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指定管理者制度

記事ID:0046422 更新日:2023年12月20日更新

 

指定管理者制度

  指定管理者制度は,平成15年の地方自治法の改正により創設された「公の施設」の管理運営に関する制度です。
 市民の皆さんに利用していただく文化施設,スポーツ施設,福祉施設,レクリエーション施設などの「公の施設」の管理運営は,これまで市の出資法人や公共的団体などに委託先が限られていましたが,指定管理者制度の創設により民間事業者や特定非営利活動法人などの団体も管理運営することができるようになりました。

1 公の施設とは?

 公の施設とは,市民の福祉を増進する目的で,市民の利用に供するために,市が設置する施設です。例えば,次のような施設があげられます。

 ・文化施設・・・三原市芸術文化センター(ポポロ),くい文化センター,大和文化センターなど

 ・福祉施設・・・市が設置するデイサービスセンターなど

 ・スポーツ・レクリエーション施設・・・運動公園,海浜公園など

 ・基盤施設・・・都市公園,市営駐車場,自転車駐車場など

2 指定管理者制度とは? 

(1) 概  要

 公の施設の管理運営については,市が出資する法人や公共的団体以外の団体でも十分なサービス提供能力を有すると認められるものが増えています。また,多様化する利用者のニーズに適切に対応するには,このような民間事業者などの有する経営ノウハウを活用したほうが,より効果的であると考えられます。

 そこで,これら民間事業者などに公の施設の管理運営を行わせることにより,施設の活性化やサービスの向上,さらには経営ノウハウを生かした経費の節減を図ろうとする制度です。

(2) 選定方法

 指定管理者の選定には二通りの方法があります。

 一つは公募による方法です。もう一つは公募せず,指定管理者を特定する方法です。

 施設の規模,性格,設置目的,業務の特殊性・専門性などの観点から公募にするか非公募にするか決定します。

(3) 議会の関与

 指定管理者の導入には議会の関与を前提とします。まず,それぞれの公の施設の設置及び管理条例に,指定管理者が管理をすることができることや指定管理者に行わせる業務の範囲,管理の基準などの条項を加える改正をする必要があります。これには議会の議決が必要になります。

 また,指定管理者を指定する際にも議会の議決を得る必要があります。この他にも,指定管理者に支払う委託料の予算の議決もあります。このように,幾重にも議会のチェックを入れることで,指定管理者制度の適正な運営を期しています。

3 三原市の指定管理者導入方針

 市内には約400施設以上の公の施設があります。これを,指定管理者を導入する施設と市の直営(業務委託する)施設に分けます。さらに,指定管理者を導入する施設を,公募により導入する施設と非公募により導入する施設に分けます。
 まず,指定管理者を導入する施設については,サービスの向上,施設の活性化,経費の節減といった導入効果が見込める施設から段階的に導入していくこととし,導入効果が見込まれない施設や法令の規定などにより市が管理運営するほうが望ましい施設については,市の直営施設とします。

 また,導入が決定した施設のうち,公募によらないことが望ましいと判断される施設については公募によらずに指定管理者の候補者を特定して指定の議決を得ることとします。

  指定管理者制度導入方針(R5.3月改訂) [PDFファイル/254KB]

4 三原市の指定管理者導入状況

令和5年4月現在,指定管理者制度を導入している施設は次の15施設です。

  導入施設一覧 [PDFファイル/63KB]

5 モニタリング結果(指定管理者制度導入施設の事業報告)

  令和4年度(令和4年4月1日~令和5年3月31日)分

  令和3年度(令和3年4月1日~令和4年3月31日)分

  令和2年度(令和2年4月1日~令和3年3月31日)分

  平成31年度(平成31年4月1日~令和2年3月31日)分

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