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市有地購入のお申し込み方法について

記事ID:0024666 更新日:2023年11月29日更新
申込者の資格

 特に指定はありません
 購入代金を調達でき、かつ、所定の期日までに支払ができる者。
 法人や2名以上の個人による共有名義で申し込むこともできます。
 ただし、次に掲げる者は、申し込むことができません。
(1)成年被後見人又は被保佐人若しくは被補助人
(2)破産者で復権を得ない者
(3)国税、地方税その他公租公課について滞納処分を受けている者
(4)破産・民事再生・会社更生その他それらに準ずる申立てを受けた者又は申請をした者
(5)暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号及び同条第6号に該当する者

受付方法

 (1) 受付場所 三原市財産管理課(三原市役所本庁4階)  Tel 0848-67-6012

 (2) 受付時間 8時30分から17時15分 (但し,正午~13時00分を除きます)
申し込み方法  別紙「公有財産譲渡申請書」に必要事項を記入し、押印して提出してください。
 2区画以上の申し込みも可能です。         
 (※ 公有財産譲渡申請書 [PDFファイル/76KB]はこちらから)
譲渡人の決定  先着順とします。ただし、同日に複数の申し込みがあった場合は抽選とします。
契約  譲受人の決定後は、速やかに土地売買契約書を作成し、売買契約を締結します。
売買代金の納付  売買代金は、契約締結後、市が発行する納入通知書により指定する期日(契約締結日から29日)までに一括納入して頂きます。
譲渡決定の取消
及び
契約の解除
 譲受人が次のいずれかに該当したときは、譲渡決定の取り消し、または契約を解除します。
 (1) 指定した期日までに契約書を作成しないとき
 (2) 指定する期日までに売買代金を納付しないとき
 (3) 契約を履行しないとき
 (4) 契約に関する規定に違反したとき
その他  (1)土地の引渡しは、売買代金納入後、現状有姿のまま行います。
 (2)土地の所有権の移転は、土地の引渡をした日とし、所有権の移転登記は、売買代金納入後行います。
 (3)土地売買契約に要する費用(収入印紙代金)及び土地の所有権移転登記に要する費用(登録免許税)は、譲受人の負担とします。
 (4)電話・郵送・Faxによる申し込みは、認められません。

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