○三原市部等設置条例

平成17年3月22日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、部等の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(部等の設置)

第2条 市長の権限に属する事務を分掌させるため、次のとおり部等を置く。

企画財政部

総務部

地域政策部

保健福祉部

こども部

生活環境部

経済部

建設部

都市部

(分掌事務)

第3条 部等の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 企画財政部

ア 市行政の総合的施策の企画、推進及び調整に関する事項

イ 広域行政に関する事項

ウ 予算及び財務に関する事項

エ 財産管理に関する事項

オ 庁用物品及び備品の管理に関する事項

カ 契約に関する事項

キ 公共工事の検査に関する事項

ク 市税等の賦課・徴収に関する事項

(2) 総務部

ア 条例及び規則に関する事項

イ 市議会に関する事項

ウ 文書に関する事項

エ 統計に関する事項

オ 事務の管理改善に関する事項

カ 職員の人事、給与及び福利厚生に関する事項

キ 組織に関する事項

ク 秘書に関する事項

ケ 広聴に関する事項

コ 市政懇談会に関する事項

(3) 地域政策部

ア 地域振興に関する事項

イ 市民協働のまちづくりに関する事項

ウ コミュニティホームに関する事項

エ ボランティアに関する事項

オ 国際交流に関する事項

カ 中山間地域活性化に関する事項

キ 定住促進に関する事項

ク 大学連携事業に関する事項

ケ 広報に関する事項

(4) 保健福祉部

ア 保健医療に関する事項(こども部の所管に属するものを除く。)

イ 社会福祉に関する事項(こども部の所管に属するものを除く。)

ウ 高齢者に関する事項

エ 国民健康保険(保険税の賦課・徴収を除く。)に関する事項

オ 診療所の企画・運営に関する事項

(5) こども部

ア 母子保健に関する事項

イ 児童福祉に関する事項

ウ 保育所の管理運営に関する事項

エ 子育て支援に関する事項

(6) 生活環境部

ア 環境衛生に関する事項

イ 行政相談に関する事項

ウ 交通安全に関する事項

エ 戸籍、住民基本台帳及び印鑑登録に関する事項

オ 国民年金に関する事項

カ 人権に関する事項

キ 環境政策の企画立案に関する事項

ク 公害の防止及び調査に関する事項

ケ 廃棄物の処理及び清掃に関する事項

(7) 経済部

ア 商工業に関する事項

イ 観光に関する事項

ウ 農業、林業、畜産業及び水産業に関する事項

エ 地籍調査に関する事項

(8) 建設部

ア 道路及び河川に関する事項

イ 土木に関する事項

ウ 港湾に関する事項

エ 三原バイパスに関する事項

(9) 都市部

ア 都市計画に関する事項

イ 区画整理、公園緑地及び街路に関する事項

ウ 住宅及び建築に関する事項

エ 下水道に関する事項

(部以外の組織及び分掌事務)

第4条 前2条の規定にかかわらず、デジタル化に関する事務を分掌させるためデジタル化戦略監を、危機管理に関する事務を分掌させるため危機管理監を部の外に置く。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

附則(平成20年3月18日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(三原市水道事業の設置等に関する条例の一部改正)

2 三原市水道事業の設置等に関する条例(平成17年三原市条例第251号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(平成23年3月31日条例第4号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成24年6月29日条例第28号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

附則(平成26年3月31日条例第16号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成27年3月23日条例第3号)抄

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成29年3月23日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(三原市防災会議条例の一部改正)

2 三原市防災会議条例(平成17年三原市条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(平成30年3月20日条例第8号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

附則(令和2年3月23日条例第15号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和3年3月15日条例第8号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和5年3月17日条例第10号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和8年3月17日条例第12号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

三原市部等設置条例

平成17年3月22日 条例第8号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
◆ 平成17年3月22日 条例第8号
◇ 平成20年3月18日 条例第1号
◇ 平成23年3月31日 条例第4号
◇ 平成24年6月29日 条例第28号
◇ 平成26年3月31日 条例第16号
◇ 平成27年3月23日 条例第3号
◇ 平成29年3月23日 条例第7号
◇ 平成30年3月20日 条例第8号
◇ 令和2年3月23日 条例第15号
◇ 令和3年3月15日 条例第8号
◇ 令和5年3月17日 条例第10号
◇ 令和8年3月17日 条例第12号