○三原市、豊田郡本郷町、御調郡久井町、賀茂郡大和町の廃置分合に伴う経過措置に関する協議について
平成16年8月20日
/三原市告示第66号/本郷町告示第31号/久井町告示第38号/大和町告示第49号/
平成17年3月22日から三原市、豊田郡本郷町、御調郡久井町、賀茂郡大和町を廃し、その区域をもって三原市を設置することに伴う市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号。以下「合併特例法」という。)に基づく経過措置を、次のとおり豊田郡本郷町、御調郡久井町、賀茂郡大和町と協議して定めた。
三原市長 五藤康之
本郷町長 惠木慧
久井町長 門田博
大和町長 上川弘治
○三原市、豊田郡本郷町、御調郡久井町、賀茂郡大和町の廃置分合に伴う経過措置に関する協議書
平成17年3月22日から三原市、豊田郡本郷町、御調郡久井町、賀茂郡大和町を廃し、その区域をもって三原市を設置することに伴う市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号。以下「合併特例法」という。)に基づく経過措置を、次のとおり定める。
1 議会の議員の定数
合併特例法第6条第1項の規定に基づき、新たに設置される三原市の設置後最初に行われる選挙により選出される議会の議員の任期に相当する期間に限り、37人とする。
2 農業委員会の委員の定数及び任期
合併特例法第8条第1項の規定に基づき、三原市、豊田郡本郷町、御調郡久井町、賀茂郡大和町の農業委員会の選挙による委員で、新たに設置される三原市の農業委員会の委員の被選挙権を有することとなるものについて、選挙による委員として引き続き在任することができる者の数を54人とし、その引き続き在任することができる期間を平成17年7月19日までとする。
平成16年8月20日
三原市長 五藤康之
本郷町長 惠木慧
久井町長 門田博
大和町長 上川弘治