○三原市プロジェクト・チーム設置規程

平成17年3月22日

訓令第2号

(設置)

第1条 市行政の管理運営に関し、職員のグループによる企画、調査及び研究を行い、行政運営の効率化に資するため、三原市プロジェクト・チーム(以下「チーム」という。)を設置する。

(任務)

第2条 チームは、次に掲げる事項の中から市長が指示した事項(以下「プロジェクト」という。)について企画、調査及び研究を行う。

(1) 市行政事務の管理改善に関する事項

(2) 前号に掲げるもののほか、市行政運営の効率化を図るための諸事項

(編成)

第3条 チームは、プロジェクトごとに編成し、チームのメンバーは、プロジェクトの内容等を考慮し、その都度市長が任命する。

(運営)

第4条 チームにリーダーを置き、市長がメンバーの中から指名する。

2 リーダーは、プロジェクトの企画、調査及び研究についてチームを総括する。

3 チームにサブリーダーを置くことができる。

4 サブリーダーは、メンバーの中からリーダーが指名し、リーダーを補佐する。

(成果の報告)

第5条 チームは、プロジェクトの企画、調査及び研究の成果等を市長に対し、その定める期日までに報告しなければならない。

2 チームは、最終報告等による任務完了と同時に解散する。

(チームに対する助言)

第6条 経営企画課長は、チームに対してチームの運営及びプロジェクトの研究方法等について必要な助言をすることができる。

(部課の協力)

第7条 各部課長は、チームから資料の提供等の申入れがあったときは、積極的に協力しなければならない。

(部課の提案)

第8条 各部課長は、第2条に掲げる事項でチームにより企画、調査及び研究すべき事項があると認めるときは、その理由及び内容を付した文書により、経営企画課長に申し出ることができる。

2 経営企画課長は、前項の規定により提出された事項についてその調査を行い、市長に上申するものとする。

(庶務)

第9条 チームの庶務は、経営企画課が行う。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、チームの運営に関し必要な事項は、チームのリーダーが定める。

この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

(平成20年3月28日訓令第6号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

三原市プロジェクト・チーム設置規程

平成17年3月22日 訓令第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年3月22日 訓令第2号
平成20年3月28日 訓令第6号
平成27年4月1日 訓令第1号