○三原市水防協議会条例
平成17年3月22日
条例第18号
(趣旨)
第1条 水防法(昭和24年法律第193号。以下「法」という。)第33条第1項の規定による三原市水防協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営については、法その他の法令に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(会長)
第2条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
2 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
(委員の定数)
第3条 協議会の委員の定数は、25人以内とする。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、関係行政機関の職員にあっては当該職にある期間とし、その他の者にあっては2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 市長において特別の理由があると認めたときは、前2項の規定にかかわらずその任期中においても、これを免じ、又は解嘱することができる。
(招集)
第5条 会長は、会議を招集し、その議長となる。
(会議)
第6条 会議は、委員の3分の1以上が出席しなければこれを開くことができない。
2 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成17年9月30日条例第292号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月19日条例第6号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。