○三原市名誉市民選考審議会規則
平成17年3月22日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、三原市名誉市民条例(平成17年三原市条例第4号)第3条の規定による三原市名誉市民選考審議会(以下「選考審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 選考審議会に会長を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第3条 選考審議会は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 選考審議会は、委員の3分の2以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
3 選考審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第4条 選考審議会の庶務は、秘書課において処理する。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、選考審議会の運営に関し必要な事項は、会長が選考審議会に諮って定める。
附則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第21号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年7月31日規則第42号)
この規則は、平成25年8月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第24号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第4号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第24号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。