○三原市公印規則

平成17年3月22日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、市における公印の保管及び使用その他公印に関し必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類等)

第2条 公印の種類、保管課、ひな形及び寸法は、別表のとおりとする。

(公印事務の整理)

第3条 公印に関する事務は、総務課において総括し、次の区分によって整理する。

(1) 公印の新調、改刻又は廃止 総務課

(2) 公印の保管 別表に定める公印の保管課

(公印の新調、改刻又は廃止)

第4条 公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、当該公印の保管課の長は、その理由及び公印の種別、使用区分その他必要な事項を記入した文書により総務課長に届け出なければならない。

2 総務課長は、前項の届出があった場合には、内容を審査し、適当と認めたときには、公印を新調し、改刻し、又は廃止することについて市長の承認を受けなければならない。

3 公印を改刻し、又は廃止したときには、当該公印の保管課の長は、速やかに改刻又は廃止により不要となった公印を総務課長に引き渡さなければならない。

4 総務課長は、前項の規定により引渡しを受けた公印を、改刻又は廃止の日から起算して10年間保管しなければならない。

5 保管期間を経過した公印は、焼却又は裁断の方法により廃棄するものとする。

(公印の告示)

第5条 公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、公印の種別、印影及び使用開始期日又は廃止期日等必要な事項を告示するものとする。

(公印の調査及び公印台帳)

第6条 総務課長は、期間を定め、公印の保管課の公印の保管、使用その他公印に関して必要な事項を調査し、その状況を市長に報告しなければならない。

2 総務課長は、前項の調査において必要があるときは、公印の保管課の長に事務の報告をさせ、書類又は帳簿を提出させることができる。

3 総務課長は、公印台帳(様式第1号)を作成し、整理保存しなければならない。

(公印取扱主任及び補助員)

第7条 公印の保管課に、公印取扱主任(以下「取扱主任」という。)及び公印取扱補助員(以下「補助員」という。)を置く。

2 取扱主任及び補助員は、当該課の職員のうちから、当該課長が命免する。

3 前項の規定により取扱主任及び補助員を命免したときは、当該課長は、直ちにその職氏名を総務課長に通知しなければならない。

4 取扱主任は、課長を補佐し、当該公印についての事務を整理する。

5 補助員は、上司の指揮を受け、当該公印に関する事務に従事する。

(公印の保管)

第8条 公印は、押印等の必要がある場合を除き、容器に納めて保管しなければならない。

2 公印(建築主事印を除く。)の保管については、当該公印の保管課の長が、その責めに任ずるものとする。

(公印の使用)

第9条 公印は、次に定める手続により使用するものとする。

(1) 文書管理システム(三原市文書取扱規程(平成17年三原市訓令第7号)第1条の2第1号に規定する文書管理システムをいう。以下同じ。)における電子決裁(電子的な方法により回議し、及び決裁を得ることをいう。以下同じ。)の方法により決裁を得た場合事務担当者等は、文書管理システムを使用して公印の使用の申請した上、押印を必要とする文書を総務課長、地域振興課長又は公印の保管課等の長(以下これらを「保管課等の長」という。)に提示し、保管課等の長は、押印を必要とする文書及び電子決裁を得た電子文書を照合し、適正と認めた場合には、公印使用の承認をするものとする。

(2) 文書管理システムにおける電子決裁の方法以外の方法で決裁を得た場合 事務担当者等は、押印を必要とする文書及び決裁を得た起案文書並びに公印使用申請書(様式第2号三原市文書取扱規程第9条第2項に規定する起案用紙を使用しない場合で、起案文書に承認欄のない場合に限る。)を保管課等の長に提出し、保管課等の長は、これらの文書を照合し、適正と認めた場合は、公印使用の承認をするものとする。

(印影の印刷)

第10条 公印の押印を要する文書のうち総務課長が印刷により押印に代えることが適当と認めた文書については、その印影の印刷により公印の押印に代えることができる。

2 印刷に使用した公印の印影の原版は、当該公印の保管課の長が管理するものとする。

(電子計算組織による印影)

第11条 電子計算組織を利用して証明、通知等の事務を行う場合には、当該事務の主管課長(以下「主管課長」という。)は、デジタル化戦略課長及び総務課長と協議の上、市長の承認を得て、電子計算機の制御下にある印刷装置により印刷された印影(以下「電子公印」という。)を公印として使用することができる。

2 前項に規定する電子公印により事務の処理をする場合には、主管課長及びデジタル化戦略課長は、電子公印を使用して作成する文書の偽造その他不正使用を防止するために必要な措置を講じなければならない。

(公印の事故報告)

第12条 公印の保管課の長は、その保管に係る公印について盗難、紛失等の事故があったときは、速やかに公印事故報告書(様式第3号)により総務課長を経て市長に報告しなければならない。

2 市長は、前項の報告書により事故の事実を確認したときは、直ちに当該公印の失効を告示するものとする。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(平成17年11月30日規則第239号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第24号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第49号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第21号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年11月1日規則第64号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年12月20日規則第68号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年1月30日規則第1号)

この規則は、平成20年2月1日から施行する。

(平成20年2月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月28日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年7月16日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日規則第12号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年7月31日規則第29号)

この規則は、平成21年8月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第30号)

この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(平成22年12月28日規則第80号)

この規則は、平成23年1月11日から施行する。

(平成23年3月31日規則第23号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第34号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年7月31日規則第42号)

この規則は、平成25年8月1日から施行する。

(平成26年9月24日規則第46号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第24号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年9月30日規則第41号)

この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)の施行の日から施行する。ただし、第2条の規定は、番号法附則第1条第4号に掲げる施行の日から施行する。

(平成28年12月28日規則第36号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年2月15日規則第2号)

この規則は、平成29年3月6日から施行する。

(平成30年3月30日規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第2号)

この規則中第1条の規定は平成31年4月1日から、第2条の規定は同年5月7日から施行する。

(令和元年12月2日規則第20号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月9日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年10月30日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月1日規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第18号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年8月18日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第15号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

ひな形

公印の種別

書体

寸法

保管課

使用区分

印材

個数

(1)

市の印

れい書

方35ミリ

総務課

市名で作成する文書

木印

1

(2)

市の印

てん書

方20ミリ

保険医療課

国民健康保険被保険者資格証明書、国民健康保険高齢受給者証、国民健康保険特定疾病療養受療証、国民健康保険限度額適用認定証、国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証、国民健康保険標準負担額減額認定証、介護保険被保険者証、訪問介護利用者負担減額認定書、介護保険利用者負担額・免除認定証、介護保険特定標準負担額認定証、介護保険標準負担額減額認定証、障害福祉サービス受給者証、療養介護医療受給者証、地域生活支援事業受給者証書、身体障害者手帳及び保険者名で作成する証明書

木印

1

(3)

市の印

てん書

方10ミリ

保険医療課

国民健康保険被保険者証、国民健康保険退職被保険者証、被保険者の異動があった場合の国民健康保険被保険者確認、国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証の長期入院該当確認

木印

1

(4)

市の印

れい書

方9ミリ

障害者福祉課

障害福祉サービス及び地域生活支援事業の決定内容に変更があった場合の市の確認並びに身体障害者手帳、療育手帳及び重度心身障害者医療費受給者証の記載事項に変更があった場合の市の確認

木印

1

(5)

市の印

てん書

方5ミリ

市民課

住民基本台帳カード、個人番号通知カード、個人番号カード、在留カード、特別在留者証明書、みなし特別永住証明書

木印

1

(6)

市長印

てん書

方21ミリ

総務課

市長名で作成する文書及び各種員証

水牛印

1

(7)

市長印

てん書

方21ミリ

総務課

公債及び財産関係文書

水牛印

1

(8)

市長印

てん書

方15ミリ

総務課

被爆者健康手帳、健康診断受診者証及び被爆者に対する各種手当証書の氏名又は居住地の訂正

木印

1

(9)

市長印

れい書

方30ミリ

総務課

表彰状、感謝状、賞状

木印

1

(10)

市長印

れい書

方30ミリ

総務課

表彰状、感謝状、賞状

木印

1

(11)

市長印

てん書

方10ミリ

総務課

原動機付自転車標識交付証明書、敬老(心身障害者)優待乗車証、妊産婦及び乳幼児に関する健康診査検査券、補助券、受診券、受検票及び受診票、子宮頸がん検診無料クーポン券、乳がん検診無料クーポン券、重度心身障害者医療費受給者証、在宅老人短期保護事業等の利用券、児童扶養手当証書、住民票コードの通知はがき、占用期間更新許可書、各種納入(付)通知書並びに納税に関して作成する文書

木印

1

(12)

市長印

れい書

方21ミリ

市民課

戸籍関係文書、住民基本台帳に関する文書、外国人登録に関する文書及び市民課で作成する証明書

木印

1

(13)

市長印

れい書

方15ミリ

市民課

印鑑登録証

木印

1

(14)

市長印

てん書

方10ミリ

市民課

市民カード

木印

1

(15)

市長印

れい書

方21ミリ

税制収納課

税制収納課で作成する証明書(原動機付自転車標識交付証明書を除く。)

木印

1

(16)

市長印

れい書

方21ミリ

資産税課

資産税課で作成する証明書

木印

1

(17)

市長印

てん書

方21ミリ

土木管理課

建設部において市長名で作成する証明書

木印

1

(18)

市長印

てん書

方21ミリ

都市開発課

都市部(土地区画整理課を除く。)において市長名で作成する証明書

木印

1

(19)

市長印

てん書

方21ミリ

本郷支所地域振興課

土地区画整理課で作成する一般文書及び証明書

木印

1

(20)

市長印

れい書

方21ミリ

契約課

契約課で作成する契約書

木印

1

(21)

市長印

てん書

方21ミリ

広報戦略課

ふるさと納税関係の証明書

木印

1

(22)

市長印

れい書

方21ミリ

港湾課

船員法(昭和22年法律第100号)関係の証明書

木印

1

(23)

市長印

てん書

方21ミリ

本郷支所地域振興課

本郷支所で作成する文書、税、住民基本台帳及び戸籍関係文書

木印

1

(24)

市長印

てん書

方21ミリ

久井支所地域振興課

久井支所で作成する文書、税、住民基本台帳及び戸籍関係文書

木印

1

(25)

市長印

てん書

方21ミリ

大和支所地域振興課

大和支所で作成する文書、税、住民基本台帳及び戸籍関係文書

木印

1

(26)

市長職務代理者之印

てん書

方21ミリ

総務課

市長欠員又は事故があるときの文書及び各種員証

木印

1

(27)

市長職務代理者之印

てん書

方18ミリ

総務課

市長欠員又は事故があるときの敬老(心身障害者)優待乗車証、各種納入(付)通知書及び納税に関して作成する文書(証明書を除く。)

木印

1

(28)

市長職務代理者之印

てん書

方21ミリ

市民課

市長欠員又は事故があるときの戸籍関係文書、住民基本台帳及び外国人登録に関する文書並びに市民課で作成する証明書

木印

1

(29)

市長職務代理者之印

てん書

方21ミリ

税制収納課

市長欠員又は事故があるときの税制収納課で作成する証明書

木印

1

(30)

市長職務代理者之印

てん書

方21ミリ

資産税課

市長欠員又は事故があるときの資産税課で作成する証明書

木印

1

(31)

市長職務代理者之印

てん書

方21ミリ

本郷支所地域振興課

市長欠員又は事故があるときの本郷支所で作成する文書、税、住民基本台帳及び戸籍関係文書

木印

1

(32)

市長職務代理者之印

てん書

方21ミリ

久井支所地域振興課

市長欠員又は事故があるときの久井支所で作成する文書、税、住民基本台帳及び戸籍関係文書

木印

1

(33)

市長職務代理者之印

てん書

方21ミリ

大和支所地域振興課

市長欠員又は事故があるときの大和支所で作成する文書、税、住民基本台帳及び戸籍関係文書

木印

1

(34)

副市長印

てん書

方21ミリ

総務課

副市長名で作成する一般文書

木印

1

(35)

副市長印

てん書

方21ミリ

土木管理課

建設部において副市長名で作成する許可書

木印

1

(36)

副市長印

てん書

方21ミリ

都市開発課

都市部において副市長名で作成する許可書

木印

1

(37)

会計管理者印

てん書

方21ミリ

会計室

会計管理者名で作成する一般文書

木印

1

(38)

会計管理者印

てん書

径18ミリ

会計室

金券及び領収文書

木印

1

(39)

部長印

てん書

方21ミリ

総務課

部長名で作成する一般文書

木印

1

(40)

福祉事務所長印

てん書

方21ミリ

障害者福祉課

福祉事務所長名で作成する一般文書

木印

1

(41)

建築主事印

てん書

方21ミリ

建築指導課

建築主事名で作成する一般文書

木印

1

(42)

下水道事業企業出納員之印

れい書

方21ミリ

下水道整備課

下水道事業企業出納員名で作成する一般文書

木印

1

公印のひな形

(1)

(2)

(3)

(4)

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(5)

(6)

(7)

(8)

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(9)

(10)

(11)

(12)

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(13)

(14)

(15)

(16)

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(17)

(18)

(19)

(20)

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(21)

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(23)

(24)

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(25)

(26)

(27)

(28)

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(29)

(30)

(31)

(32)

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(33)

(34)

(35)

(36)

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(37)

(38)

(39)

(40)

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(41)

(42)



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三原市公印規則

平成17年3月22日 規則第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
平成17年3月22日 規則第17号
平成17年11月30日 規則第239号
平成18年3月31日 規則第24号
平成18年9月29日 規則第49号
平成19年3月30日 規則第21号
平成19年11月1日 規則第64号
平成19年12月20日 規則第68号
平成20年1月30日 規則第1号
平成20年2月1日 規則第4号
平成20年3月28日 規則第18号
平成20年7月16日 規則第47号
平成21年3月31日 規則第12号
平成21年7月31日 規則第29号
平成22年3月31日 規則第30号
平成22年12月28日 規則第80号
平成23年3月31日 規則第23号
平成25年4月1日 規則第34号
平成25年7月31日 規則第42号
平成26年9月24日 規則第46号
平成27年4月1日 規則第24号
平成27年9月30日 規則第41号
平成28年12月28日 規則第36号
平成29年2月15日 規則第2号
平成30年3月30日 規則第3号
平成31年3月29日 規則第2号
令和元年12月2日 規則第20号
令和2年4月9日 規則第32号
令和2年10月30日 規則第44号
令和3年3月1日 規則第8号
令和3年3月31日 規則第18号
令和3年8月18日 規則第35号
令和5年3月31日 規則第15号