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広島県福祉のまちづくり条例

記事ID:0101467 更新日:2021年4月1日更新

広島県福祉のまちづくり条例について

  広島県では、真に豊かな福祉社会の実現を目指して全ての県民が自らの意志で自由に行動し社会参加できるだれもが住み良いまちをみんなでつくりあげるため、「福祉のまちづくり条例」を制定しています。
 この条例では、不特定多数の人が利用する建物・道路・公園などについてスロープや手すりを設けることなどを定めており、すべての県民が安全で快適に生活できるまちづくりを進めることとしています。

福祉のまちづくり条例では次のことを定めています

 対 象

 不特定多数の人が利用する建築物、道路、公園(これらを「適用施設」といいます。)及び公共交通機関などを対象としています。

 新設、既設を問いません。

 整備基準

 障害者や高齢者などハンディキャップを持つ人を含めた全ての人が、安全かつ容易に施設を利用できるようにするため整備基準を定めています。

 例えば、

・ スロープや手すりを設けること

・ 視覚障害者誘導用ブロックを敷くこと

・ 障害者が利用できるトイレやエレベーターを設けること

・ 通路を車いすで通行できる幅にすること

 事前協議等

 建築者は、適用施設(別表)を新設、建築する場合には整備基準に適合しているかについて、事前に建築指導課との協議が必要です。

 以下の提出書類を作成して建築指導課に提出し、事前協議をして下さい。

 提出書類

●適用施設建築等(変更)事前協議書  各2部(正、副)

●適用施設整備調書  各2部(正、副)

●添付書類  各2部(正、副)

(1)付近見取図(方位,道路及び目標となる地物を明示したもの)

(2)配置図(縮尺、方位、敷地の境界線、土地の高低、主要な道路等の位置及び幅員、敷地内における建築物の位置、用途及び規模、主要な出入口の位置及び幅員、駐車区域並びに車いすを使用している者が乗車する自動車を主として駐車するための区画の位置及び幅員を明示したもの)

(3)平面図(縮尺、方位、間取り、各居室の用途、床の高低、建築物の出入口及び各居室の位置並びに主要部分の寸法を明示したもの)

 関連ページ(広島県)

●福祉のまちづくり整備マニュアル(広島県)

●ふくしのまちづくり条例施行規則(様式等)(広島県) (※様式の宛先は、「三原市長」となります。)

 適用施設一覧
用 途 等 規 模
老人福祉施設、身体障害者福祉施設、児童福祉施設、その他の福祉施設 すべて対象
病院、診療所
学校、専修学校、各種学校、公民館、図書館、博物館、展示場等
集会場、公会堂、劇場、観覧場、映画館、演芸場
郵便局、電信電話局
銀行、農業協同組合、信用金庫等
給油取扱所
ホテル、旅館
理容所、美容所、公衆浴場、公衆便所、火葬場
官公庁舎
鉄道旅客施設、港湾旅客施設、空港旅客施設、バスターミナル
地下街
百貨店、スーパーマーケット、その他の物品販売店 300平方メートル以上のもの
食堂、喫茶店、レストラン等
遊技場 500平方メートル以上のもの
体育館、ボーリング場、水泳場、スポーツ練習場等
路外駐車場(特殊な装置を用いるものは除く)
共同住宅、寄宿舎 51戸(室)以上のもの
事務所、工場 3,000平方メートル以上のもの
複合用途建築物
道路 すべて対象
都市公園、港湾緑地、その他公園に類する施設

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