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下水道事業受益者負担金・分担金猶予基準

記事ID:0001038 更新日:2014年2月17日更新

下水道事業受益者負担金・分担金猶予基準表

徴収猶予事由

被害の程度又は療養期間

徴収猶予期間

摘要

震災,風水害により家屋が被害を受けた場合

30パーセント以上

6月以内

官公署の,り災証明を添付すること。

50パーセント以上

1年以内

70パーセント以上

1年6月以内

全壊

2年以内

火災により家屋が被害を受けた場合

30パーセント以上

6月以内

消防署の,り災証明を添付すること。

50パーセント以上

1年以内

全焼

2年以内

受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気又は負傷により長期療養を必要とする場合

1年以上

1年以内

医師の診断書を添付すること。

3年以上

2年以内

土地が農地である場合

農地である間

現況及び登記地目が農地であること。

土地が裁判上の係争地である場合

受益者が決定(判決)する日まで

土地の状況又はその他の事由により市長が特に必要があると認めた場合

別に市長が定める期間


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