○三原市職員交通事故処理規程
平成17年3月22日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 市職員の公務に係る交通事故の処理に関しては、この訓令の定めるところによる。
(定義)
第2条 この訓令において交通事故とは、自動車その他車両(以下「車両」という。)の交通による人の死傷又は物の損壊をいう。
(処理の原則)
第3条 交通事故(以下「事故」という。)があったときは、当該車両を運転していた職員及び乗車していた職員(以下「当該職員」という。)その他の関係職員は一体となって事後処理をしなければならない。
(乗車していた職員等の措置)
第4条 事故があったときは、当該職員は、直ちに道路交通法(昭和35年法律第105号)に基づく必要な処置をするとともに、次に掲げる事項の把握に努めるものとする。
(1) 事故が発生した日時及び場所
(2) 事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度
(3) 事故における車両等の番号、運転者氏名、車種及び被害者の氏名
2 前項の報告書を提出する場合は、職員課長、総務課長及び財産管理課長に供覧するものとする。この場合において、支所の職員の事故については、地域振興課長にも供覧するものとする。
(委員会)
第6条 市長の諮問に応じ、事故処理について次のことを審議するため、交通事故処理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(1) 被害者に対する見舞、賠償その他の善後処置に関すること。
(2) 事故の場合の当該職員又はその他の職員の賠償責任及び当該職員に対する求償に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、関連する事項
(委員長及び委員)
第7条 委員会は、委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長は、担当副市長をもって充てる。
3 委員は、担当副市長以外の副市長、総務部長、職員課長、総務課長、財産管理課長及び関係課長をもって充てる。
4 委員長に支障があるときは、あらかじめ指定する委員がその職務を代理する。
(委員会の会議)
第8条 委員会の会議は、委員長が招集し、その会議の議事はなるべく全員一致により決するものとする。
3 委員会は、必要があると認めるときは、当該職員から直接事情を聴取し、又は当該職員を会議に出席させて一身上の弁明をさせることができる。
(市長への答申)
第9条 委員会が審議し、決定した事項は、次の項目に分けて、速やかに市長に答申するものとする。
(1) 職員の賠償責任
(2) 損害賠償の範囲及びその額
ア 治療費
イ 慰謝料
ウ 休業補償
エ 物件補償
オ その他
(3) 賠償義務履行の方法
(示談等の手続)
第10条 市長は、前条の委員会の答申に基づいて事故の関係課長に処理方針を指示し、当該主管課長は、その指示に従い、損害金の支払、債権の確保に関し示談接渉し、示談書の締結その他必要な手続をするものとする。
2 示談書の標準書式は、様式第4号のとおりとする。
第11条 前条の示談書の内容が市の義務に属する損害賠償の額を定めるものであるときは、議会の議決又は市長の専決を経るものとする。
(調停又は訴訟への移行)
第12条 第10条の示談が成立しないとき、又は成立の見込みがないときは、民事調停又は民事訴訟の手続により所要の解決を図るものとする。
2 前項の規定により、調停又は訴訟手続をとるときは、総務課長に合議するものとする。
(その他)
第13条 前各条に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成18年12月28日訓令第6号)
この訓令は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第7号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日訓令第6号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令第8号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第2号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。