○三原市行政手続条例施行規則
平成17年3月22日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、三原市行政手続条例(平成17年三原市条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第2条 条例第13条第2項第5号の規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。
附則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
○三原市行政手続条例施行規則
平成17年3月22日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、三原市行政手続条例(平成17年三原市条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第2条 条例第13条第2項第5号の規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。
附則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
平成17年3月22日 規則第18号
(平成17年3月22日施行)
◆ | 平成17年3月22日 | 規則第18号 |