○三原市聴聞等規則
平成17年3月22日
規則第19号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 聴聞
第1節 主宰者等(第3条―第8条)
第2節 聴聞の進行(第9条―第19条)
第3節 聴聞調書等(第20条―第22条)
第3章 弁明の機会の付与(第23条―第25条)
第4章 雑則(第26条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 市長が行政手続法(平成5年法律第88号)第2条に規定する不利益処分をするに当たって行う聴聞又は弁明の機会の付与に関する手続については、法令(条例及び規則を含む。以下同じ。)に特別の定めのある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。
(1) 主宰者 聴聞を主宰する者をいう。
(3) 関係人 当事者以外の者であって、不利益処分の根拠となる法令に照らし当該不利益処分につき利害関係を有するものと認められる者をいう。
(4) 参加人 主宰者から、聴聞に関する手続に参加することを求められ、又は許可された関係人をいう。
第2章 聴聞
第1節 主宰者等
(主宰者)
第3条 主宰者は、市長が聴聞の通知の時までに、三原市職員又は法令に基づき設置される審議会その他の合議制の機関の構成員のうちから指名する。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、聴聞を主宰することができない。
(1) 当該聴聞の当事者又は参加人
(2) 前号に規定する者の配偶者、4親等内の親族又は同居の親族
(4) 前3号に規定する者であったことのある者
(5) 第1号に規定する者の後見人、後見監督人又は保佐人
(6) 参加人以外の関係人
3 主宰者が前項各号のいずれかに該当するに至ったときには、市長は、速やかに、新たな主宰者を指名するものとする。
(書記)
第4条 聴聞に関する庶務に従事させるため、それぞれの聴聞ごとに書記を置く。
(代理人)
第5条 当事者又は参加人(以下「当事者等」という。)が聴聞に関して代理人を選任した場合には、代理人資格証明書(様式第1号)及び委任状の写し等委任の証拠となる書類を市長に提出しなければならない。
(参加人)
第6条 当該聴聞に関する手続に参加しようとする関係人は、聴聞の期日の4日前までに、参加人許可申請書(様式第3号)により主宰者に申請しなければならない。
2 主宰者は、前項の規定による申請に対して参加の許可をしたときには、速やかに、その旨を当該関係人に対し書面により通知するものとする。
3 主宰者は、関係人に対して聴聞に関する手続への参加を求めるときには、聴聞の期日の4日前まで、当該関係人に対し書面により依頼するものとする。
(補佐人)
第7条 当事者等は、補佐人に、聴聞の期日において意見の陳述その他必要な補佐をさせることができる。
3 主宰者は、前項の規定による申請があった場合には、補佐人の出頭を許可するかどうかの決定をし、速やかに、その内容を当事者等に対して書面により通知するものとする。
4 聴聞における補佐人の陳述は、当事者等が直ちに取り消さないときは、当該当事者等が自ら陳述したものとみなす。
(参考人)
第8条 主宰者は、当事者等の申出により又は職権で、聴聞に係る事案に関する事項について専門的知識を有する者その他適当と認める者に対し、参考人として聴聞の期日に出頭することを求め、意見又は事情を聴くことができる。
3 主宰者は、前項の申出があった場合には、参考人の出頭を求めるかどうかの決定をし、速やかに、その内容を当該当事者等に対して書面により通知するものとする。
第2節 聴聞の進行
(聴聞の通知)
第9条 市長は、聴聞を行うに当たっては、聴聞通知書(様式第6号)により、聴聞の期日の1週間前までに不利益処分の名あて人となるべき者に対して通知を行うものとする。
(聴聞の期日及び場所の変更)
第10条 当事者は、病気その他のやむを得ない理由がある場合には、市長に対し、聴聞の期日又は場所の変更を申し出ることができる。
2 市長は、前項の規定による申出により又は職権で、聴聞の期日又は場所を変更することができる。
3 市長は、前項の規定により聴聞の期日又は場所を変更した場合には、速やかに、その内容を当事者、参加人及び参考人に通知するものとする。
(聴聞の機会の放棄)
第11条 当事者は、あらかじめ市長に届け出ることにより、聴聞の機会を放棄することができる。
(文書等の閲覧手続)
第12条 当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人及び当事者(以下この条において「参加人等」という。)は、聴聞の通知があった時から聴聞が終結するまでの間、市長に対し、当該事案についてした調査の結果に係る調書その他の当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができる。この場合において、市長は、第三者の利益を害するおそれがあるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。
3 市長は、当該閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該参加人等に通知するものとする。
4 市長は、聴聞の期日における審理の際に当該閲覧の申請があった場合において、当該審理中に閲覧させることができないとき(第1項後段の規定により拒否をした場合を除く。)には、閲覧の日時及び場所を指定し、当該参加人等にその旨を通知するものとする。この場合において、主宰者は、当該閲覧の日以降の日を新たな聴聞の期日として定めなければならない。
(聴聞の審理の公開)
第13条 市長は、聴聞の期日における審理を公開することを相当と認めたときは、速やかに、その旨を当事者及び参加人に通知するとともに、当該聴聞の期日及び場所を三原市掲示場に掲示しなければならない。
(聴聞の期日における審理の方式)
第14条 主宰者は、最初の聴聞の期日における審理の冒頭において、三原市職員に、予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項並びに原因となる事実を、聴聞の期日に出頭した者に対し説明させなければならない。
2 当事者等は、聴聞の期日に出頭して、意見を述べ、及び証拠書類又は証拠物(以下「証拠書類等」という。)を提出し、並びに三原市職員に対し質問を発することができる。
3 主宰者は、聴聞の期日において必要があると認めるときには、当事者等に対し質問を発し、意見の陳述若しくは証拠書類等の提出を促し、又は三原市職員に対し説明を求めることができる。
4 主宰者は、当事者等の一部が出頭しないときであっても、聴聞の期日における審理を行うことができる。
(続行期日の指定)
第15条 主宰者は、聴聞の期日における審理の結果、なお聴聞を続行する必要があると認めるときには、更に新たな期日を定めることができる。
2 前項の場合においては、当事者及び参加人に対し、あらかじめ、次回の聴聞の期日及び場所を書面により通知しなければならない。ただし、聴聞の期日に出頭した当事者及び参加者に対しては、当該聴聞の期日においてこれを告知すれば足りる。
(聴聞の期日における審理での陳述の制限等)
第16条 聴聞の期日における審理での発言は、すべて主宰者の許可がなければすることができない。
2 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が聴聞に係る事案の範囲を超えて発言するとき、その他聴聞の期日における審理の適正な進行を図るために必要があると認めるときは、発言を制限することができる。
3 主宰者は、聴聞の期日における審理の秩序を乱す者に対し、退場を命ずることができる。
(陳述書の提出方法)
第17条 当事者等又は参考人が聴聞の期日への出頭に代えて陳述書及び証拠書類等を提出する場合には、提出者の氏名、住所、聴聞の件名及び聴聞に係る事案についての意見を記載した書面によるものとする。
2 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者に対し、その求めに応じて、前項の陳述書及び証拠書類等を示すことができる。
(証拠書類等の提出方法)
第18条 当事者等及び参考人が証拠書類等の提出をする場合には、次に掲げる事項を記載した提出物目録を作成し、主宰者に提出しなければならない。
(1) 聴聞の件名
(2) 提出した年月日
(3) 提出した者の氏名及び住所
(4) 提出した証拠書類等の題名
2 主宰者は、前項の提出物目録の提出を受けた場合には、直ちに記載事項を確認し、その内容に誤りがないときには、その旨を証した書面を証拠書類等を提出した者に交付しなければならない。
(当事者等の不出頭の場合における聴聞の終結)
第19条 主宰者は、当事者の全部又は一部が正当な理由なく聴聞の期日に出頭せず、かつ、第17条の陳述書若しくは証拠書類等を提出しない場合又は参加人の全部若しくは一部が聴聞の期日に出頭しない場合には、これらの者に対し改めて意見を述べ、及び証拠書類等を提出する機会を与えることなく、聴聞を終結することができる。
第3節 聴聞調書等
(聴聞調書)
第20条 主宰者は、聴聞調書(様式第9号)を作成する。
2 聴聞調書には、書面、図面、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。
(聴聞報告書)
第21条 主宰者は、聴聞の終結後速やかに、聴聞報告書(様式第10号)を作成し、市長に提出しなければならない。
(聴聞調書等の閲覧)
第22条 当事者等が聴聞調書及び聴聞報告書を閲覧しようとする場合には、聴聞の終結前にあっては主宰者に、聴聞の終結後にあっては市長に、聴聞調書等閲覧申請書(様式第11号)により申請しなければならない。
2 主宰者又は市長は、当該閲覧を承認したときには、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を指定し、当該閲覧を求めた当事者等に対して書面により通知しなければならない。
第3章 弁明の機会の付与
(弁明の通知)
第23条 市長は、不利益処分の名あて人となるべき者に弁明の機会を付与するときには、弁明通知書(様式第12号)により通知するものとする。
(弁明書の不提出等の場合における措置)
第24条 市長は、提出期限までに弁明書が提出されない場合又は市長が口頭で弁明をすることを認めた場合でその日時に当事者が出頭しないときには、改めて弁明の機会の付与を行うことを要しない。
第4章 雑則
(その他)
第26条 この規則に定めるもののほか、聴聞又は弁明に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第23号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。