○三原市役所の位置を定める条例

平成17年3月22日

条例第1号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条の規定により、三原市役所の位置を次のとおり定める。

三原市港町三丁目5番1号

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

三原市役所の位置を定める条例

平成17年3月22日 条例第1号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制施行
沿革情報
平成17年3月22日 条例第1号