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市街化調整区域における建築等の許可申請について

記事ID:0102199 更新日:2023年9月28日更新

市街化調整区域内で建築するには

市街化調整区域で建築物の新築,改築,用途の変更(利用形態の変更,属人性を有する建築物の第三者への所有権移転)または第一種特定工作物の新設等をする場合は,市長の許可が必要です。

都市計画法の許可の概要 [PDFファイル/45KB]

都市計画法関係法令等

区域区分の確認はこちらから⇒都市計画総括図が閲覧できます(都市開発課のページ)

許可の立地基準

許可を受けるためには,都市計画法施行令第36条第1項第3号の規定により,立地基準に適合している必要があります。

市街化調整区域における許可の立地基準

許可の技術基準

許可を受けるためには,都市計画法施行令第36条第1項第1号及び第2号の規定により,技術基準に適合させる必要があります。

開発行為等の許可の技術的基準

許可申請にあたって

申請の手続きについては,手引きを参照してください。

開発許可申請の手引き [PDFファイル/426KB]

開発行為許可申請等手数料 [PDFファイル/82KB]

都市計画法の手続きに必要な様式

許可を必要としない場合

都市計画法第43条第1項各号に掲げるものについては建築等の許可を必要としませんが,その内容について審査が必要となりますので,事前に相談してください。

許可を要しない建築等 [PDFファイル/41KB]

農業者住宅・農業用倉庫に係る審査基準チェックリスト [PDFファイル/79KB]

許可不要の改築に係る審査基準チェックリスト [PDFファイル/123KB]

事前相談

許可の要否や許可の見込みの確認については,事前相談制度を活用してください。

事前相談について

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