪場

(11) 場内道路

(12) 投光器

(13) 護岸

(14) 水制工

(15) 管理用通路

(16) 堤外水路

(利用)

第4条 施設のうち、水防センター、東多目的広場、西多目的広場及び親水広場については、災害時等緊急時を除いて一般開放して利用させるものとする。

(業務)

第5条 施設のうち、水防センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 防災活動の拠点

(2) 水防資機材の備蓄

(3) 消防団員等防災関係者並びに各種団体、企業関係者及び一般市民の研修

(4) 前3号に掲げるもののほか、水防センターの目的を達成するために必要な業務

(開所時間)

第6条 防災ステーションの開場時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、開場時間を臨時に変更することができる。

(1) 5月から9月まで 午前9時から午後7時まで

(2) 10月から翌年4月まで 午前9時から午後5時まで

(休場日)

第7条 防災ステーションの休場日は、1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、臨時に開場し、又は休場することができる。

(利用許可)

第8条 第4条の規定により施設を専用利用しようとする者は、あらかじめ別に定める利用許可申請書を市長に提出して、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも、また同様とする。

2 市長は、前項の規定による許可をする場合において、管理上必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(遵守事項)

第9条 施設を利用する者は、次の事項を守らなければならない。

(1) くぎ付け又ははり紙等施設及び附属設備を損傷し、又は汚損するおそれのある行為をしないこと。

(2) 許可された利用目的以外で施設等を利用しないこと。

(3) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(4) 施設を利用した後は、直ちに整理整頓し、清潔の維持に努めること。

(5) 場内での車等による暴走行為をしないこと。

(6) ごみ等を持ち帰りすること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が管理上必要と認めた指示に従うこと。

(損傷等の届出)

第10条 利用者が施設を利用中に故意又は過失により施設又は設備等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償するものとし、別に定める施設又は附属設備機器損傷(滅失)届を市長に提出しなければならない。

2 前項の損害に対する賠償額は、その都度市長が定めるものとする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の沼田川河川防災ステーション管理運営に関する規則(平成12年三原市規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年8月27日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日規則第23号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

三原市沼田川河川防災ステーション管理運営に関する規則

平成17年3月22日 規則第27号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第8節 災害対策
沿革情報
平成17年3月22日 規則第27号
平成19年8月27日 規則第52号
平成22年3月31日 規則第23号