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「通信料が安くなる」と言われ,遠隔操作でプロバイダーを変更したのに安くならない!

記事ID:0042953 更新日:2017年1月10日更新

説明と異なる料金を払わされたり,自分の思っていた業者ではないことが判明したり,プロバイダー契約をする際は,慎重な判断と注意が必要です。

相談事例

 大手電話会社を名乗る事業者から電話があり,「このプロバイダーを変更すれば今よりも通信料金が安くなる」と言われたので,料金が下がるならと思い,変更を決めた。
 その後,電話で指示された通りにパソコンを操作して,設定を変えてもらったが,料金は安くなっておらず,実は契約した事業者は電話で名乗っていた大手電話会社と関係ないことが分かった。電話のみでのやりとりだったため,契約書はもらっていないが,契約を解除したい。

回答

契約を解除することはできるの?

 今回の事例では,電話による勧誘から遠隔操作を行い,プロバイダーの変更手続きをしました。この場合,初期契約解除制度が適用されます。初期契約解除制度とは,契約書面を受け取った日から8日間は,相手方の合意なく契約を解除できる制度のことです。
 相手の事業者に契約書面の交付を求め,解約する旨を書面で送ってください。不安に思うことがあるときやトラブルになったときは,消費生活センターに相談してください。

電気通信事業法の改正により,この制度が導入されました。詳しくはこちらをご覧ください。(国民生活センターのページ)

アドバイス

 電話による勧誘は,相手の声が聞き取りにくいこと,やりとりの内容を記した書面が手元に残らないことから,契約内容を正確に理解できないまま契約してしまいがちです。今回の事例のように,あたかも別の電話会社であるかのような誤解を招く勧誘など,問題のある勧誘についての相談は三原市内でも少なくありません。

 新しいプロバイダーと契約した後,すぐに解約を申し出た場合,違約金が発生するだけでなく,変更前に契約していたプロバイダーについても,利用者自身が解約の手続きを取らなければ,料金の二重払いが生じたり,解約するときに違約金が必要になったりします。そのため,変更前のプロバイダーに発生する費用も考慮しながら,変更するかどうかを決めることが重要です。

 今回のような勧誘を受けた場合,契約内容がよく分からないまま,すぐに承諾することは避けましょう。原則として契約は口頭のみの合意で有効に成立するため,電話による合意をしても契約は成立してしまいます。きっと○○だろうと思い込むのではなく,分からなければ相手に確認を取り,変更する必要がなければ,きっぱりと断りましょう。

 また,契約先・料金・サービス内容を必ず確認し,契約した内容が書かれている書面の交付を求めてください。書面の交付を拒むような事業者は,トラブルを避けるためにも契約しないようにしましょう。


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