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住居番号を決めるため新築等に伴う届出が必要です!

記事ID:0073759 更新日:2023年10月2日更新

 住居表示を実施した区域内に、新たにお住まいや事務所等の建築物を新築された場合は、住民異動届の前に以下の手続きが必要です。  

届出様式

住居表示(設定・変更・廃止)届出書 [PDFファイル/68KB]

住居表示(設定・変更・廃止)届出書 [Wordファイル/21KB]

住居表示板再交付申請書 [PDFファイル/63KB]

住居表示板再交付申請書 [Wordファイル/20KB]

提出書類

 住居番号(設定・変更・廃止)届出書に次の図書を添付してください。

届出に添付する図書
事   由 添 付 図 書

建物を新築する場合
建物を増築・改築する場合
玄関の位置や,道路までの通路を変更する場合
門の位置を変更する場合
建物を撤去する場合

  1. 位置図(現地案内図)
  2. 建物配置図
  3. 建物平面図

   〔注意事項〕
  • 建物配置図には、建物の主要な通路・出入口を記してください。
  • 土地の区画の確認のため、場合によっては公図の写しの添付をお願いする場合があります。
  • 届出書にはご連絡先の電話番号を必ずご記入下さい。

郵送による届出

 郵送による届出の場合、切手(1件であれば94円)を貼った返信用封筒を同封し、下記問い合わせ先までお送りください。

住居番号の設定

 届出内容に基づき住居番号の設定が完了しましたら、申請者に通知書と住居表示板を交付します。
 届出から交付まで、1週間程度かかることがありますのでご了承ください。

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