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私道への下水道管敷設に関すること

記事ID:0001054 更新日:2014年2月17日更新

私道に下水道管を敷設するには

 みなさんの土地内の下水道管の設置・維持管理費用は、原則として個人負担となっています。しかし、公共下水道の利用促進を図り、またみなさんの経済的負担がなるべく少なくなるように、次の条件をはじめとして、一定の条件を満たしている私道に対しては、市が下水道管の敷設を行います。利用されるみなさんでよく話し合ってください。

敷設条件

(1) 下水道管の敷設が計画されている区域内の私道であること
(2) 私道の両端または一端が下水道の設置されている公道に接続していること
(3) 私道の幅員が0.9メートル以上で下水道管の設置に支障がないこと
(4) 設置後の維持管理が可能なこと
(5) 私道に敷設する下水道管に接続する家屋が2戸以上で、うち1戸は私道にのみ面していること
(6) 全戸が1年以内に排水設備の改造と汲み取りトイレの水洗化をすること
(7) 市と私道所有者が私道の無償使用賃借契約を結ぶこと
(8) 私道に権利設定している人の承諾を得ること

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