○三原市庁舎会議室使用規則
平成17年3月22日
規則第13号
(趣旨)
第1条 市庁舎会議室の使用の手続その他の管理に関しては、他に別段の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(使用の原則)
第2条 会議室は、会議、講演会、説明会、研究会、打ち合わせ会その他これらに類する諸会合の用に供するものとする。ただし、特に市長又はその指定する職員の承認を受けた場合には、この限りでない。
(使用申込み)
第3条 会議室を使用しようとする者は、庁内ネットワークを利用した会議室予約システムにより使用申込みをするものとする。
3 会議室を使用する日が使用申込みをする日の属する月の翌々月である場合は、前項の規定を準用する。
(清掃整頓)
第4条 会議室の使用者は、使用済み後直ちに清掃整頓しなければならない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、会議室の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成20年3月28日規則第18号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第23号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第24号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第4号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。