○三原市支所設置条例
平成17年3月22日
条例第9号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定により、市長の権限に属する事務を分掌させるため、支所を置く。
(名称、位置及び所管区域)
第2条 支所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
三原市本郷支所 | 三原市本郷南六丁目3番10号 | 三原市のうち、平成17年3月21日における本郷町の区域 |
三原市久井支所 | 三原市久井町和草1906番地1 | 三原市のうち、平成17年3月21日における久井町の区域 |
三原市大和支所 | 三原市大和町下徳良111番地 | 三原市のうち、平成17年3月21日における大和町の区域 |
(委任)
第3条 支所における事務分掌その他必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成20年9月30日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月20日条例第20号)
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(令和2年規則第1号で令和2年3月23日から施行)