○三原市文書の保管及び保存に関する規程
平成17年3月22日
訓令第9号
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、三原市における文書の保管、保存及び廃棄に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 文書 市における事務の執行につき必要なすべての書類をいう。
(2) 文書の保管 文書を主務課の事務室内の一定の場所に収納しておくことをいう。
(3) 文書の保存 文書を書庫等事務室以外の場所に収納しておくことをいう。
(4) 移し換え ファイリング・キャビネット(以下「キャビネット」という。)の上2段に収納している当該年度の文書を下2段(3段キャビネットにあっては、下1段をいう。以下同じ。)に移すことをいう。
(5) 置き換え キャビネットの下2段に収納している前年度の文書を書庫へ移すことをいう。
(6) 課 三原市事務分掌規則(平成17年三原市規則第10号)第2条及び第2条の2に規定する課、第4条に規定する会計室及び第6条に規定する保健福祉課並びに三原市支所設置条例施行規則(平成17年三原市規則第11号)第2条に規定する地域振興課をいう。
(文書の保管及び保存の要旨)
第3条 文書の保管及び保存は、正確かつ適正に行い、事務が円滑に執行されるよう努めなければならない。
(保管単位及び保管文書の整理)
第4条 文書を保管する単位(以下「保管単位」という。)は課とする。
2 保管単位の長は、毎年1回総務課長(支所にあっては地域振興課長(以下「振興課長」という。))が定める期日に保管文書の整理点検を行わなければならない。
(保管文書の調査)
第5条 適正な文書管理を図るため、総務課長又は振興課長は、毎年1回各保管単位における文書の管理状況について調査し、適切な助言を与えるものとする。
(ファイル責任者及びファイル担当者の設置)
第6条 保管単位ごとに、ファイル責任者1人及びファイル担当者数人を置く。
2 ファイル責任者は、三原市文書取扱規程(平成17年三原市訓令第7号)第3条の規定による文書事務取扱主任をもって充てる。
3 ファイル担当者は、保管単位の長が指名する。
(ファイル責任者の職務)
第7条 ファイル責任者は、保管単位における次に掲げる事務を処理する。
(1) ファイル基準表に関すること。
(2) 文書の移し換え及び置き換えに関すること。
(3) 前各号に掲げるもののほか、文書の整理、保管及び保存に関すること。
(ファイル担当者の職務)
第8条 ファイル担当者は、文書の整理、保管及び保存についてファイル責任者を補助する。
(保管用具)
第9条 文書の保管には、A4の4段又は3段キャビネットを使用する。ただし、キャビネットに収納することが不適当な文書については、保管庫、書棚等それぞれ適当な用具を使用することができる。
2 キャビネットは、可能な限り保管単位ごとに一定箇所に集中配列し、配列順序は左から、段数は上から順次数えるものとする。
(文書の整理及び保管)
第10条 事務担当者は、未完結文書を懸案フォルダーに入れてキャビネットの下段に収納しておかなければならない。
2 事務担当者は、完結文書を必要に応じて活用できるように仕分け整理し、個別フォルダーに入れてキャビネットに保管しておくものとする。この場合において、同一文書で2以上の項目に関係するものは、主な項目で整理し、他の項目のフォルダーには相互参照表を入れなければならない。
3 当該年度の完結文書は、キャビネットの上2段に収納し、前年度の完結文書は下2段に保管するものとする。
(移し換え及び置き換えの時期)
第11条 保管文書の移し換え及び置き換えは、毎年4月に行う。
2 前項に定める置き換え及び移し換えの時期については、総務課長又は振興課長が定める。
3 常時使用する文書は、置き換え及び移し換えを行わないことができる。
4 前項に定める常時使用する文書は、個別フォルダーの所定の箇所に「移し換え禁」の表示をするものとする。
(引継ぎの方法)
第12条 ファイル責任者は、保存を必要とする文書のうち5年保存以上の文書を、フォルダーごと保存期間別に区分し、ファイル基準表の配列順に整理して文書保存箱に収納するものとする。
2 保管単位の長は、前項により整理した文書にファイル基準表2部を添付して総務課長に引き継ぐものとする。ただし、5年未満の保存文書については、当分の間、保管単位において保存するものとする。
(保存の方法)
第13条 総務課長又は振興課長は、引継ぎを受けた文書を、保存期間別に書庫に収納し、文書保存箱番号を文書保存箱及びファイル基準表に記入して、ファイル基準表の1部を保管単位へ送付するものとする。
(ファイル基準表の作成)
第14条 ファイル責任者は、当該保管単位においてファイルする文書について、毎年4月1日までに前年度のファイル基準表を2部作成しなければならない。また、文書管理システムに文書分類及びファイル基準を新設、変更、廃止する場合は、文書分類表変更届(別記様式)に必要事項を記載し、総務課長に届け出なければならない。
2 ファイル責任者は、キャビネットにより収納保管することが不適当と認められる文書についても前項に定めるファイル基準表に記入しなければならない。
(ファイル基準表の審査)
第15条 総務課長又は振興課長は、前条の規定により提出されたファイル基準表及び文書分類表変更届について、その記載事項の適否を審査するものとする。
(文書の保存年限)
第16条 文書の保存年限は、ファイル基準表による。
(保存年限の計算)
第17条 文書の保存年限の計算は、暦年による文書にあってはその完結した日の属する年の翌年初めから起算し、会計年度のものにあっては翌年度初めから起算するものとする。
(保存年限)
第18条 文書の保存年限は、次の各号に掲げる区分とする。ただし、法令等に特別の定めがあるものについては、その定めるところによる。
(1) 永年保存
(2) 30年保存
(3) 10年保存
(4) 5年保存
(5) 1年保存
(文書の廃棄)
第19条 保存期間を経過した文書は、毎年4月に廃棄するものとする。
2 総務課長又は振興課長は、前項に規定する文書を廃棄するに当たって、当該文書の関係課長と合議の上、廃棄の適否を検別し、市長の決裁を経て適宜裁断、焼却又はその他の方法により処分するものとする。
3 保存期間を経過した文書について、総務課長又は振興課長は、前項の規定による合議の結果、なお保存する必要があると認められるものについて、更に年限を定めて保存することができる。
4 前条第1号に規定する保存年限の文書について、総務課長又は振興課長は、10年ごとに当該文書の関係課長と合議の上、その必要性を精査し、保存の適否を決定するものとする。
5 主管課長は、前条第5号に規定する保存年限の文書については置き換えの際に、軽易の通知等については適宜廃棄しなければならない。
(文書の保存場所)
第20条 保存文書は、書庫に保存するものとする。
(文書の貸出し)
第21条 保存文書の貸出しを受け、又は閲覧しようとする者は、総務課長又は振興課長に申し出なければならない。
2 保存文書の貸出しの申出があったときは、文書貸出し簿に記入の上、貸し出すものとする。
3 貸出し期間は、10日以内とする。
(その他)
第22条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成20年2月1日訓令第2号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日訓令第6号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成27年4月1日訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第2号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日訓令第6号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。