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木造住宅の耐震化(耐震診断・改修、除却、建替え)を支援します!(※今年度の受付けは終了しました)

記事ID:0101471 更新日:2023年10月1日更新

木造住宅の耐震化(耐震診断・改修、除却、建替え)を支援します!

  1. 木造住宅の耐震「診断」について 
  2. 木造住宅の耐震「改修」について 
  3. 木造住宅の「除却」・「建替え」について 
  4. 三原市木造住宅耐震診断資格者について

※昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅であることなど、それぞれ条件があります。

1.木造住宅の耐震「診断」について

令和5年度木造住宅の耐震診断補助申し込み希望者を募集します!

 三原市では、市民の皆さんが安全で安心して住むことができる地震に強いまちづくりをめざし、「三原市木造住宅耐震診断事業」を実施しています。

 この事業は、市民の皆さんが居住する住宅の耐震診断を申し込み者負担1万円で、三原市が実施するものです。

 募 集 概 要

 1 対象となる住宅

市内にあり、次の要件のすべてに該当する住宅です。

(1) 木造の一戸建ての住宅,併用住宅(住宅部分が延べ面積の2分の1以上のものに限る)または長屋住宅

(2) 昭和56年5月31日以前に建築されたもの

(3) 在来軸組構法、または伝統的構法(主要な柱の径が14センチメートル以上)で建築されたもの

(4) 地階を除く階数が2以下のもの

 2 申込対象者

対象となる住宅の所有者です。

 3 募集棟数

8棟

 4 申込受付期間

令和5年5月1日から令和5年8月31日まで

(土・日曜日、祝日を除く午前8時30分から午後5時15分まで)

※令和5年8月31日をもって、今年度の受付けは終了しました。

 5 耐震診断者

三原市木造住宅耐震診断資格者  に登録している建築士が、三原市の委託を受けて耐震診断を行います。

 6 診断費用

申込者の自己負担金は1万円です。

お支払いは申込時ではなく、現地調査で自宅にお伺いする際に耐震診断者にお支払いください。

 7 申込方法

三原市木造住宅耐震診断申込書をダウンロードして記入のうえ、必要書類を添付してお申し込みください。

※申込書は、必ず申込先の窓口へご提出ください。

三原市木造住宅耐震診断 様式集 [Word]

手続きの流れ[PDF]  

8 その他注意事項

(1) 申込には条件がありますので,条件に合わない場合は耐震診断できません。必ず事前にお問い合わせください。

(2) 耐震診断には現地調査が必要です。天井裏・床下を含め建物の調査を可能な範囲で実施させていただきます。(2時間~半日程度)

9 申込先

三原市役所 都市部建築指導課 建築指導係

〒723-8601 広島県三原市港町三丁目5番1号 三原市本庁舎5階

電話 (0848)67-6122

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2.木造住宅の耐震「改修」について

令和5年度木造住宅の耐震改修補助申し込み希望者を募集します!

 三原市では、市民の皆さんが安全で安心して住むことができる地震に強いまちづくりをめざし、「三原市木造住宅耐震改修補助事業」を実施しています。

 この事業は、一定基準を満足する木造住宅耐震改修工事を行う場合、工事費の一部を補助します。

 募 集 概 要

 1 補助対象工事と補助限度額

  補助率 補助限度額
全体耐震改修工事 2分の1

100万円

(令和3年度から限度額が増えました。)

部分耐震改修工事 2分の1 40万円
耐震シェルター等設置工事 2分の1 20万円

2 対象となる住宅

市内にあり、次の要件のすべてに該当する住宅です。

(1) 在来軸組構法、または伝統的構法(主要な柱の径が14センチメートル以上)で建築されたもの

(2) 昭和56年5月31日以前に着工された木造の一戸建ての住宅、併用住宅(延べ面積の2分の1以上を住宅の用に供するものに限る。)または長屋住宅であるもの

(3) 地階を除く階数が2以下のもの

(4) 一般財団法人日本建築防災協会発行「木造住宅の耐震診断と補強方法」の「一般診断法」または「精密診断法」に基づいて耐震診断した結果、上部構造評点が0.7未満であるもの

(5) 補助金交付決定後に工事契約をして工事着工し、令和6年1月末までに完了すること

(6) その他

〔全体耐震改修工事〕は、次の条件をすべて満たすもの

・耐震改修工事により、一般財団法人日本建築防災協会発行「木造住宅の耐震診断と補強方法」の「一般診断法」または「精密診断法」に基づいて耐震診断した結果、建物全体の上部構造評点が1.0以上であるもの

・三原市木造住宅耐震診断資格者が耐震改修設計を行い、耐震改修工事において工事監理するもの

〔部分耐震改修工事〕は、次の条件をすべて満たすもの

・耐震改修工事により、一般財団法人日本建築防災協会発行「木造住宅の耐震診断と補強方法」の「一般診断法」または「精密診断法」に基づいて耐震診断した結果、耐震改修工事した部分の上部構造評点が1.5以上であるもの

・三原市木造住宅耐震診断資格者が耐震改修設計を行い、耐震改修工事において工事監理するもの

〔耐震シェルター等設置工事〕は、次の条件を満たすもの

・地震発生時に居住している住宅の倒壊から自らの生命を守るための装置で、公的機関により耐震実験を行い、安全性の評価を受けた耐震シェルターまたは防災ベッドを設置するもの

3 申請対象者

対象者は、次の要件のすべてに該当する方です。

(1) 住宅の所有者

(2) 市税の滞納がない者

(3) 以前に同一事業の補助金の交付を受けていない者

4 申請受付期間

令和5年5月1日から令和5年8月31日まで

(土・日曜日、祝日を除く午前8時30分から午後5時15分まで)

※令和5年8月31日をもって、今年度の受付けは終了しました。

5 申請方法

申請手続き方法を参照のうえ申請してください。

※申請書は、必ず申込先の窓口へご提出ください。

・ 申請手続き方法 [PDF] 

・ 様式集 [Word]

・ 様式集(記入例) [PDF]

・ 申請の流れ [PDF]

・ 部分改修工事における評点確認方法 [PDF]

・ 耐震改修工事等に要する費用の見積書(例) [PDF]

6 その他注意事項

(1) 補助金の支払いは、耐震改修工事の完了後となります。補助金の交付決定通知を受けても、耐震改修工事をとりやめた場合は、補助金は支払われません。

(2) この制度を利用して耐震改修工事を行う場合の耐震改修設計および工事監理は、三原市木造住宅耐震診断資格者  ​に限定されています。

7 申請先

三原市役所 都市部建築指導課 建築指導係

〒723-8601 広島県三原市港町三丁目5番1号 三原市本庁舎5階

電話 (0848)67-6122

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3.木造住宅の「除却」・「建替え」について

令和5年度木造住宅の除却費・耐震建替工事費補助の申し込み希望者を募集します!

 三原市では、市民の皆さんが安全で安心して住むことができる地震に強いまちづくりをめざし、「三原市木造住宅除却・建替え促進事業」を実施しています。

 この事業は、一定基準を満足する木造住宅について、除却する場合または建替工事(居住誘導区域内に限る)を行う場合に工事費の一部を補助します。

 募 集 概 要

 1 補助対象工事と補助限度額

補助対象工事 補助率 補助限度額

建替工事(居住誘導区域内に限る。)

(このリンクの都市開発課のホームページ内の下部から居住誘導区域が確認できます。)

80%

100万円

除却工事 23% 50万円

2 対象となる住宅

市内にあり、次の要件のすべてに該当する住宅です。(※居住実態がない空き家などは対象外です。)

(1) 在来軸組構法、または伝統的構法(主要な柱の径が14センチメートル以上)で建築されたもの

(2) 昭和56年5月31日以前に着工された木造の一戸建ての住宅、または併用住宅(延べ面積の2分の1以上を住宅の用に供するものに限る。)

(3) 地階を除く階数が2以下のもの

(4) 「誰でもできるわが家の耐震診断」の結果、評点が7点以下であるもの

(ここから財団法人日本建築防災協会のホームページにリンクしますので、リーフレットを確認して下さい。)

(5) 補助金交付決定後に工事契約をして工事着工し、令和6年1月末までに完了すること

(6) その他

 

〔建替工事〕は、次の条件をすべて満たすもの

・補助対象建築物が三原市立地適正化計画(平成29年12月25日策定)に定める居住誘導区域内にあること。(このリンク内都市開発課のホームページ内の下部から、「居住誘導区域」が確認できます。)

・補助対象建築物のすべてを除却し、建替え前の住宅等と同一敷地内(同一敷地内であると認められる場合を含む)に新たに戸建て住宅または併用住宅を新築する。

・建替え後の住宅は,建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第2条第1項第三号の規定による建築物エネルギー消費性能基準に適合するものであること。

〔除却工事〕は、次の条件をすべて満たすもの

・補助対象建築物のすべてを除却する。

・補助対象者は三原市内の耐震性を有する住宅に移転する。

※市外に転出される場合は対象外。

※居住誘導区域「外」での建替を行う場合、「除却工事」の申請は可能。

3 申請対象者

対象者は、次の要件のすべてに該当する方です。

(1) 住宅の所有者または居住者

(2) 市税の滞納がない者

(3) 以前に同一事業の補助金の交付を受けていない者

(4) 補助対象工事完了後も三原市内に居住する者

4 募集棟数

建替工事換算で4棟

5 申請受付期間

令和5年5月1日から令和5年8月31日まで

(土・日曜日、祝日を除く午前8時30分から午後5時15分まで)

※令和5年8月31日をもって、今年度の受付けは終了しました。

6 申請方法

申請書をダウンロードして記入のうえ、必要書類を添付してお申し込みください。

※申請書は、必ず申込先の窓口へご提出ください。

●申請手続き方法 [PDF]

○手続きの流れ [PDF]

1.補助交付申請書 [Word]

2.着手届出書 [Word]

3.変更承認申請書 [Word]

4.取りやめ届出書 [Word]

5.実績報告書 [Word]

6.補助金交付請求書 [Word]

7 その他注意事項

(1) 補助金の支払いは、除却または耐震建替工事の完了後となります。
補助金の交付決定通知を受けても、耐震改修工事をとりやめた場合は、補助金は支払われません。

(2) 既に工事着手したものや完了したものについては,申請ができません。

8 申請先

三原市役所 都市部建築指導課 建築指導係

〒723-8601 広島県三原市港町三丁目5番1号 三原市本庁舎5階

電話 (0848)67-6122

 


4.三原市木造住宅耐震診断資格者について

 三原市木造住宅耐震診断資格者は下記の名簿の通りです。

三原市木造住宅耐震診断資格者名簿 [PDF] 

 三原市木造住宅耐震診断資格者については随時募集をしています。

 三原市木造住宅耐震診断資格者として登録し、三原市耐震診断事業に基づき三原市より建築士会を通して耐震診断の委託を受けた場合、一般財団法人日本建築防災協会発行「木造住宅の耐震診断」に定める一般診断法に基づいて耐震診断を実施し、診断結果報告書の作成を行います。

 また、三原市耐震改修補助事業に基づく耐震改修工事の補助を受けようとする場合にも、木造住宅耐震診断資格者が設計および工事監理を行うことが必要になります。

 

 募 集 概 要 

 1 登録条件

三原市内の建築士事務所の個人事業主および法人に勤務する者で、次に掲げる要件のいずれにも該当する者です。

(1) 一級建築士、二級建築士または木造建築士であること

(2) 地方公共団体または一般財団法人日本建築防災協会の主催する木造住宅耐震講習会を受講した者

 2 登録申請方法

三原市木造住宅耐震診断資格者名簿登録申請書をダウンロードして記入の上、次に掲げる書類を添付して申請してください。

(1) 建築士免許証の写し

(2) 建築事務所登録通知書の写し

(3) 地方公共団体または一般財団法人日本建築防災協会の主催する木造住宅耐震講習会を受講したことを証する書面の写し

三原市耐震診断資格者(様式集) [Word]

 3 登録申請期間

随時受付しております。名簿登録は申請受付順となります。

登録されると「三原市木造住宅耐震診断資格者名簿」に記載され、三原市ホームページに掲載されます。

 4 注意事項

登録の有効期間は3年です。有効期限が過ぎる前に再度登録申請が必要です。

また、登録内容に変更が生じた場合は、変更届が必要です。  

 5 申請先

三原市役所 都市部建築指導課 建築指導係

〒723-8601 広島県三原市港町三丁目5番1号 三原市本庁舎5階

電話 (0848)67-6122

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