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地区計画区域で建築等を行う場合の届出

記事ID:0002950 更新日:2023年4月11日更新

 三原市では,三原西部工業団地地区計画,明神・田野浦地区計画,新倉町木之浜地区計画,あやめヶ丘地区計画,みはら青葉台地区計画,松江地区地区計画,下三田地区地区計画が定められています。 (三原市が定めている地区計画

 地区計画を定めている地区で,次の行為を行う場合は地区計画区域内の行為の届出が必要です。

届出対象行為

・土地の区画形質の変更
・建築物の建築又は工作物の建設
・建築物の用途の変更
・建築物等の形態又は意匠の変更
・木竹の伐採

提出書類

次の図書が各1部必要です。

・届出書(様式)
・登記全部事項証明書(写し可)
・公図(写し可)
・位置図
 ※ホームページ掲載の地区計画の計画図(1/2,500)に建築届出箇所の位置を記載すること。
・配置図
 ※配置図の余白に「建築物の外壁から敷地境界線までの距離〇m(定められた制限距離)以上有効。」と記入すること。
 ※「建築物の外壁から敷地境界線まで」と「実測距離〇mm」と記載すること。
 ※外壁後退〇mmの後退線を記載(色付きで図示)すること。
・求積図
 ※建築面積,延べ床面積は,合計と内訳を記載すること。
・各階平面図
・2面以上の立面図
・制限内容の確認書類
 ※ホームページ掲載の地区計画の建築物の制限内容について,「該当」・「非該当」などを具体的に記入して提出すること。記載方法についての不明事項は,都市開発課へお問い合わせください。

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