○三原市情報公開審議会規則

平成17年3月22日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、三原市情報公開条例(平成17年三原市条例第12号)第24条に定めるもののほか、三原市情報公開審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 審議会に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審議会の会議は、公開とする。ただし、会長が審議会に諮り、同意があったときは、非公開とすることができる。

(担任事務)

第4条 審議会は、制度全般、適用除外事項の見直し、情報管理の改善その他制度の運営に関して、実施機関の諮問に応じて調査審議し、答申する。

2 前項の規定にかかわらず、審議会は、自ら調査審議して、その結果を実施機関に建議することができる。

(庶務)

第5条 審議会の庶務は、総務課において行う。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(平成20年3月28日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第23号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第24号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

三原市情報公開審議会規則

平成17年3月22日 規則第21号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第6節 情報公開・保護等
沿革情報
平成17年3月22日 規則第21号
平成20年3月28日 規則第18号
平成23年3月31日 規則第23号
平成27年4月1日 規則第24号
平成30年3月30日 規則第4号