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農薬の販売に関する届出について

記事ID:0079498 更新日:2021年6月21日更新

農薬の販売に関する届出について

農薬の販売について,以下の場合には届出が必要です。

・農薬の販売を開始するとき
・農薬の販売場所を増設したとき
・農薬販売の届出をしているが,その届出の記載事項に変更があったとき
・農薬の販売を廃止したとき
・農薬販売場所を廃止したとき
・農薬販売に係る受理証を紛失したとき

手続きについて

届出の内容に従い,以下の書類を提出してください。  

>>農薬の販売に関する届出について(詳細はこちらをご覧ください)  [Wordファイル/41KB]  

>>記入例について [Wordファイル/67KB]

内  容

届出の時 期

提 出 書 類

部 数

○市内において新たに販売を開始
○販売場所を新設

販売開始までに
(注1)

農薬販売届(様式第1号) [Wordファイル/18KB] 

(販売所の数)

添付資料 [Wordファイル/35KB]  

(販売所の数)

・届出者の住所,氏名を証する書類(注2)

1 通

・返信用封筒(切手貼付)(注3)

1 通

○既に届出を出しているが,届出者が変更

変更事由発生後
2週間以内(注1)

農薬販売変更届(様式第2号) [Wordファイル/16KB]

(販売所の数)

・届出者の住所,氏名を証する書類(注2)

1 通

・交付済みの受理証(原本)

1 通

・返信用封筒(切手貼付)(注3)

1 通

○既に届出を出しているが,販売場所が変更

変更事由
発生後2週間以内
(注1)

農薬販売変更届(様式第2号) [Wordファイル/16KB] 

(販売所の数)

添付資料 [Wordファイル/35KB] 

(販売所の数)

・交付済みの受理証(原本)

1 通

・返信用封筒(切手貼付)(注3)

1 通

○販売場所を廃止○販売をすべてやめる

廃止後
2週間以内
(注1)

農薬販売廃止届(様式第3号) [Wordファイル/16KB]  

(販売所の数)

・交付済みの受理証(原本)

1 通

・返信用封筒(切手貼付)(注3)

1 通

○受理証を紛失(破損)

紛失(破損)後至急

農薬販売届受理証再交付申請書 [Wordファイル/17KB]

(販売所の数)

・破損した場合は交付済みの受理証(原本)

1 通

・返信用封筒(切手貼付)(注3)

1 通

(注1)届出書類の提出について,上記の期限内に提出されない場合は,遅延理由書 [Wordファイル/27KB]を併せて提出して頂きます。

(注2)届出者の氏名,住所を証する書類の例(届出者の氏名,住所が確認できるもの)
   個人の方・・・住民票運転免許証の写しなどを   法人の方・・・法人登記簿定款など

(注3)受理証等の送付先を記載した封筒に切手を貼付したものを届出書類に同封してください。

    なお,返信する書類は1販売所につきA4用紙2~3枚です。

    貼付する切手の金額の目安は次のとおりです。

 

            (定形封筒の場合)       (定形外封筒の場合)

・届出が 2販売所以下…    84円       120円~

・ 〃   5販売所以下…    94円

 


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