○三原市支所設置条例

平成17年3月22日

条例第9号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定により、市長の権限に属する事務を分掌させるため、支所を置く。

(名称、位置及び所管区域)

第2条 支所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

三原市本郷支所

三原市本郷南六丁目3番10号

三原市のうち、平成17年3月21日における本郷町の区域

三原市久井支所

三原市久井町和草1906番地1

三原市のうち、平成17年3月21日における久井町の区域

三原市大和支所

三原市大和町下徳良111番地

三原市のうち、平成17年3月21日における大和町の区域

(委任)

第3条 支所における事務分掌その他必要な事項は、規則で定める。

附則

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

附則(平成20年9月30日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和元年12月20日条例第20号)

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和2年規則第1号で令和2年3月23日から施行)

三原市支所設置条例

平成17年3月22日 条例第9号

(令和2年3月23日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
◆ 平成17年3月22日 条例第9号
◇ 平成20年9月30日 条例第43号
◇ 令和元年12月20日 条例第20号