○三原市情報公開審議会規則
平成17年3月22日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、三原市情報公開条例(平成17年三原市条例第12号)第24条に定めるもののほか、三原市情報公開審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 審議会に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審議会の会議は、公開とする。ただし、会長が審議会に諮り、同意があったときは、非公開とすることができる。
(担任事務)
第4条 審議会は、制度全般、適用除外事項の見直し、情報管理の改善その他制度の運営に関して、実施機関の諮問に応じて調査審議し、答申する。
2 前項の規定にかかわらず、審議会は、自ら調査審議して、その結果を実施機関に建議することができる。
(庶務)
第5条 審議会の庶務は、総務課において行う。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成20年3月28日規則第18号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第23号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第24号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第4号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。