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砂防指定地内制限行為,砂防設備占用許可申請について

記事ID:0003012 更新日:2014年2月17日更新

砂防指定地内で次の行為を行う場合は,広島県知事の許可が必要です。
広島県知事宛で申請書類を作成し,三原市土木整備課へ提出してください。
三原市から審査機関である広島県へ進達します。

 行為の制限(法第7条第1項各号)
  ・ のり切,切土,掘削または盛土をすること
  ・ 立竹木の伐採をすること
  ・ 木竹の滑下または地引による搬出をすること
  ・ 土石の類の採取をすること
  ・ 鉱物の採掘をすること
  ・ 土石の類のたい積をすること
  ・ 土石の類の投棄をすること
  ・ 牛馬その他の畜類の放牧または係留をすること
  ・ 砂防設備以外の施設または工作物の設置,改造または除却をすること

砂防指定地の確認

   砂防指定地

 広島県東部建設事務所 または三原市土木整備課にお問い合わせください。

 申請に必要な書類

 行為をする箇所によって,申請書が次のとおり異なります

 A箇所  砂防指定地内制限行為許可申請のみ
        例) 住宅建設など

 B箇所  砂防指定地内制限行為,砂防設備占用及び普通河川土木工事許可申請
        例) 電線の上空占用など

  ※申請の内容によっては,区分が変わる場合がありますので,不明な場合はお問い合わせ下さい。

  例)Aに電柱を建て,電線がBを上空占用する場合は,B箇所の申請となります

申 請 書 類

 A箇所
  (1) 砂防指定地内制限行為許可申請書( 占用部分は抹消 )
  (2) 位置図
  (3) 平面図
  (4) 計画平面図,現況平面図(砂防指定地を明示すること)
  (5) 縦横断面図( 〃 )
  (6) 各種構造図及び標準図
  (7) 水利計算書
  (8) 排水計画平面図
  (9) 防災計画平面図

 B箇所
  上記(1)~(7)に,次の書類を添付してください。
  ・普通河川土木工事許可申請書  ・工事仕様書


 申請内容について,事前に審査機関である広島県と協議されることをお勧めします。

申請書類の提出部数と提出先

 
提 出 書 類提 出 部 数提出先(受付)
右記以外の行為の制限・
砂防施設の占用
河川の新設・変更・廃止
宅地造成等全体行為面積が
1万平方メートル以上
制限行為・設備占用許可申請三原市
許可内容の変更申請
地位譲渡許可申請(直轄施行区域の場合は+1)
制限行為の実施の届出
住所・氏名等変更届出
着手・完了(中止・廃止)届出
地位承継届出

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