○三原市事務決裁規程
平成17年3月22日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この訓令は、市長の権限に属する事務の決裁に関し必要な事項を定め、明確な責任のもとに、合理的、かつ、能率的な事務の処理を図るものとする。
(1) 決裁 市長又は市長の権限に属する事務の委任を受けた者(以下「受任者」という。)の権限に属する事務について、最終的に意思決定することをいう。
(2) 専決 特定の事務について、常時市長又は受任者に代わって決裁することをいう。
(3) 代決 市長、受任者又は専決をすることができる者(以下「決裁権者」という。)が不在の場合に、決裁権者が決裁すべき事務について、一時決裁者に代わって決裁することをいう。
(4) 決定 副市長、デジタル化戦略監、危機管理監、部長、支所長、部次長、課長、課長補佐及び係長(以下「決定者」という。)が決裁に至るまでの手続過程において、その意思を決定することをいう。
(5) 代理決定 決定者が不在である場合において、この訓令に定める者が代わって決定することをいう。
(6) 不在 決裁権者又は決定者が出張、病気その他の理由により、決裁又は決定することができない状態をいう。
(7) 部長 デジタル化戦略監、危機管理監、三原市事務分掌規則(平成17年三原市規則第10号。以下「分掌規則」という。)第8条第1項に規定する部長及び会計管理者をいう。
(8) 支所長 分掌規則第8条第1項に規定する支所長をいう。
(9) 部次長 分掌規則第8条第2項に規定する部次長をいう。
(10) 主幹 分掌規則第8条第2項に規定する主幹をいう。
(11) 課長 分掌規則第8条第1項に規定する課長又は室長をいう。
(12) 課長補佐 分掌規則第8条第3項に規定する課長補佐又は室長補佐をいう。
(13) 係長 分掌規則第8条第1項に規定する係長をいう。
(専決及び代決の効力)
第3条 この訓令に基づいてなされた専決及び代決は、市長の決裁と同一の効力を有するものとする。
(市長の決裁を要する事項)
第4条 市長の決裁を要する事項は、おおむね次のとおりとする。ただし、市長の権限に属する事務の一部を副市長に委任する規則(平成19年三原市規則第42号)第2条に規定する事務を除く。
(1) 市の境域に関すること。
(2) 市町村合併に関すること。
(3) 市行政の運営に関する基本的方針の確定に関すること。
(4) 新たな事業計画の樹立及びその実施方針の決定に関すること。
(5) 市議会の招集及び提出議案(報告、承認等を含む。)に関すること。
(6) 市議会の議決を要する事項の専決処分に関すること。
(7) 附属機関の会議の招集及びそれに対する諮問に関すること。
(8) 審査請求その他不服申立て(市税の賦課徴収に係るものを除く。)及び訴訟、調停、和解並びに重要な請願並びに陳情に関すること。
(9) 世論の聴取及びその要望事項の処理推進に関すること。
(10) 市民に対する重要事項の伝達に関すること。
(11) 災害対策についての重要事項の決定に関すること。
(12) 表彰及び褒彰に関すること。
(13) 事務の委任に関すること。
(14) 職員の任免、分限、懲戒及び給与の決定並びに賞罰その他重要な人事に関すること。
(15) 行政委員会及び附属機関の委員等の任免に関すること。
(16) 副市長の出張並びに部長の宿泊を要する出張に関すること。
(17) 職員団体との協定に関すること。
(18) 条例、規則その他重要な諸規程の制定及び改廃並びに令達に関すること。
(19) 重要な告示、通達、申請、証明及び報告に関すること。
(20) 重要な祝辞、式辞、弔辞その他これに類するものの決定に関すること。
(21) 行政財産の使用(目的外使用)の許可又は取消しに関すること。
(22) 公有財産の新規貸付け及び契約の解除並びに返還請求に関すること。
(23) 予算の編成(経常的歳出に係るものを除く。)に関すること。
(24) 予算の追加変更が必要となる事案の決定に関すること。
(25) 市収入の不納欠損の決定に関すること。
(26) 市収入の徴収又は収納の私人委託に関すること。
(27) 起債の許可申請に関すること。
(28) 新聞等に対する広告掲載で特に重要なものの決定に関すること。
(29) 損害賠償に関すること。
(30) 1件1,000万円以上の補助金等の支出に関すること。
(31) 予定価格1件5,000万円以上の工事の施行に関すること。
(32) 予定価格1件3,000万円以上の業務委託に関すること。
(33) 前各号に準ずる重要又は異例と認められること。
4 部次長及び主幹は、部長の専決事項のうち、部長が担当副市長の承認を得て指定するものについて専決することができる。
(専決に係る疑義)
第7条 第6条の専決事項のうち疑義のある場合においては、総務部長がこれを決定する。
(専決に係る報告)
第8条 専決者は、専決をした場合において必要があると認めるときは、その専決した事項を所属上司に報告しなければならない。
(決裁順序)
第9条 決裁に至るまでの手続過程は、決裁を受けるべき事項に係る事務を主管する係長(以下「主管係長」という。)から順次所属上司の決定を経て市長又は専決者の決裁を受けるものとする。
(1) その事務が人事に関連するもの 総務部長及び職員課長
(2) その事務が法令、例規等に関連するもの 総務部長及び総務課長
(4) その事務が将来の財政負担等予算の編成に関連するもの(下水道事業会計に係るものを除く。) 会計管理者並びに財務部長及び財政課長
(5) その事務が管財に関連するもの(下水道事業会計に係るものを除く。) 会計管理者並びに財務部長及び財産管理課長
(6) その事務が下水道事業会計に係る行政財産の目的外使用に関連するもの 財務部長及び財産管理課長
(7) その事務が重要な市政の総合的な企画に関連するもの 経営企画部長及び経営企画課長
(8) 前各号に掲げるもののほか、その事務が2以上の部課等に関連するもの 関係のある部長及び課長
(代決権者及び代決の順位)
第11条 決裁権者が不在の場合は、次表決裁区分の欄に掲げる区分に応じ、同表第1順位者の欄に掲げる者が代決し、第1順位者も不在のときは、同表第2順位者の欄に掲げる者が代決することができる。
決裁区分 | 第1順位者 | 第2順位者 |
市長 | 担当副市長 | 担当副市長以外の副市長 |
担当副市長 | 担当副市長以外の副市長 | 決裁を受けるべき事項に係る事務を主管する部長 |
部長 | 部次長(部次長が2人以上置かれている場合には、部長があらかじめ指名する部次長) | 決裁を受けるべき事項に係る事務を主管する課長 |
支所長 | 主管課長 | 主管課長以外の課長 |
課長(支所課長を含む。) | 課長補佐(課長補佐が2人以上置かれている場合には、課長があらかじめ指名する課長補佐) | 主管係長 |
2 主幹を置く部にあっては、前項の規定にかかわらず、部長は、担当副市長の承認を得てその部における代決について、特別な定めをすることができる。
(代決のできる事項)
第12条 前条に規定する代決は、あらかじめ指示を受けた事項及び特に至急に処理しなければならない事項に限りすることができる。
(代決後の手続)
第13条 代決をした事項については、速やかに決裁権者に報告し、又は関係文書を決裁権者の閲覧に供しなければならない。ただし、決裁権者が指定した事項については、この限りでない。
(代理決定についての準用)
第14条 前3条の規定は、代理決定について準用する。
(非常の場合の事務処理)
第15条 市長は、非常の場合において緊急の必要があると認めるときは、この訓令にかかわらず事務の決裁について別に指示を行うことができる。
(その他)
第16条 この訓令に定めるもののほか、事務決裁に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成18年12月28日訓令第6号)
この訓令は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日訓令第10号)
この訓令中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成19年6月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日訓令第9号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年7月1日訓令第10号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第1号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月25日訓令第4号)
この訓令は、平成24年5月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日訓令第2号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年7月31日訓令第3号)
この訓令は、平成25年8月1日から施行する。
附則(平成25年7月31日訓令第4号)
この訓令は、平成25年8月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の三原市事務決裁規程の規定は、平成26年度以後の予算に関する決裁について適用し、平成25年度予算に関する決裁については、なお従前の例による。
附則(平成26年4月1日訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成27年4月1日訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第2号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日訓令第3号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第6号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第4号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月27日訓令第14号)
この訓令は、広島県知事による三原市の区域を対象とした宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)第10条第4項の規定による同条第1項の指定の公示及び同法第26条第4項の規定による同条第1項の指定の公示がされた日から施行する。
別表第1(第5条、第6条関係)
事務の種類 | 担当副市長の専決事項 | 主管部長の専決事項 | 支所長の専決事項 | 主管課長の専決事項 | 支所課長の専決事項 |
1 事務事業の計画決定、行事の施行 | 市の事業計画の執行及び進行管理に関すること。 | 部の定例的な事務、事業の進行管理及び諸行事の施行に関すること。 | 支所の定例的な事務、事業の進行管理及び諸行事の施行に関すること。 |
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2 請願及び陳情 | 重要な請願及び陳情に関すること。 | 軽易な請願及び陳情に関すること。 | 軽易な請願及び陳情に関すること。 |
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3 許可、認可及び登録 | 重要な許可、認可、登録等の処分に関すること。 | 軽易な許可、認可、登録等の処分に関すること。 | 定期定例の許可、認可及び登録の処分に関すること。 | 定期定例の許可、認可及び登録の処分に関すること。 |
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4 伝達 | 市民一般に対する比較的重要な伝達に関すること。 | 市民一般に対する軽易な伝達に関すること。 | 市民一般(支所区域内)に対する軽易な伝達に関すること。 |
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5 要綱その他取扱基準等 | 要綱その他取扱基準等の制定及び改廃に関すること |
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6 告示、公告、通達、申請及び副申 | 軽易な告示、公告、通達、申請及び副申に関すること。 |
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7 照会、回答、通知、証明、報告、閲覧及び届出 |
| 比較的重要な照会、回答、通知、証明、報告、閲覧及び届出に関すること。 | 軽易な照会、回答、通知、証明、報告、閲覧及び届出に関すること。 | 軽易な照会、回答、通知、証明、報告、閲覧及び届出に関すること。 |
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8 公示送達 |
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| 公示送達に関すること。 |
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9 文書の収受、発送、整理及び保管並びに審査 |
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| 課内文書の収受、発送、整理及び保管並びに文書の審査に関すること。 | 支所内文書の収受、発送、整理及び保管並びに文書の審査に関すること。 |
10 職員の任免、分限及び懲戒 | 非常勤特別職の職員(三原市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年三原市条例第45号)別表第1に規定する職員をいう。)の任免並びに臨時職員、非常勤職員並びに会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。以下同じ。)の分限及び懲戒に関すること。 | 会計年度任用職員の任用に関すること。 | 会計年度任用職員の任用に関すること。 | ||
11 出張 | 部長の宿泊を要しない出張並びに支所長、部次長、課長、支所課長及び主幹の宿泊を要する出張に関すること。 | 支所長、部次長、課長及び主幹の宿泊を要しない出張並びに部職員(支所長、部次長、課長及び主幹を除く。)の宿泊を要する出張に関すること。 | 支所課長の宿泊を要しない出張及び支所職員(支所課長を除く。)の宿泊を要する出張に関すること。 | 課員の宿泊を要しない出張に関すること。 | 課員の宿泊を要しない出張に関すること。 |
12 休暇、時間外勤務 | 部長の休暇、欠勤、遅参及び早退の承認に関すること並びに時間外勤務及び休日勤務の命令に関すること。 | 支所長、部次長、課長及び主幹の休暇、欠勤、遅参及び早退の承認に関すること並びに時間外勤務及び休日勤務の命令に関すること。 | 支所課長の休暇、欠勤、遅参及び早退の承認並びに時間外勤務及び休日勤務の命令に関すること。 | 課員の休暇、欠勤、遅参及び早退の承認並びに時間外勤務及び休日勤務の命令に関すること。 | 課員の休暇、欠勤、遅参及び早退の承認並びに時間外勤務及び休日勤務の命令に関すること。 |
13 事務分担 |
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| 課員の事務分担に関すること。 | 課員の事務分担に関すること。 |
14 災害対策 | 災害対策についての比較的重要事項の決定に関すること。 | 災害対策についての軽易な事項の決定に関すること。 | 災害対策についての軽易な事項の決定に関すること。 |
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15 物品貸付け |
| 物品の市民以外の者への貸付けに関すること。 | 物品の市民以外の者への貸付けに関すること。 |
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16 収入の調定、減免、徴収及び還付 |
| 収入の調定及び減免に関すること。 | 収入の調定、異動、徴収及び還付に関すること。 | 収入の調定、異動、徴収及び還付に関すること。 |
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17 寄附受納(負担付きのもの及びみはらふるさと夢基金に積み立てる寄附金を除く。) | 1件50万円以上の寄附金及び1件の見積価格が50万円以上の寄附物品の受納の諾否の決定に関すること。 | 1件10万円以上50万円未満の寄附金及び1件の見積価格が10万円以上50万円未満の寄附物品の受納の諾否に関すること。ただし、支所に係る同事務の専決金額は、30万円以上50万円未満とする。 | 1件10万円以上30万円未満の寄附金及び1件の見積価格が10万円以上30万円未満の寄附物品の受納の諾否に関すること。 | 1件10万円未満の寄附金及び1件の見積価格が10万円未満の寄附物品の受納の諾否の決定に関すること。 | 1件10万円未満の寄附金及び1件の見積価格が10万円未満の寄附物品の受納の諾否の決定に関すること。 |
18 補助金の申請 | 1件2,000万円以上の補助金の申請に関すること。 | 1件500万円以上2,000万円未満の補助金の申請に関すること。ただし、支所に係る同事務の専決金額は、1,000万円以上2,000万円未満とする。 | 1件500万円以上1,000万円未満の補助金の申請に関すること。 | 1件500万円未満の補助金の申請に関すること。 | 1件500万円未満の補助金の申請に関すること。 |
別表第2の1(第5条、第6条関係)
予算執行伺に関する専決区分
区分 | 副市長 | 部長 | 支所長 | 課長 | 支所課長 | 合議 | ||
財政課 | 会計管理者 | |||||||
1 報酬 | 全額 | 全額 | ||||||
2 報償費 | 1件500万円以上 | 1件100万円以上500万円未満。ただし、支所に係る場合は、250万円以上500万円未満 | 1件100万円以上250万円未満 | 1件100万円未満 | 1件100万円未満 | 1件50万円以上 | 1件100万円以上 | |
3 旅費 | 別表第1第11項出張の専決区分を準用する。 | 出張に係る市長の決裁を要する事項並びに副市長、部長及び支所長の専決事項に係るもの。 | ||||||
4 交際費 | 1件50万円以上 | 1件10万円以上50万円未満 | 1件10万円未満 | 1件50万円以上 | 全額 | |||
5 需用費(議会の議決を要するものを除く。) | (1) 消耗品費 | 1件500万円以上 | 1件100万円以上500万円未満。ただし、支所に係る場合は、250万円以上500万円未満 | 1件100万円以上250万円未満 | 1件100万円未満 | 1件100万円未満 | 1件80万円以上 | |
(2) 燃料費 | 全額 | 全額 | ||||||
(3) 食糧費 | 1件10万円以上(支所に係る場合を除く。) | 1件10万円以上 | 1件10万円未満 | 1件10万円未満 | 1件5万円以上 | |||
(4) 印刷製本費 | 1件500万円以上 | 1件100万円以上500万円未満。ただし、支所に係る場合は、250万円以上500万円未満 | 1件100万円以上250万円未満 | 1件100万円未満 | 1件100万円未満 | 1件50万円以上 | ||
(5) 光熱水費 | 全額 | 全額 | ||||||
(6) 修繕料 | 1件500万円以上 | 1件100万円以上500万円未満。ただし、支所に係る場合は、250万円以上500万円未満 | 1件100万円以上250万円未満 | 1件100万円未満 | 1件100万円未満 | 1件50万円以上 | ||
(7) 賄材料費及び医薬材料費 | 全額 | 全額 | ||||||
(8) その他 | 1件500万円以上 | 1件100万円以上500万円未満。ただし、支所に係る場合は、250万円以上500万円未満 | 1件100万円以上250万円未満 | 1件100万円未満 | 1件100万円未満 | 1件50万円以上 | ||
6 役務費 | (1) 通信運搬費(運搬料を除く。) | 全額 | 全額 | |||||
(2) 手数料(審査支払手数料に関するものを除く。) | 1件500万円以上 | 1件100万円以上500万円未満。ただし、支所に係る場合は、250万円以上500万円未満 | 1件100万円以上250万円未満 | 1件100万円未満 | 1件100万円未満 | 1件50万円以上 | ||
(3) 審査支払手数料 | 全額 | 全額 | ||||||
(4) 保険料 | 全額 | 全額 | 1件50万円以上 | |||||
(5) 筆耕翻訳料 | 1件500万円以上 | 1件100万円以上500万円未満。ただし、支所に係る場合は250万円以上500万円未満 | 1件100万円以上250万円未満 | 1件100万円未満 | 1件100万円未満 | 1件50万円以上 | ||
(6) 広告料 | 1件500万円以上 | 1件100万円以上500万円未満。ただし、支所に係る場合は、250万円以上500万円未満 | 1件100万円以上250万円未満 | 1件100万円未満 | 1件100万円未満 | 1件50万円以上 | ||
(7) その他 | 1件500万円以上 | 1件100万円以上500万円未満。ただし、支所に係る場合は、250万円以上500万円未満 | 1件100万円以上250万円未満 | 1件100万円未満 | 1件100万円未満 | 1件50万円以上 | ||
7 委託料 | (1) 設計委託料 | 1件1,000万円以上3,000万円未満 | 1件500万円以上1,000万円未満。ただし、支所に係る場合は、750万円以上1,000万円未満 | 1件500万円以上750万円未満 | 1件500万円未満 | 1件500万円未満 | 1件50万円以上 | 1件50万円以上 |
(2) その他 | 1件1,000万円以上3,000万円未満 | 1件500万円以上1,000万円未満。ただし、支所に係る場合は、750万円以上1,000万円未満 | 1件500万円以上750万円未満 | 1件500万円未満 | 1件500万円未満 | 1件50万円以上 | 1件100万円以上 | |
8 使用料及び賃借料 | 1件500万円以上 | 1件100万円以上500万円未満。ただし、支所に係る場合は、250万円以上500万円未満 | 1件100万円以上250万円未満 | 1件100万円未満 | 1件100万円未満 | 1件40万円以上 | ||
9 工事請負費 | 1件3,000万円以上5,000万円未満 | 1件500万円以上3,000万円未満。ただし、支所に係る場合は、1,500万円以上3,000万円未満。 | 1件500万円以上1,500万円未満 | 1件500万円未満 | 1件500万円未満 | 1件130万円以上 | 1件130万円以上 | |
10 原材料費 | 1件500万円以上 | 1件100万円以上500万円未満。ただし、支所に係る場合は、250万円以円上500万未満 | 1件100万円以上250万円未満 | 1件100万円未満 | 1件100万円未満 | 1件50万円以上 | 1件200万円以上 | |
11 公有財産購入費(議会の議決を要するものを除く。) | 1件1,000万円以上 | 1件100万円以上1,000万円未満。ただし、支所に係る場合は、500万円以上1,000万円未満 | 1件100万円以上500万円未満 | 1件100万円未満 | 1件100万円未満 | 1件80万円以上 | 1件500万円以上 | |
12 備品購入費(議会の議決を要するものを除く。) | 1件500万円以上 | 1件100万円以上500万円未満。ただし、支所に係る場合は、250万円以上500万円未満 | 1件100万円以上250万円未満 | 1件100万円未満 | 1件100万円未満 | 1件80万円以上 | 1件200万円以上 | |
13 負担金補助及び交付金 | 1件300万円以上1,000万円未満 | 1件100万円以上300万円未満。ただし、支所に係る場合は、150万円以上300万円未満 | 上150万円未満 | 1件100万円未満 | 1件100万円未満 | 1件50万円以上 | 1件100万円以上 | |
14 扶助費 | 全額 | 全額 | ||||||
15 貸付金 | 1件500万円以上 | 1件100万円以上500万円未満。ただし、支所に係る場合は、250万円以上500万円未満。 | 1件100万円以上250万円未満 | 1件100万円未満 | 1件100万円未満 | 1件50万円以上 | 1件100万円以上 | |
16 補償補填及び賠償金 | (1) 補償金 | 1件1,000万円以上 | 1件100万円以上1,000万円未満。ただし、支所に係る場合は、500万円以上1,000万円未満。 | 1件100万円以上500万円未満 | 1件100万円未満 | 1件100万円未満 | 1件50万円以上 | 1件200万円以上 |
(2) 補填金 | 1件1,000万円以上 | 1件100万円以上1,000万円未満。ただし、支所に係る場合は、500万円以上1,000万円未満 | 1件100万円以上500万円未満 | 1件100万円未満 | 1件100万円未満 | 全額 | 全額 | |
(3) 賠償金 | 全額 | 全額 | ||||||
17 償還金利子及び割引料 | (1) 公債費及び一時借入金 | 全額 | 全額 | 全額 | ||||
(2) その他 | 1件1,000万円以上 | 1件500万円以上1,000万円未満。ただし、支所に係る場合は、750万円以上1,000万円未満 | 1件500万円以上750万円未満 | 1件500万円未満 | 1件500万円未満 | 1件50万円以上 | 1件100万円以上 | |
18 投資及び出資金 | 全額 | 全額 | 全額 | |||||
19 積立金 | 1件1,000万円以上 | 1件500万円以上1,000万円未満。ただし、支所に係る場合は、750万円以上1,000万円未満 | 1件500万円以上750万円未満 | 1件500万円未満 | 1件500万円未満 | 全額 | ||
20 寄附金 | 全額 | 全額 | 全額 | |||||
21 公課費 | 全額 | 全額 | 1件50万円以上 | |||||
22 繰出金 | 1件1,000万円以上 | 1件500万円以上1,000万円未満。ただし、支所に係る場合は、750万円以上1,000万円未満 | 1件500万円以上750万円未満 | 1件500万円未満 | 1件500万円未満 | 全額 |
別表第2の2(第5条、第6条関係)
支出負担行為に関する専決区分
区分 | 副市長 | 部長 | 支所長 | 課長 | 支所課長 | 合議 | ||
財政課 | 会計管理者 | |||||||
1 報酬 | 全額 | 全額 | ||||||
2 報償費 | 1件500万円以上 | 1件250万円以上500万円未満 | 1件500万円未満 | 1件250万円未満 | 1件50万円以上 | 1件100万円以上 | ||
3 旅費 | 別表第1第11の項出張の専決区分を準用する。 | 出張に係る市長の決裁を要する事項並びに副市長、部長及び支所長の専決事項に係るもの。 | ||||||
4 交際費 | 1件50万円以上 | 1件50万円未満 | 1件50万円以上 | 全額 | ||||
5 需用費 | (1) 消耗品費 | 1件500万円以上 | 1件250万円以上500万円未満 | 1件500万円未満 | 1件250万円未満 | 1件80万円以上 | ||
(2) 燃料費 | 全額 | 全額 | ||||||
(3) 食糧費 | 全額 | 全額 | 1件5万円以上 | |||||
(4) 印刷製本費 | 1件500万円以上 | 1件250万円以上500万円未満 | 1件500万円未満 | 1件250万円未満 | 1件50万円以上 | |||
(5) 光熱水費 | 全額 | 全額 | ||||||
(6) 修繕料 | 1件500万円以上 | 1件250万円以上500万円未満 | 1件500万円未満 | 1件250万円未満 | 1件50万円以上 | |||
(7) 賄材料費及び医薬材料費 | 全額 | 全額 | ||||||
(8) その他 | 1件500万円以上 | 1件250万円以上500万円未満 | 1件500万円未満 | 1件250万円未満 | 1件50万円以上 | |||
6 役務費 | (1) 通信運搬費(運搬料を除く。) | 全額 | 全額 | |||||
(2) 手数料(審査支払手数料に関するものを除く。) | 1件500万円以上 | 1件250万円以上500万円未満 | 1件500万円未満 | 1件250万円未満 | 1件50万円以上 | |||
(3) 審査支払手数料 | 全額 | 全額 | ||||||
(4) 保険料 | 全額 | 全額 | 1件50万円以上 | |||||
(5) 筆耕翻訳料 | 1件500万円以上 | 1件250万円以上500万円未満 | 1件500万円未満 | 1件250万円未満 | 1件50万円以上 | |||
(6) 広告料 | 1件500万円以上 | 1件250万円以上500万円未満 | 1件500万円未満 | 1件250万円未満 | 1件50万円以上 | |||
(7) その他 | 1件500万円以上 | 1件250万円以上500万円未満 | 1件500万円未満 | 1件250万円未満 | 1件50万円以上 | |||
7 委託料 | (1) 設計委託料 | 1件1,000万円以上 | 1件750万円以上1,000万円未満 | 1件1,000万円未満 | 1件750万円未満 | 1件50万円以上 | 1件50万円以上 | |
(2) その他 | 1件1,000万円以上 | 1件750万円以上1,000万円未満 | 1件1,000万円未満 | 1件750万円未満 | 1件50万円以上 | 1件100万円以上 | ||
8 使用料及び賃借料 | 1件500万円以上 | 1件250万円以上500万円未満 | 1件500万円未満 | 1件250万円未満 | 1件40万円以上 | |||
9 工事請負費 | 1件3,000万円以上 | 1件1,500万円以上3,000万円未満 | 1件3,000万円未満 | 1件1,500万円未満 | 1件130万円以上 | 1件130万円以上 | ||
10 原材料費 | 1件500万円以上 | 1件250万円以上500万円未満 | 1件500万円未満 | 1件250万円未満 | 1件50万円以上 | 1件200万円以上 | ||
11 公有財産購入費 | 1件1,000万円以上 | 1件500万円以上1,000万円未満 | 1件1,000万円未満 | 1件500万円未満 | 1件80万円以上 | 1件500万円以上 | ||
12 備品購入費 | 1件500万円以上 | 1件250万円以上500万円未満 | 1件500万円未満 | 1件250万円未満 | 1件80万円以上 | 1件200万円以上 | ||
13 負担金補助及び交付金 | 1件300万円以上 | 1件150万円以上300万円未満 | 1件300万円未満 | 1件150万円未満 | 1件50万円以上 | 1件100万円以上 | ||
14 扶助費 | 全額 | 全額 | ||||||
15 貸付金 | 1件500万円以上 | 1件250万円以上500万円未満 | 1件500万円未満 | 1件250万円未満 | 1件50万円以上 | 1件100万円以上 | ||
16 補償補填及び賠償金 | (1) 補償金 | 1件1,000万円以上 | 1件500万円以上1,000万円未満 | 1件1,000万円未満 | 1件500万円未満 | 1件50万円以上 | 1件200万円以上 | |
(2) 補填金 | 1件1,000万円以上 | 1件500万円以上1,000万円未満 | 1件1,000万円未満 | 1件500万円未満 | 全額 | 全額 | ||
(3) 賠償金 | 全額 | 全額 | 全額 | |||||
17 償還金利子及び割引料 | (1) 公債費及び一時借入金 | 全額 | 全額 | 全額 | ||||
(2) その他 | 1件1,000万円以上 | 1件750万円以上1,000万円未満 | 1件1,000万円未満 | 1件750万円未満 | 1件50万円以上 | 1件100万円以上 | ||
18 投資及び出資金 | 全額 | 全額 | 全額 | |||||
19 積立金 | 1件1,000万円以上 | 1件750万円以上1,000万円未満 | 1件1,000万円未満 | 1件750万円未満 | 全額 | |||
20 寄附金 | 全額 | 全額 | 全額 | |||||
21 公課費 | 全額 | 全額 | 1件50万円以上 | |||||
22 繰出金 | 1件1,000万円以上 | 1件750万円以上1,000万円未満 | 1件1,000万円未満 | 1件750万円未満 | 全額 |
備考 三原市予算事務取扱規則(平成17年三原市規則第57号)第13条第1項ただし書の規定により、予算執行伺を支出負担行為書又は支出負担行為書兼支出命令書と兼ねるものについては、別表第2の1に定める専決区分による。
別表第2の3(第5条、第6条関係)
支出命令に関する専決区分
区分 | 副市長 | 部長 | 支所長 | 課長 | 支所課長 |
支出命令 | 全額 | 全額 |
別表第3(第5条、第6条関係)
区分 | 事務の種類 | 担当副市長の専決事項 | 主管部長の専決事項 | 主管課長の専決事項 |
経営企画課 | 市行政の基本計画 | ・市行政の基本計画及び運営に関する一般方針の確定のための調査要領の決定に関すること。 ・基本計画に基づく実施計画の策定及びその実施方針の決定のための調査要領の決定に関すること。 | 各部等の実施計画の総合的な把握及び調査に関すること。 | |
事務事業の進行管理 | 指定事務事業の進行状況の把握及び調査に関すること。 | |||
特命事項の企画立案計画 | 特命事項の調査及び立案に関する計画の決定に関すること。 | |||
部及び課の連絡 | 庁議及び部長等連絡会議に付議する議題の整理に関すること。 | 庁議及び部長等連絡会議の招集に関すること。 | ||
土地利用 | 国土利用計画策定のための調査要領の決定に関すること。 | |||
行政経営 | 行政経営・行財政改革の決定に関すること。 | ・行政経営・行財政改革の推進及び調整に関すること。 ・行財政改革についての調査・企画立案に関すること。 | ・行政経営・行財政改革計画の立案に関すること。 ・行政経営の研究、調査、効果測定及び指導に関すること。 | |
地域企画課 | コミュニティホーム | 施設の基本方針の策定に関すること。 | 施設の運営管理に関すること。 | |
住民組織 | 住民組織への依頼事項の調整に関すること。 | |||
広報戦略課 | 広報活動 | 報道機関への重要な発表に関すること。 | 広報活動の企画決定に関すること。 | ・市広報紙の発行に関すること。 ・市のホームページに関すること。 ・報道機関との連絡に関すること。 |
広告掲載 | 新聞等に対する比較的重要な広告掲載の決定に関すること。 | 新聞等に対する比較的軽易な広告掲載の決定に関すること。 | ||
みはらふるさと夢基金 | みはらふるさと夢基金に積み立てる寄附金の受納の諾否の決定に関すること。 | |||
秘書課 | 儀式、交際 | 重要な儀式並びに交際の企画及び決定に関すること。 | 軽易又は定例の儀式並びに交際の企画及び決定に関すること。 | |
表彰、待遇 | 表彰者及び待遇者の決定に関すること。 | |||
祝辞、式辞及び弔辞 | 比較的重要な祝辞、式辞及び弔辞その他これに類するものの決定に関すること。 | 軽易な祝辞、式辞及び弔辞その他これに類するものの決定に関すること。 | ||
陳情、苦情及び投書 | 市行政に関する陳情、苦情及び投書等の処理に関すること。 | |||
市長会議 | 市長会議に提出する議案の決定に関すること。 | 市長会議の情報及び報告事項の収受に関すること。 | ||
総務課 | 文書の整理保存 | ・収受文書の配布及び文書の発送に関すること。 ・各課保存文書の総括的保管に関すること。 ・各課文書の整理指導に関すること。 ・官報及び県報の整理保管に関すること。 | ||
市例規 | ・市例規の編集発行に関すること。 ・市例規集の貸与者の決定に関すること。 | |||
公印 | 公印の登録に関すること。 | |||
自衛官募集 | 自衛官募集に関すること。 | |||
漂流物、沈没品 | 水難救護法(明治32年法律第95号)第2章に規定する漂流物及び沈没品に係る事務処理に関すること。 | |||
庁舎管理 | 三原市庁舎等管理規則(平成17年三原市規則第12号)第5条第1項第5号及び第6号に掲げる行為の許可に関すること。 | ・三原市庁舎等管理規則第5条第1項第1号から第4号までに掲げる行為の許可に関すること。 ・庁内の遺失物の処理に関すること。 | ||
固有統計 | 固有統計の企画に関すること。 | 統計結果の公表に関すること。 | 統計資料の収集、整理及び保存に関すること。 | |
指定統計 | 統計調査員並びに指導員の推薦に関すること。 | |||
職員課 | 定員配置 | 各課の配置人員の決定に関すること。 | 職員の臨時応援の調整に関すること。 |
|
臨時的任用職員 |
|
| 臨時職員の任用に関すること。 | |
研修計画及び福利厚生 | ・職員の研修計画の決定に関すること。 ・職員の福利厚生計画の決定に関すること。 ・部長の研修参加の承認に関すること。 | ・部次長、主幹及び課長の研修参加の承認に関すること。 ・職員の健康管理上の措置決定に関すること。 | ・課長補佐以下の職員の研修参加の承認に関すること。 ・定例的な福利厚生に関すること。 | |
人事評価 |
| 職員の人事評価及び目標管理に関すること。 |
| |
扶養手当、通勤手当及び住居手当の認定 |
|
| 扶養手当、通勤手当及び住居手当の受給資格の認定に関すること。 | |
給料、諸手当等 |
|
| 規定による給料諸手当等の支給決定に関すること。 | |
退隠料等 | 退隠料及び遺族扶助料の裁定に関すること。 |
| 退隠料及び遺族扶助料の受給資格の調査に関すること。 | |
公務災害補償 |
|
| 公務災害補償給付の手続に関すること。 | |
証明 |
|
| 職員(退職者を含む。)の履歴、給与その他の証明に関すること。 | |
デジタル化戦略課 | 行政情報システム | 行政情報システムに係る総合的な企画及び調整に関すること。 | 行政情報システムに係る業務の実施に関すること。 | 行政情報システムに係る調査研究に関すること。 |
電子情報処理組織 | 電子情報処理組織の運営に関すること。 | 電子情報処理組織の管理に関すること。 | 課内にあるデータの保護管理に関すること。 | |
地域情報化 | 地域情報化に係る企画・調整及び管理に関すること。 | 地域情報化に係る業務の実施に関すること。 | 地域情報化に係る調査研究に関すること。 | |
地域情報通信ネットワーク | 地域情報通信ネットワークシステムに係る総合的な企画及び調整に関すること。 | 地域情報通信ネットワークシステムに係る業務の実施に関すること。 | 地域情報通信ネットワークシステムに係る調査研究に関すること。 | |
財政課 | 予算の執行 | 予算の執行計画の決定に関すること。 | 予算の執行に関する報告の徴収及び指示に関すること。 | 予算の配当に関すること。 |
予算の編成 | 経常的な経費の歳出に係る予算の編成に関すること。 |
|
| |
一時借入金 | 5億円以下の一時借入金の借入決定及び償還に関すること。 |
|
| |
財務統計 | 財務統計の調整に関すること。 |
|
| |
市債 |
|
| 起債の承認を受けた事業資金の借入決定に関すること。 | |
元利償還金 |
|
| 既定の借入条件に基づく元利償還金の支出命令に関すること。 | |
歳出予算の流用及び予備費の充用 | 1件200万円以上の予算費目の流用及び1件200万円以上の予備費の充用命令に関すること。 | 1件100万円以上200万円未満の予算費目の流用及び1件100万円以上200万円未満の予備費の充用命令に関すること。 | 1件100万円未満の予算費目の流用及び1件100万円未満の予備費の充用命令に関すること。 | |
地方交付税 | 地方交付税の算定資料提出に関すること。 |
|
| |
財産管理課 | 財産管理 |
| ・財産保護のための保険加入及び継続に関すること。 ・同一契約条件による財産の賃貸借契約の更新に関すること。 | ・財産の取得、処分による権利の保存、移転、消滅等必要な登記の嘱託に関すること。 ・自動車損害保険加入の決定に関すること。 ・市有財産の貸付後の調査及び必要な指示に関すること。 ・財産台帳の記録及び管理に関すること。 |
用品調達基金 |
|
| 用品調達基金による用品購入に関すること。 | |
物品交換 | 1件の見積価格が30万円以上100万円未満の物品を市以外の者が所有する同一種類の物品との交換に関すること。 | 1件の見積価格が5万円以上30万円未満の物品を市以外の者が所有する同一種類の物品との交換に関すること。 | 1件見積価格が5万円未満の物品を市以外の者が所有する同一種類の物品との交換に関すること。 | |
不用品の処分 | 1件の残存見積価格が10万円以上50万円未満の不用品の認定及び処分に関すること。 | 1件の残存見積価格が5万円以上10万円未満の不用品の認定及び処分に関すること。 | 1件の残存見積価格が5万円未満の不用品の認定及び処分に関すること。 | |
物品出納命令 |
|
| 物品の出納命令に関すること。 | |
物品の規格決定 |
|
| 物品の規格決定に関すること。 | |
自動車等の集中管理 |
| 庁用自動車等の総括調整に関すること。 | 庁用自動車等の運行計画の決定及び調整に関すること。 | |
契約課 | 物品購入等に係る入札の執行 |
|
| 物品の購入、修繕、印刷及び製本に係る入札の執行び落札者の決定に関すること。 |
入札保証金等 |
|
| 入札及び契約保証金の徴収又は還付に関すること。 | |
物品購入等に係る契約の相手方の審査 | 予定価格1件200万円以上2,000万円未満の物品の購入、修繕、印刷及び製本に係る契約の方法、業者の選定並びに予定価格の設定に関すること。 | 予定価格1件50万円以上200万円未満の物品の購入、修繕、印刷及び製本に係る契約の方法、業者の選定並びに予定価格の設定に関すること。 | 予定価格1件50万円未満の物品の購入、修繕、印刷及び製本に係る契約の方法、業者の選定並びに予定価格の設定に関すること。 | |
資格審査 | 市の建設工事の相手方となるべき資格の決定に関すること。 |
|
| |
施工業者の選定等 | 予定価格1件3,000万円以上5,000万円未満の工事の契約の方法、業者の選定及び予定価格の設定に関すること。 | 予定価格1件500万円以上3,000万円未満の工事の契約の方法、業者の選定及び予定価格の設定に関すること。 | 予定価格1件500万円未満の工事の契約の方法、業者の選定及び予定価格の設定に関すること。 | |
入札 |
| 工事に係る入札の執行及び落札者の決定に関すること。 |
| |
工事請負契約 | 1件3,000万円以上5,000万円未満の工事の請負契約の締結に関すること。 | 1件500万円以上3,000万円未満の工事の請負契約の締結に関すること。 | 1件500万円未満の工事の請負契約の締結に関すること。 | |
工事着手、中止及び検査命令 |
| 工事着手、中止及び検査命令に関すること。 |
| |
市民税課・資産税課 | 市税(国民健康保険税を含む。)の賦課等 |
| 徴収金の徴収猶予、納期限の延長及び繰上徴収に関すること。 | ・賦課に必要な調査に関すること。 ・課税標準額決定に関すること。 ・納税通知書等の送達に関すること。 ・納期限の変更に関すること。 ・地方税法(昭和25年法律第226号)第317条の規定による所得金額の税務署への通知に関すること。 |
非課税及び免除申請 |
| 非課税及び免除申請の処理に関すること。 | 非課税及び免除申請で軽易なものの処理に関すること。 | |
法人 |
|
| 分割法人の分割基準の修正に関すること。 | |
特別徴収 |
|
| 特別徴収義務者の指定等に関すること。 | |
標識 |
|
| 原動機付自転車等の標識の交付に関すること。 | |
固定資産課税台帳及び地籍図 |
|
| 固定資産課税台帳及び地籍図を関係者の閲覧に供すること。 | |
不服申立て | 市税に関する不服申立ての処理に関すること。 |
| 市税に関する不服申立てで軽易なものの処理に関すること。 | |
納税管理人 |
|
| 市税の納税管理人申請書の処理に関すること。 | |
公示送達 |
|
| 市税に関する書類の公示送達に関すること。 | |
介護保険料の賦課 |
|
| ・介護保険料の賦課に必要な調査に関すること。 ・介護保険料額の算定に関すること。 ・介護保険料の納付通知書の送達に関すること。 ・介護保険料額の更正決定に関すること。 | |
国民健康保険税の賦課等 |
|
| ・国民健康保険税の課税標準額の決定に関すること。 ・国民健康保険税の納期限の変更に関すること。 ・国民健康保険税の納税通知書の送達に関すること。 ・国民健康保険税の税額の更正決定に関すること。 | |
国民健康保険税の不服申立て | 国民健康保険税の不服申立てに関すること。 |
| 国民健康保険税の不服申立てで軽易なものの処理に関すること。 | |
税制収納課 | 延滞金 |
|
| 市税、国民健康保険税及び介護保険料の延滞金の軽減又は免除に関すること。 |
催告 |
|
| 市税、国民健康保険税及び介護保険料の督促又は催告等に関する書類の送達に関すること。 | |
徴収猶予、繰上徴収等 |
| 市税、国民健康保険税及び介護保険料に係る徴収金の徴収猶予、納期限の延長及び繰上徴収に関すること。 |
| |
滞納処分 |
| 市税、国民健康保険税及び介護保険料に係る徴収金の滞納処分の停止及び差押物件の換価処分の決定に関すること。 | ・市税、国民健康保険税及び介護保険料の滞納処分(差押物件の換価処分を除く。)の決定に関すること。 ・滞納市税、国民健康保険税及び介護保険料の換価差押え又は交付要求に関すること。 | |
過誤納 |
|
| 市税、国民健康保険税及び介護保険料過誤納金の還付及び充当に関すること。 | |
徴収の嘱託等 |
|
| 市税、国民健康保険税及び介護保険料徴収の受託又は嘱託に関すること。 | |
証明 |
|
| 市税に関する証明に関すること。 | |
保健福祉課 | 総合保健福祉センター等の管理運営 | ・施設の管理及び運営に関すること。 ・総合保健福祉センター等運営協議会に関すること。 ・諸証明に関すること。 | ・施設の管理及び運営に関すること。 ・総合保健福祉センター等運営協議会の企画及び立案に関すること。 | ・施設利用の許可等に関すること。 ・総合保健福祉センター等運営議会事務に関すること。 ・各種証明書の発行に関すること。 |
市町村保健対策推進(健康づくり) |
| 市民の健康づくり事業の総合計画決定に関すること。 | 市民の健康づくり事業の実施に関すること。 | |
老人保健 |
| 老人保健事業の総合計画決定に関すること。 | 壮年期からの健康保健増進に関すること。 | |
予防接種 |
| 各種予防接種計画の決定に関すること。 | 各種予防接種の実施に関すること。 | |
感染症予防 |
| 感染症の予防計画の決定に関すること。 | 病患者の収容及び患家その他の消毒に関すること。 | |
結核予防 |
| 健康診断の実施計画の決定に関すること。 | 健康診断の実施に関すること。 | |
保健衛生 |
|
| 救急医療の確保充実実施に関すること(小児救急医療対策を含む。)。 | |
精神保健福祉 | 精神保健福祉事業の総合計画決定に関すること。 | 精神保健及び精神障害者福祉に関すること。 | ||
社会福祉課 | 女性保護 |
|
| 女性相談業務の実施に関すること。 |
引揚者 |
|
| 海外引揚者給付金の請求に関すること。 | |
戦傷病者戦没者遺族等の援護 |
|
| 遺族年金及び軍人恩給等の請求に関すること。 | |
災害救助 | 災害弔慰金及び災害による傷病見舞金の支給並びに災害援護資金の貸付けの決定に関すること。 | 災害救助法(昭和22年法律第118号)の事務の処理に関すること。 | 三原市災害見舞金等交付要綱(平成17年三原市要綱第37号)による見舞金等支給対象者の調査に関すること。 | |
社会福祉協議会及び民生、児童委員 | 社会福祉協議会及び民生、児童委員との連絡調整に関すること。 | |||
障害者福祉課 | 心身障害者の援護 | ・重度心身障害者介護手当等受給資格者の認定に関すること。 ・重度心身障害者医療費受給資格者の認定登録及び受給資格証の交付に関すること。 ・バス心身障害者優待乗車証交付対象者の認定及び優待乗車証の交付に関すること。 ・心身障害者優待乗船券交付対象者の認定及び優待券の交付に関すること。 ・重症心身障害児福祉年金の受給資格の認定に関すること。 | ||
高齢者福祉課 | 高齢者福祉 |
| ・養護老人ホーム入所措置に関すること。 ・ケア会議の運営に関すること。 | ・在宅介護支援センターの指導に関すること。 ・老人日常生活用具給付決定に関すること。 ・生活援助員派遣事業費負担金の決定に関すること。 |
敬老事業 |
| 敬老事業の企画調整に関すること。 | ・敬老祝金、敬老会開催謝金の交付等に関すること。 ・バス敬老優待乗車証、敬老優待乗船券の交付に関すること。 | |
介護予防・生活支援事業 |
| 介護予防及び生活支援事業の企画調整に関すること。 | ・福祉電話の貸与決定に関すること。 ・寝具洗濯乾燥消毒サービス事業、生活管理指導短期宿泊事業及びふれあい安心電話設置事業の利用決定に関すること。 ・ふれあい訪問給食サービス事業、生きがい活動支援通所事業、生活管理指導員派遣事業、訪問理美容サービス事業及び軽度生活援助事業の登録決定に関すること。 | |
家族介護支援事業 |
| 家族介護支援事業の企画調整に関すること。 | ・家族介護用品の支給決定に関すること。 ・家族介護慰労金の支給決定に関すること。 | |
介護保険 |
|
| ・介護保険の電算事務システムに関すること。 ・介護保険の資格管理に関すること。 ・介護保険の認定に関すること。 ・介護保険の給付に関すること。 ・介護保険の普及啓発に関すること。 | |
保険医療課 | 国民健康保険事業 | 国民健康保険事業計画の策定に関すること。 |
|
|
国民健康保険の給付 |
|
| ・国民健康保険療養給付費、療養費及び高額療養費の給付に関すること。 ・出産一時金及び葬祭費の支給に関すること。 ・移送費の支給に関すること。 ・療養給付費の一部負担金の減免及び支払猶予の決定に関すること。 ・他の法令による医療給付との調整に関すること。 ・不正不当利得の徴収の決定に関すること。 ・第三者加害行為に対する損害賠償の請求に関すること。 | |
被保険者の資格 |
|
| ・国民健康保険被保険者の資格の取得及び喪失の認定に関すること。 ・被保険者証の交付及び更新に関すること。 ・高齢受給者証の交付及び更新に関すること。 | |
保健事業 |
|
| ・特定健康診査、特定保健指導の実施に関すること。 | |
後期高齢者医療 | 後期高齢者医療の受付に関すること。 | |||
こども安心課 | 母子保健 | 母子保健事業の総合計画決定に関すること。 | 母子の健康保健増進に関すること。 | |
言語相談 | 言語相談事業の総合計画決定に関すること。 | 言語相談の実施に関すること。 | ||
予防接種 | 各種予防接種計画の決定に関すること。 | 各種予防接種の実施に関すること。 | ||
母子福祉 | 家庭児童相談業務の実施に関すること。 | |||
こども保育課 | 保育所 | 施設の基本方針の策定に関すること。 | 施設の運営管理に関すること。 | |
子育て支援課 | 児童手当及び児童扶養手当 |
|
| 児童手当及び児童扶養手当の受給資格の認定に関すること。 |
乳幼児医療 |
|
| ひとり親家庭等医療費支給対象者の認定に関すること。 | |
母子福祉 |
|
| ・母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第8条の業務に関すること。 ・母子福祉資金貸付申請書の受理及び調査進達に関すること。 | |
放課後児童クラブ | 施設の基本方針の策定に関すること。 | 施設の運営管理に関すること。 | ||
母子生活支援施設 | 施設の基本方針の策定に関すること。 |
| 施設の運営管理に関すること。 | |
生活環境課 | 交通安全 | 交通安全運動の実施要綱に関すること。 | 交通安全関係機関及び団体との連絡調整に関すること。 | 交通安全運動の実施に関すること。 |
市民相談 |
|
| 市民相談の総合調整に関すること。 | |
墓地 |
|
| 墓地に関すること。 | |
斎場 |
|
| 斎場の管理に関すること。 | |
各種団体 |
| 三原市公衆衛生推進協議会等各種団体に関すること。 | 三原市公衆衛生推進協議会等各種団体事務に関すること。 | |
旅館業 |
| ・旅館等の営業の許可に関すること。 ・旅館等の営業承継の承認に関すること。 ・旅館等の営業の許可の取消し及び営業の停止に関すること。 |
| |
興行場 |
| ・興行場の営業の許可に関すること。 ・興行場の営業の許可の取消し及び営業の停止に関すること。 |
| |
公衆浴場 |
| ・公衆浴場の営業の許可に関すること。 ・公衆浴場の営業の許可の取消し及び営業の停止に関すること。 |
| |
理容所 |
| ・理容所の開設の確認に関すること。 ・理容所の業務の停止及び閉鎖に関すること。 |
| |
美容所 |
| ・美容所の開設の確認に関すること。 ・美容所の業務の停止及び閉鎖に関すること。 |
| |
クリーニング業 |
| ・クリーニング所の開設の確認に関すること。 ・クリーニング所の営業の停止及び閉鎖並びに業務用車両の営業のための使用の停止に関すること。 |
| |
墓地、納骨堂、火葬場の経営許可等 | ・火葬場及び納骨堂の経営の許可に関すること。 ・火葬場及び納骨堂の変更、廃止の許可に関すること。 | ・墓地の経営の許可に関すること。 ・墓地の変更、廃止の許可に関すること。 |
| |
専用水道の敷設工事 |
| ・専用水道の敷設工事の確認に関すること。 ・既設専用水道の変更の確認に関すること。 |
| |
温泉 |
| ・温泉の利用の許可に関すること。 ・温泉の浴用(飲用)上の禁忌症、適応症及び入浴(飲用)の注意事項の決定に関すること。 ・温泉の成分等掲示内容の承認に関すること。 |
| |
環境衛生思想の普及 | 環境衛生思想の普及に関する企画決定に関すこと。 | |||
環境基本計画に関すること。 | 環境基本計画の決定に関すること。 | 環境基本計画の策定に関すること。 | 環境基本計画に係る資料収集及び調査に関すること。 | |
環境政策の企画立案 | 環境政策の企画立案の決定に関すること。 | |||
環境マネジメントシステム | 環境マネジメントシステムの決定に関すること。 | 環境マネジメントシステムの立案に関すること。 | 環境マネジメントシステムに係る資料収集及び調査に関すること。 | |
化製場等 | ・死亡獣畜取扱場以外の施設及び区域における死亡獣畜処理の許可に関すること。 ・化製場又は死亡獣畜取扱場の設置の許可に関すること。 ・化製場又は死亡獣畜取扱場の設置許可の取消し並びに施設の利用制限及び禁止の命令に関すること。 ・化製場又は死亡獣畜取扱場の設置者に対する化製場又は死亡獣畜取扱場の構造設備の改善命令その他の措置の命令に関すること。 | ・動物の種類等の届出の受理に関すること。 ・化製場又は死亡獣畜取扱場の構造設備等の変更の届出受理に関すること。 ・化製場又は死亡獣畜取扱場の設置許可申請書の記載事項の変更並びに化製場又は死亡獣畜取扱場の経営の停止及び廃止の届出の受理に関すること。 ・動物の飼養又は収容の停止及び廃止の届出の受理に関すること。 | ||
公害対策 | 公害対策の実施計画に関すること。 | ・公害対策処理の決定に関すること。 ・公害防止対策の決定に関すること。 ・公害関係機関との協力及び要請に関すること。 | ・公害に対する調査研究に関すること。 ・公害苦情の受付及び処理に関すること。 ・公害防止対策に基づく指導に関すること。 | |
浄化槽 | 浄化槽設置等に対する立入検査、指導等に関すること。 | 浄化槽設置等届出の受理に関すること。 | ||
一般廃棄物処理施設 | 一般廃棄物処理施設の許可に関すること。 | 一般廃棄物処理施設の立入検査、指導等に関すること。 | 一般廃棄物処理施設の申請・届出の受理に関すること。 | |
危機管理課 | 災害対策 | 災害対策についての総合計画及び訓練に関すること。 | ||
市民課 | 戸籍 | 滅失戸籍等の法務局への申報に関すること。 | 滅失のおそれのある戸籍の法務局への申報に関すること。 | ・職権による戸籍の訂正申請に関すること。 ・戸籍及び除籍謄抄本の交付に関すること。 ・戸籍諸届出書類の受理に関すること。 ・戸籍諸届出書類を法務局に送付すること。 ・戸籍の記載が不法な場合の関係人に対する通知に関すること。 |
住民基本台帳 | ・住民票職権記載及び削除に関すること。 ・住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第34条第1項の規定による調査の企画決定に関すること。 | 住民基本台帳法第34条第2項の規定による調査の企画決定に関すること。 | ・住民基本台帳法第34条第1項の規定による調査の実施に関すること。 ・住民基本台帳への職権修正及び通知に関すること。 ・住民票写しの交付に関すること。 ・住民異動届出の受理及びその処理に関すること。 ・戸籍の附票の交付に関すること。 ・在留関連事務に関すること。 | |
民刑事処分 |
|
| 民事、刑事処分の回答に関すること。 | |
印鑑登録、印鑑証明 |
|
| 印鑑登録及び印鑑証明に関すること。 | |
埋火葬の許可 |
|
| 埋火葬の許可及び斎場の使用許可に関すること。 | |
諸証明 |
|
| 諸証明の発行に関すること。 | |
国民年金 |
|
| ・国民年金被保険者の資格得喪に関すること。 ・国民年金保険料の免除申請の受理及びその処理に関すること。 ・国民年金給付の裁定請求に係る進達処理に関すること。 | |
市税に関する証明 | 市税に関する証明に関すること。 | |||
人権推進課 | 人権擁護及び人権啓発事業 | ・人権に係る諸施策の決定及び総合調整に関すること。 ・人権問題の指導調整に関すること。 ・就労援護資金貸付金の貸付け決定に関すること。 | ・人権に係る諸施策の策定に関すること。 ・就労援護資金貸付金に係る償還金の償還猶予に関すること。 ・人権文化センターの総合企画及び調整に関すること。 | ・人権に係る諸施策の実施に関すること。 ・就労援護資金貸付金の借入申込みの受理に関すること。 ・人権文化センターの利用許可に関すること。 ・人権文化センターの維持管理に関すること。 |
環境施設課 | 一般廃棄物(し尿を除く。)の収集、運搬及び処分 |
| ・一般廃棄物の収集、運搬及び処分の計画に関すること。 ・一般廃棄物処理業者の許可に関すること。 | ・多量の一般廃棄物を運搬すべき場所及び方法の指示に関すること。 ・一般廃棄物処理業者の指導監督に関すること。 ・一般廃棄物処理申込みの受付及び処理に関すること。 |
清掃 |
| 大掃除の実施計画に関すること。 | 道路、河川及び溝の清掃の指導に関すること。 | |
清掃作業用自動車等の管理 |
|
| 清掃作業用自動車及び資材の管理に関すること。 | |
一般廃棄物(可燃性)の処理及び処分 |
| 一般廃棄物の処理及び処分の計画に関すること。 | ・一般廃棄物(可燃性)の受付処理及び処分に関すること。 ・処理手数料に関すること。 | |
施設管理 |
|
| ・清掃工場、最終処分場及び浸出水処理施設の管理に関すること。 ・運転委託業務指導に関すること。 | |
液状一般廃棄物の収集、運搬、処理及び処分 |
| ・一般廃棄物の収集、運搬、処理及び処分の計画に関すること。 ・一般廃棄物処理業者及び浄化槽清掃業者の許可及び委託に関すること。 ・三原市汚泥再生処理センターの維持管理に関すること。 | ・一般廃棄物処理業者及び浄化槽清掃業者の指導監督に関すること。 ・一般廃棄物処理申込みの受付及び処理に関すること。 ・運転委託業務の指導に関すること。 | |
商工振興課 | 企業の育成振興 |
| 企業診断に関すること。 | ・商工業経営調査の実施に関すること。 ・商工業相談及び指導に関すること。 |
商工団体 |
| ・商店街振興組合の設立認可に関すること。 ・商店街振興組合の合併認可に関すること。 | ・商店街振興組合の定款変更の許可に関すること。 ・商店街振興組合の総会招集の承認に関すること。 ・商工団体の育成指導に関すること。 | |
消費者保護 |
|
| 消費者団体の育成及び消費者の苦情受付に関すること。 | |
金融 | 中小企業融資資金預託計画の決定に関すること。 |
| 中小企業融資あっせんの決定に関すること。 | |
労働関係 | 雇用の安定及び確保の基本計画の策定に関すること。 |
|
| |
計量管理 |
|
| ・計量思想の啓発及び普及の計画決定に関すること。 ・計量器の定期検査の協力に関すること。 | |
企業誘致 | 企業誘致の基本計画の決定に関すること。 |
|
| |
特産商品 |
|
| 販路のあっせんに関すること。 | |
電波障害防止対策 |
|
| 中高層建築物の建築による電波障害の防止のための調査及び指導に関すること。 | |
特定工場 | 工場立地法(昭和34年法律第24号)における特定工場の新設及び廃止の届出の受理等に関すること。 | 工場立地法における特定工場の変更の届出の受理等に関すること。 |
| |
大規模小売店舗 | 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)における大規模小売店舗の届出等に関すること。 |
|
| |
観光課 | 観光 | 観光開発計画の策定に関すること。 | 観光に関する行事の実施に関すること。 | ・観光客誘致及び宣伝計画の実施に関すること。 ・観光施設の管理に関すること。 |
自然公園施設 |
|
| ・自然公園施設の仏通寺公園施設及び御調八幡宮公園施設における行商募金等の行為の許可に関すること。 ・御調八幡宮公園施設の野営場の利用の届出の受理及び利用に係る指示に関すること。 ・仏通寺公園施設及び御調八幡宮公園施設利用の拒否又は公園施設外への退去の命令に関すること。 ・仏通寺公園施設及び御調八幡宮公園施設の駐車場における駐車の拒否及び公園施設外への退去の命令に関すること。 | |
農林水産課 | 農業振興 | 農業振興のための事業計画の決定に関すること。 | 農業振興計画の策定に関すること。 | 農業経営の指導奨励に関すること。 |
農薬の取締り |
| 農薬取締法(昭和23年法律第82号)第29条第1項及び第3項の規定による報告の徴収、農薬等の集取及び立入検査に関すること。 |
| |
農林物資の規格化及び品質表示の適正化 | 農林物資の規格化等に関する法律(昭和25年法律第175号)第19条の14の規定による表示事項に係る指示に関すること。 | 農林物資の規格化等に関する法律第20条第2項の規定による報告の徴収及び立入検査に関すること。 |
| |
林業振興 | 林業振興のための事業計画の決定に関すること。 | ・林業振興計画の策定に関すること。 ・森林施業に伴う立入調査又は立竹木の伐採の許可に関すること。 | 林業経営の指導奨励に関すること。 | |
水産振興 | 水産振興のための事業計画の決定に関すること。 | 水産振興計画の策定に関すること。 | 水産業経営の指導奨励に関すること。 | |
畜産振興 | 畜産振興のための事業計画の決定に関すること。 | 畜産振興計画の策定に関すること。 | 畜産経営及び家畜の伝染病予防に関すること。 | |
家畜排せつ物の管理 | ・家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(平成11年法律第112号)第4条の規定による指導及び助言に関すること。 ・同法第5条第1項の規定による勧告及び同条第2項の規定による措置命令に関すること。 | 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律第6条第1項の規定による報告の徴収又は立入検査に関すること。 |
| |
鳥獣保護及び狩猟 |
| ・鳥獣飼養許可証の交付に関すること。 ・ヤマドリの販売の許可に関すること。 | ・鳥獣飼養許可証の再交付に関すること。 ・鳥獣飼養許可証の返納の受理に関すること。 ・鳥獣飼養許可証の亡失の届出の受理に関すること。 | |
農業金融 | 農林漁業融資の資金計画の決定に関すること。 |
| 農林漁業融資のあっせんに関すること。 | |
自然休養村施設 | 自然休養村施設の管理運営の基本方針の策定に関すること。 |
|
| |
農林整備課 | 地域森林計画対象民有林における開発許可 | 森林法(昭和26年法律第249号)第10条の2に基づく許可に関すること。 | ||
土砂の適正処理 | 工事区域外への土砂搬出の届出に関すること。 | |||
水産土木工事 | 水産土木工事の着手、中止命令及び検査命令に関すること。 | ・水産土木工事の測量設計に関すること。 ・水産土木工事施工上の監督指示に関すること。 | ||
土地改良事業 | 土地改良事業計画の決定に関すること。 | 土地改良事業計画の策定に関すること。 | 土地改良事業の実施に関すること。 | |
農林土木工事 | 農林土木工事の着手、中止命令及び検査命令に関すること。 | ・農林土木工事の測量設計に関すること。 ・農林土木工事施工上の監督指示に関すること。 | ||
土木管理課 | 土木工事 | 土木工事の着手、中止命令及び検査命令に関すること。 | ・土木工事の測量設計に関すること。 ・土木工事施工上の監督指示に関すること。 | |
水防 |
| 水防計画の策定に関すること。 |
| |
道路、河川等の保全管理 |
| 道路、河川等の占用等で重要なものの許可並びにこれらに係る処分に関すること。 | ・道路、河川等の占用等で軽易なものの許可並びにこれらに係る処分に関すること。 ・普通河川等土木工事の許可に関すること。 | |
通行禁止、道路標識の設置 |
| 重要市道の通行禁止又は通行制限区間の指示及び道路標識の設置に関すること。 | 道路の構造の保全又は交通の危険防止のための通行禁止又は通行制限区間の指示及び道路標識の設置に関すること。 | |
道路台帳等 |
|
| 道路台帳等の整備に関すること。 | |
道路及び河川等の境界 |
|
| 道路及び河川等の境界明示に関すること。 | |
採石業及び砂利採取業 |
| 採石法(昭和25年法律第291号)及び砂利採取法(昭和43年法律第74号)における採取計画の認可等に関すること。 | ・採石業及び砂利採取業を営む者に対する指導等に関すること。 ・休止届、廃止届等の受理に関すること。 | |
災害復旧工事 | 災害復旧工事の着手、中止命令及び検査命令に関すること。 | ・災害復旧工事の測量設計に関すること。 ・災害復旧工事施工上の監督指示に関すること。 | ||
土木建設課 | 土木工事 | 土木工事の着手、中止命令及び検査命令に関すること。 | ・土木工事の測量設計に関すること。 ・土木工事施工上の監督指示に関すること。 | |
道路建設事業に伴う総合調整 | 道路建設事業に伴う総合調整に関すること。 | |||
特定公有地の取得 | 特定公有地取得の企画立案に関すること。 | ・特定公有地取得及び関連事務の推進に関すること。 ・特定公有地の管理に関すること。 | ||
用地の先行取得 | 買取希望の土地の利用についての企画立案に関すること。 | 用地の先行取得に関すること。 | ||
地価公示標準地の設定調査等 | 地価公示標準地の設定に関すること。 | ・地価公示標準地の調査に関すること。 ・地価公示標準地及び公示価格の周知に関すること。 | ||
地方幹線道建設事業 | 地方幹線道建設の基本計画に基づく施策の決定に関すること。 | 地方幹線道建設に関する企画調整に関すること。 | 地方幹線道建設事業及び関連事業の調査に関すること。 | |
港湾課 | 施設使用 |
|
| 港湾施設の使用許可に関すること。 |
証明 |
|
| 船員法事務に係る証明に関すること。 | |
公有水面占用 |
| 公有水面長期占用使用に対する副申に関すること。 | 公有水面短期占用使用に対する副申に関すること。 | |
港湾統計 |
|
| 港湾統計に関すること。 | |
港湾取締り |
|
| 港湾取締り及び監視に関すること。 | |
内港東駐車場 |
|
| 内港東駐車場の管理に関すること。 | |
都市開発課 | 都市計画 | 都市計画の基本計画に関すること。 | 都市計画の企画及び立案に関すること。 | 都市計画の調査に関すること。 |
屋外広告物 | ・屋外広告物の表示、広告物を掲出する物件の設置の許可に関すること。 ・屋外広告物の表示、広告物を掲出する物件の設置許可の取消し並びに屋外広告物及びこれを掲出する物件の改修、移転、除却その他の措置の命令に関すること。 ・法令に違反するはり紙、はり札及び立看板の除却に関すること。 | ・許可期限が満了した屋外広告物及びこれを掲出する物件の除却の届出の受理に関すること。 ・屋外広告業の営業又は廃止等の届出の受理に関すること。 ・屋外広告業を営む者に対する指導、助言及び勧告に関すること。 | ||
駐車場 | 帝人通駐車場及び円一駐車場の管理に関すること。 | |||
土地に関する権利の移転等 | 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第23条の規定に基づく土地に関する権利の移転等の届出の受理及び処理に関すること。 | |||
住居表示 | 住居表示事業の基本計画に基づく施策の決定に関すること。 | 住居表示事業に関する企画調整に関すること。 | 住居表示事業の調査に関すること。 | |
街路及び公園 | 街路及び公園の基本計画に基づく施策の決定に関すること。 | ・街路及び公園施設の整備計画の策定に関すること。 ・街路及び公園事業の着手、中止命令及び検査命令に関すること。 | ・街路及び公園事業の設計施工及び監督指示に関すること。 ・公園施設の運営管理に関すること。 | |
土地区画整理課 | 区画整理 | 基本計画に基づく区画整理事業区域の決定に関すること。 | ・区画整理事業の整備計画の策定に関すること。 ・仮換地の指定及び指定の変更に関すること。 ・工事の着手、中止命令及び検査命令に関すること。 ・区画整理に伴う評価に関すること。 | ・組合施行の土地区画整理事業の指導に関すること。 ・区画整理施工区域内における土地の形質変更の許可及び建築行為等の許可に関すること。 |
個人施行又は組合施行による土地区画整理事業に係る事務 | 個人施行又は組合施行による土地区画整理事業に係る支援、認可等に関すること。 | |||
建築課 | 市有建築物の建築工事 | 建築工事の着手、中止命令及び検査命令に関すること。 | ・建築工事の設計に関すること。 ・建築工事施工上の監督指示に関すること。 ・市有建物等の保全対策及び修理対策に関すること。 | |
市営住宅 | ・市営住宅入居者の決定に関すること。 ・市営住宅入居者の収入基準超過の有無及び割増賃料の決定に関すること。 ・市営住宅入居者の入替えの決定に関すること。 ・市営住宅の家賃及び敷金の減免に関すること。 ・市営住宅又は共同施設を損傷した場合の賠償の決定に関すること。 | ・市営住宅入居者の公募に関すること。 ・市営住宅の一部を他の用途に併用することの承認に関すること。 ・市営住宅の模様替え又は増築の承認に関すること。 ・市営住宅の一部を他の者に貸すことの承認に関すること。 ・家賃収納者に対する催告に関すること。 | ||
空家等対策 | ・空家等対策計画に関すること。 ・特定空家等の措置に関すること。 | 特定空家等の判定及び軽易な措置に関すること。 | ||
建築指導課 | 建築確認 | ・違反建築物等に関する措置に関すること。 ・公開聴聞に関すること。 ・不適合既存建築物申請の受付及び審査に関すること。 | ・建築物等確認申請の審査及び確認済証の交付に関すること。 ・建築統計に関すること。 ・建築計画概要書の閲覧に関すること。 | |
建築物の許認可 | ・建築許認可の受付及び審査に関すること。 ・建築物等許認可の通知に関すること。 | |||
道路指定及び道路位置指定 | ・道路指定及び道路位置指定申請の受付及び審査に関すること。 ・道路指定及び道路位置指定の通知に関すること。 | |||
住宅金融支援機構受託業務 | 独立行政法人住宅金融支援機構に係る災害復興建築物等の審査に関すること。 | |||
建設工事に係る資材の再資源化等に係る命令、助言又は勧告 | 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第15条及び第20条に基づく命令に関すること。 | ・建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に係る届出の審査等に関すること。 ・同法第14条及び第19条に基づく助言又は勧告に関すること。 | ||
優良住宅等の認定 | 優良住宅及び良質住宅の認定に関すること。 | |||
特定建築物の認定等 | ・高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)に係る特定建築物の建築等の認定に関すること。 ・エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和54年法律第49号)に係る特定建築物に係る届出の審査に関すること。 | |||
市街地開発事業等予定区域等における建築等の許可 | ・市街地開発事業等予定区域内における建築等許可に関すること。 ・都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内における建築の許可に関すること。 ・都市計画事業地内における建築等の行為の許可に関すること。 | |||
開発行為許可等 | ・申請区域面積が1.0ha以上の許可、協議に関すること。 ・申請区域面積が1.0ha以上の検査済証の交付に関すること。 ・開発審査会への諮問に関すること。 | ・申請区域面積が1.0ha未満の許可、協議に関すること。 ・承認に関すること。 ・申請区域面積が1.0ha未満の検査済証の交付に関すること。 ・監督処分等に関すること。 | ・届出の受付に関すること。 ・登録簿の調整等に関すること。 ・証明書の交付に関すること。 | |
宅地造成等工事許可申請 | ・土地の試掘等の許可に関すること。 ・申請区域面積が1ha未満の許可、協議に関すること。 ・申請区域面積が1ha未満の検査済証等の交付に関すること。 ・監督処分に関すること。 ・改善命令に関すること。 | ・届出の受付に関すること。 ・証明書の交付に関すること。 | ||
優良宅地 | 優良宅地の認定に関すること。 | |||
住宅地区改良事業 | 住宅地区改良事業施行区域内における土地の形質変更の許可その他の制限行為の許可に関すること。 | |||
下水道整備課 | 受益者負担金 | 不服申立ての処理に関すること。 | ・徴収猶予に関すること。 ・納期限の繰上徴収に関すること。 ・差押物件の換価処分の決定に関すること。 | ・賦課額決定に関すること。 ・督促又は催告等に関する書類の送達に関すること。 ・滞納処分(差押物件の換価処分を除く。)の決定に関すること。 ・参加差押え又は交付要求に関すること。 ・過誤納金の還付及び充当に関すること。 |
下水道 | 下水道事業の基本的計画に基づく施策の決定に関すること。 | ・下水道施設の整備計画の策定に関すること。 ・下水道工事の着手、中止命令及び検査命令に関すること。 | ・下水道事業の基礎調査計画に関すること。 ・下水道事業の設計、施工及び監督に関すること。 ・下水道施設の維持補修に関すること。 ・下水道施設の維持管理に関すること。 | |
会計室 | 資金計画 |
| 資金計画の決定に関すること。 |
|
各種基金 |
| 基金の保管に関すること。 |
| |
公共料金 | 公共料金の一括支払に関すること。 |
別表第4(第5条、第6条関係)
区分 | 事務の種類 | 担当副市長の専決事項 | 支所長の専決事項 | 支所課長の専決事項 |
地域振興課 | 文書の整理保存 |
|
| ・収受文書の配布及び文書の発送に関すること。 ・支所の各課保存文書の総括的保管に関すること。 ・支所の各課文書の整理指導に関すること。 |
支所専用公印 |
|
| 公印の登録に関すること。 | |
庁舎管理 |
| 三原市庁舎等管理規則第5条第1項第5号及び第6号に掲げる行為の許可に関すること。 | ・三原市庁舎等管理規則第5条第1項第1号から第4号までに掲げる行為の許可に関すること。 ・庁内の遺失物の処理に関すること。 | |
公用車管理 |
| 庁用自動車等の総括調整に関すること。 | 庁用自動車等の運行計画の決定及び調整に関すること。 | |
自治会、町内会 |
|
| 自治会町内会への依頼事項の調整に関すること。 | |
戸籍 | 滅失戸籍等の法務局への申報に関すること。 | 滅失のおそれのある戸籍の法務局への申報に関すること。 | ・職権による戸籍の訂正申請に関すること。 ・戸籍、除籍謄抄本の交付に関すること。 ・戸籍諸届出書類の受理に関すること。 ・戸籍諸届出書類を法務局に送付すること。 ・戸籍の記載が不法な場合の関係人に対する通知に関すること。 | |
住民基本台帳 | ・住民票職権記載及び削除に関すること。 ・住民基本台帳法第34条第1項の規定による調査の企画決定に関すること。 | 住民基本台帳法第34条第2項の規定による調査の企画決定に関すること。 | ・住民基本台帳法第34条第1項の規定による調査の実施に関すること。 ・住民基本台帳への職権修正及び通知に関すること。 ・住民票写しの交付に関すること。 ・住民異動届出の受理及びその処理に関すること。 ・戸籍の附票の交付に関すること。 ・在留関連事務に関すること。 | |
印鑑登録、印鑑証明 |
|
| 印鑑登録、印鑑証明に関すること。 | |
埋火葬許可 |
|
| 埋火葬の許可及び斎場の使用許可に関すること。 | |
諸証明 |
|
| 諸証明の発行に関すること。 | |
標識 |
|
| ・原動機付自転車等の標識の交付に関すること。 ・自動車臨時運行の標識の交付に関すること。 | |
国民健康保険の被保険者の資格 |
|
| ・国民健康保険被保険者の資格の得喪の認定に関すること。 ・被保険者証の更新及び検認に関すること。 | |
農林土木工事 | 農林土木工事の着手、中止命令及び検査命令に関すること。 | ・農林土木工事の測量設計に関すること。 ・農林土木工事施工上の監督指示に関すること。 | ||
土木工事 | 土木工事の着手、中止命令及び検査命令に関すること。 | ・土木工事の測量設計に関すること。 ・土木工事施工上の監督指示に関すること。 |
別表第5(第6条の2関係)
事務の種類・専決区分 | 副市長 | 部長 | 課長 | |
予算執行伺 | 給料 | 全額 | ||
手当等 | 全額 | |||
賞与引当金繰入額 | 全額 | |||
法定福利費 | 全額 | |||
退職給付費 | 全額 | |||
退職給付引当金繰入額 | 全額 | |||
報酬 | 全額 | |||
旅費 | 別表第1第11項出張の専決区分を準用する。 | |||
備消品費 | 1件100万円以上 | 1件100万円未満 | ||
燃料費 | 全額 | |||
光熱水費 | 全額 | |||
印刷製本費 | 1件100万円以上 | 1件100万円未満 | ||
通信運搬費 | 全額 | |||
報償費 | 1件100万円以上 | 1件100万円未満 | ||
委託料 | 1件500万円以上3,000万円未満 | 1件500万円未満 | ||
使用料 | 1件100万円以上 | 1件100万円未満 | ||
手数料 | 1件100万円以上 | 1件100万円未満 | ||
賃借料 | 1件100万円以上 | 1件100万円未満 | ||
修繕費 | 1件100万円以上 | 1件100万円未満 | ||
路面復旧費 | 1件100万円以上 | 1件100万円未満 | ||
動力費 | 全額 | |||
薬品費 | 全額 | |||
材料費 | 1件100万円以上 | 1件100万円未満 | ||
用地買収費 | 1件100万円以上 | 1件100万円未満 | ||
補償費 | 1件100万円以上 | 1件100万円未満 | ||
研修費 | 全額 | |||
工事請負費 | 1件500万円以上5,000万円未満 | 1件500万円未満 | ||
訴訟費 | 全額 | |||
公課費 | 全額 | |||
交付金 | 1件100万円以上 | 1件100万円未満 | ||
負担金 | 全額 | |||
会費負担金 | 1件100万円以上 | 1件100万円未満 | ||
保険料 | 全額 | |||
貸倒引当金繰入額 | 全額 | |||
企業債利息 | 全額 | |||
借入金利息 | 全額 | |||
消費税及び地方消費税 | 全額 | |||
有形固定資産購入費 | 1件100万円以上 | 1件100万円未満 | ||
無形固定資産購入費 | 1件100万円以上 | 1件100万円未満 | ||
企業債償還金 | 全額 | |||
投資有価証券 | 全額 | |||
その他の経費 | 1件100万円以上 | 1件100万円未満 | ||
支出負担行為 | 給料 | 全額 | ||
手当等 | 全額 | |||
賞与引当金繰入額 | 全額 | |||
法定福利費 | 全額 | |||
退職給付費 | 全額 | |||
退職給付引当金繰入額 | 全額 | |||
報酬 | 全額 | |||
旅費 | 別表第1第11項出張の専決区分を準用する。 | |||
備消品費 | 1件100万円以上 | 1件100万円未満 | ||
燃料費 | 全額 | |||
光熱水費 | 全額 | |||
印刷製本費 | 1件500万円以上 | 1件500万円未満 | ||
通信運搬費 | 全額 | |||
報償費 | 1件500万円以上 | 1件500万円未満 | ||
委託料 | 1件1,000万円以上円以上 | 1件1,000万円未満 | ||
使用料 | 1件500万円以上 | 1件500万円未満 | ||
手数料 | 1件500万円以上 | 1件500万円未満 | ||
賃借料 | 1件500万円以上 | 1件500万円未満 | ||
修繕費 | 1件500万円以上 | 1件500万円未満 | ||
路面復旧費 | 1件500万円以上 | 1件500万円未満 | ||
動力費 | 全額 | |||
薬品費 | 全額 | |||
材料費 | 1件500万円以上 | 1件500万円未満 | ||
用地買収費 | 1件1,000万円以上 | 1件1,000万円未満 | ||
補償費 | 1件1,000万円以上 | 1件1,000万円未満 | ||
研修費 | 全額 | |||
工事請負費 | 1件3,000万円以上 | 1件3,000万円未満 | ||
訴訟費 | 全額 | |||
公課費 | 全額 | |||
交付金 | 1件300万円以上 | 1件300万円未満 | ||
負担金 | 全額 | |||
会費負担金 | 1件300万円以上 | 1件300万円未満 | ||
保険料 | 全額 | |||
貸倒引当金繰入額 | 全額 | |||
企業債利息 | 全額 | |||
借入金利息 | 全額 | |||
消費税及び地方消費税 | 全額 | |||
有形固定資産購入費 | 1件500万円以上 | 1件500万円未満 | ||
無形固定資産購入費 | 1件500万円以上 | 1件500万円未満 | ||
企業債償還金 | 全額 | |||
投資有価証券 | 全額 | |||
その他の経費 | 1件500万円以上 | 1件500万円未満 | ||
予算の流用 | 1件100万円以上 | 1件100万円未満 | ||
予備費の充用 | 1件100万円以上 | 1件100万円未満 | ||
支出 | 全額 | |||
過誤払金の戻入 | 支出の範囲による。 | |||
収入 | 下水道使用料 | 全額 | ||
手数料 | 全額 | |||
負担金 | 全額 | |||
寄附金 | 1件10万円以上 | 1件10万円未満 | ||
企業債 | 全額 | |||
補助金 | 1件500万円以上 | 1件500万円未満 | ||
その他の収入 | 1件500万円以上 | 1件500万円未満 |
備考 予算執行伺を支出負担行為書と兼ねる場合における支出負担行為の専決区分については、予算執行伺の専決区分とする。