○三原市広報発行規則

平成17年3月22日

規則第3号

(趣旨)

第1条 市の行政に関する必要事項を市民に周知徹底させ、市政に対する理解と協力を得るため、三原市広報(以下「広報」という。)を発行する。

(掲載事項)

第2条 広報に掲載する事項は、おおむね次のとおりとする。

(1) 各種法令、条例、規則等の市民への周知に関する事項

(2) 市の諸施策及び行事等の市民への徹底に関する事項

(3) 市内各種団体の市政に対する協力に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

(発行日)

第3条 広報の発行日は、毎月1日とする。ただし、発行日が休日又は祝日に当たるときは、これを変更し、又は必要に応じ、臨時に発行することができる。

(編集及び発行)

第4条 広報の編集及び発行に関する事務は、広報戦略課において取り扱う。

(広報担任者)

第5条 広報事務の円滑化を図るため、部等(三原市部等設置条例(平成17年三原市条例第8号)第2条の規定による部等並びに教育委員会、消防本部、議会事務局及び水道部をいう。以下同じ。)に広報担任者を置く。

2 広報担任者は、部等の長が課長(課長相当職を含む。以下同じ。)の中から指定し、その職及び氏名を総務部長に通知するものとする。担任者を変更したときも、同様とする。

(広報資料)

第6条 課長は、その課又は室に属する広報資料を取りまとめ、発行日の30日前までに広報戦略課へ送付する。ただし、急施を要するものは、その都度広報戦略課へ送付する。

(広報連絡会議)

第7条 総務部長は、必要に応じて広報連絡会議を開くことができる。

2 前項の広報連絡会議は、広報担任者をもって構成する。

(配布)

第8条 広報は、市内の各世帯及び市長が必要と認める者に無料で配布する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、広報に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(平成20年3月28日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第23号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第21号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年7月31日規則第42号)

この規則は、平成25年8月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第24号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第24号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

三原市広報発行規則

平成17年3月22日 規則第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・広報
沿革情報
平成17年3月22日 規則第3号
平成20年3月28日 規則第18号
平成23年3月31日 規則第23号
平成24年3月30日 規則第21号
平成25年7月31日 規則第42号
平成27年4月1日 規則第24号
平成30年3月30日 規則第4号
令和2年3月31日 規則第24号